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知的財産技能検定2級合格を目指し、目下、勉強中です。この中で、分かりかねる問題があります。どなたか教えていただけますでしょうか。

問31
ベンチャー企業のX社の技術者甲と乙は,IT技術に関する職務発明Aを共同で完成し,特許出願をした。ア~エを比較して,甲の行為として,最も不適切と考えられるものはどれか。対応する記号を解答用紙に記入しなさい。但し,X社には職務発明の取扱いについて規程がなかったものとする。

ア 甲は,単独で職務発明Aに係る特許出願について出願審査請求を行った。
イ 甲は,X社が職務発明Aを無断実施することについて,乙と共同してX社に対して補償金請求権を行使するための警告を行った。
ウ 職務発明Aについて特許権の設定の登録がされた後,甲は,乙の承諾を得て,Y社に対して職務発明Aに係る通常実施権を許諾した。
エ 甲は,乙の承諾を得ることなく,職務発明Aに係る特許権の自己の持分を放棄した。

過去問(第40回、実技、問31)
https://www.kentei-info-ip-edu.org/library/pdf/2 …

正解は「イ」となっています。なぜ「ア」ではないのでしょうか?

A 回答 (2件)

イ:職務発明だから、X社は通常実施権を有する。


 したがって、甲、乙、に補償金請求権を請求できない。
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この回答へのお礼

なるほど!職務発明と補償金請求権の関係をはじめて知りました。勉強になりました。ありがとうございました!!

お礼日時:2022/07/05 19:59

「ア」は、適切だから。


審査請求は、何人もすることができる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

なるほど!たしかに権利が共有でなければ、単独で出願を行っても問題はないと読めますね。なるほど!

では、「イ」はなぜ、不適切なのでしょうか。もしもよろしければ、教えていただけますでしょうか。

お礼日時:2022/07/05 15:09

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