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国家資格免許の本籍の事で質問です。本籍は変えておりませんが、亡くなった父が土地を買い増しした為に今迄の本鋪に枝番が知らないうちに付いていました○番地ー1というように。届け出は必要なのでしょうか?何年も前の事ですが、失効とかにならないか心配しております。このまま何もしないでおこうか悩んでおります。アドバイスをお願い致します。

A 回答 (2件)

国家資格免許に記される本籍は都道府県単位です。


地番単位での表示ではないので、記載事項変更届は不要です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
助かりました。ホッとしました。

お礼日時:2022/09/03 16:27

>このまま何もしないでおこうか悩んでおります



それでいいのです
戦前に満州で生まれた人は本籍地が満州で番地もそのままです

その人の本籍地は、新しく戸籍を作るまでは生まれた時の本籍地のままなのです
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
ホッとしました。助かりました。

お礼日時:2022/09/03 16:25

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