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今年19歳の男です。バイトをしています。月の収入が○○円までにしないと税金がかかるとか健康保険から外されるみたいな話を知っています。
税金や保険それぞれについてが特に問題がないようにするために上限金額を教えてください。なるべく詳しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 至急回答お願いします。

      補足日時:2022/07/06 01:33

A 回答 (4件)

あなたがどういう立場でどんな事情かが


分からないと話が広がってしまいます。
理解できるかどうか…

全般的な税金や保険の話と
『扶養』やそれに関係する
各種制度を説明しておきます。

扶養される家族の収入として
税金では、1~12月の年収、
社会保険では、月々の収入で、
扶養条件が決まります。

ですから、年収ごとにどうなるかを
説明しておきます。

①給与収入93~100万以下
 所得税、住民税が非課税です。
★この範囲なら『扶養』の条件内です。
※あなた自身が今年20歳にならないなら、
 給与収入年間204.4万まで住民税は非課税です。
20歳になるなら、非課税の条件は、
お住まいの地域により変わります。

②103万以下
 給与収入の所得税は非課税です。
 住民税は上述どおり。
 そうでなければ、5000~6000円ほど
 課税されます。
★103万以下なら親御さんは扶養控除が申告でき、
★親御さんの税金が5.2万以上安くなり
★手取りが増えます。

それとは別に、社会保険の条件が別にあります。
こちらは年間収入が条件とはなりません。

③106万の社会保険の加入条件
あなたが勤め先で社会保険に加入するかどうかの条件です。
扶養の条件ではありません。

社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料を
給料から天引きされることになり、あなたの手取りは減ります。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と社会保険に加入することになります。

この条件から外れても、勤務時間が正社員の3/4以上となると、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。

詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

上記条件にあてはまらない場合
社会保険の扶養条件である
『130万未満の条件』
を意識することになります。

以降が質問のポイントになりますが、
③で社会保険に加入するなら、
130万の条件は関係ないのです。

④130万未満の社会保険の扶養条件
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が条件です。
★通勤費込で月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

●扶養内なら、親御さんの払っている健康保険料は変わらず
●あなたの保険料は実質タダになるのです。

扶養を抜ける場合、扶養者がいない場合は、
国民健康保険に加入することになり、
保険料が別に発生し、払わなければいけません。
保険料は所得条件や地域で変わりますが、
年5~10万程支出になります。
国民年金は、別です。
20歳になるなら、社会保険に加入しない限り、
国民年金保険料を納付するか、
学生なら、特例の猶予申請をするか
しなければいけません。
親御さんが払ってくれている場合も
ありますよね? それが扶養です。

ですから、健康保険料はあなたが払うか
親御さんの扶養内で済むか?

まとめると、年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養条件
106万~ 社会保険の加入条件
(加入することになると130万は意味なし)
~130万 社会保険の扶養条件
(はずれると国民健康保険料発生)
といったことになります。

以上、いかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/06 12:51

バイト先に行くのに自転車を買ったとか、修理したとかも含め、必要経費になるものを探し出して、所得が低くなるようにしましょう。

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こんにちは。



>税金や保険それぞれについてが特に問題がないようにするために上限金額を教えてください。なるべく詳しくお願いします。

 税金(所得税と住民税)については、月収は関係がありません。
 年収103万円以下でしたら、質問者さんに税金がかからず、親の扶養控除の対象にもなれます。
 なお、月収が88,000円を超えると、所得税が天引きされますが、年収103万円以下でしたら年末調整又は画定申告で返金されます。

 健康保険については、親の会社の健康保険に加入している場合は、「今後1年間の収入見込みが130万円未満」が基準です。月収が108,334円未満でしたら、「今後1年間の収入見込みが130万円未満」と認められます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/06 12:52

親御さんの健保の扶養に入っているのですね?



税金は、扶養控除等申告書を出すと月88千円(出さなければ3万程度)
から源泉徴収されます。

健康保険は、月108300円を継続して超えると扶養から外れてしまい、自身で国保などに入らなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます✨

お礼日時:2022/07/06 05:32

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