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両者の同意を得て処理を進めているのですが
担当の司法書士へ伺う前に
移したい場所の情報を把握しようとしています。
財産の明細書の内容が読み取れません。
数量482.00㎡ 評価額13,255 倍数7 価額92785円とあるのですが
倍数7とはどういう意味でしょうか?
それにより譲渡か贈与の話から始めようと思っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

相続であれば相続税、贈与であれば贈与税が発生し、いずれの税金も相続税法による税金であり、不動産の場合には相続税法に従った財産評価になります。


あくまでも相続税や贈与税の話であり、司法書士の分野ではありません。

司法書士が不動産の権利登記を変更する登記を行う場合、登録免許税というものが発生します。登録免許税を計算する場合の財産評価では、固定資産税の元となる評価額となります。固定資産税の通知書や試薬sy棟で評価証明書等を得ればわかることでしょう。
おそらく司法書士はそういった資料を求めるかもしれませんね。

譲渡というと基本有償での売買を考えます。
贈与税などがかかるのであれば、安価で売買してしまえばと思われがちですが、税務署は地域の相場を著しく下回る贈与などについては、その差額について贈与があったと判断し課税してくることもあります。
売買の契約諸島は不動産登記にも必要ですし、贈与であれば贈与証書などの作成も必要です。これらは司法書士が作成することもあり得ますが、贈与税を踏まえた適正な価格などは司法書士が関与できるか疑問です。税務相談そのものは無償であっても税理士でなければならないというルールがあり、司法書士が税理士資格も持ち合わせていない限り、偽税理士行為になりますし、問題になっても責任を取ってもらえないかもしれない内容になることでしょう。

私はいくつかの士業といわれる資格者じうしょで勤務経験があるので、いろいろな方からの相談を受けます。そういった場合には、基本制度説明程度にとどめ、必要な専門家領域を整理したうえで、専門家を紹介します。
あなたの場合には、不動産登記という面では司法書士、登録免許税を除く相続税や贈与税などについては税理士が分野となります。
もしも、地下相場が大きく下回る時代に入手した不動産の売買であれば、現在の相場での売買になると、手放した側は計算上利益を得た計算となり、所得時絵の確定申告になることもあります。
司法書士の能力次第ではありますが、必要な税金面の制度をしっかりと理解できるとは限りません。
私はたまたま税理士事務所勤務経験後に司法書士などの事務所で勤務していたので、全体像を意識できます。しかし、関係する専門家といえども自分の領域については十分な知識と責任で対応するでしょうが、それ以外の部分は何とも言えません。
私があなたへ紹介するとすれば、税理士と司法書士が共同などで運営する総合事務所を紹介します。この手の資格の両方を持つ専門家はわずかだと思います。ですので複数人でこれらの資格者が集まっているところが良いでしょう。総合事務所というのは、名称の自由ですので、名称だけで判断してはいけません。事務所案内などで両資格者がいることの確認が重要です。

ご質問からすると、まずは税理士と相談のうえで、その結果の不動産登記を司法書士で反映させる流れのように思いますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
祖父からの相続を実施した事務所の代表が
税理士と司法書士を有しているいるので
両方判断してもらえそうです。
素人がいろいろ事前準備をしても判断できない部分が多いので
いきなり相談に行こうと思います。

お礼日時:2022/07/22 10:58

以下のページに書かれている、評価倍率の事でしょう。


 
https://souzoku.asahi.com/article/14327724
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
リンクは難しくて理解できていないです、、
いろんなルールといろんななんとか士が絡んできて大変ですね。

お礼日時:2022/07/17 17:43

>倍数7とはどういう意味でしょうか?



相続税、贈与税の土地の評価については「路線価方式」と「倍率方式」があります。
路線価方式は市街化区域などで用いられ、倍率方式は市街化調整区域などで用いられます。
質問では、その山林の評価額は固定資産税評価額の7倍が贈与税計算時の土地の評価額になるということです。

約9万なので、その土地だけなら贈与税は課税されません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
難しいですね、、リンクを頑張って読んでみます。
贈与税は課税されない、と理解しました。

お礼日時:2022/07/17 17:40

お父さんに移す前に、第二相続の事も考えて・・・



お父さんがお亡くなりになられた後の事で、次の相続者に飛ばすことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/17 17:40

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