贈与税について質問がございます。寝たきりの祖母から株券を譲り受けました。株券は祖母名義のままなので、これから信託銀行へ行って名義の書き換えをしてから証券会社に預けようかと考えています。いわゆるタンス株というものなのですが、時価総額が3900万円ほどです。そこで、贈与税の問題なのですが、来年の確定申告に贈与税を納めるということでいいのでしょうか? そのときは、いったいどれぐらいの贈与税がかかるものなのですか? どっちにしろ、株券を売り崩して払わなくてはなりませんが……。現実的に祖母もそう長くは生きられないので、どういった方法で税金(贈与税か、相続税か?)を納めるのが得策でしょうか? ぜひとも、ご回答のほどを。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
そうですね、相続時清算課税制度がありましたね。
#5のSSSINさんが言うように、この特例を受けた方が良いかも知れません。
通常ですとこの特例は将来値上がりするような資産でないと意味がないのですが、
今回のような先取りするのが目的であれば、この制度の趣旨に合っていると思います。
お父様はこの制度で2,500万円分を取得し、お母様とfuku3490さんは残りを半分ずつ
贈与によって取得すれば、112万円ずつの贈与税ですから二人併せても224万円となり、
お父様が一人で贈与を受けた場合の280万円より、若干ですが安くなりますね。
SSSINさん、ありがとうございます。
熟した議論ができて勉強になりました。相続時清算課税制度で2500万円分を父名義に書き換えて、残りの1400万円分は私と母にして、贈与税を224万円支払うように話しをすすめていきたいと思います。恐縮ですが、もう一点だけ気になることがあります。たとえば、父が超過分の280万の贈与税を払ったとしても、相続税申告をすればいずれ還ってくるお金なわけですよね(争族問題がないと仮定して)。それならば、280万円の贈与税を払うのもやぶさかではないと思います。それとも、私と母に名義を書き換えても、同じように相続税申告をすれば、224万円は還ってくるのでしょうか。父だけに名義書き換えするべきか、私と母と父で名義書き換えをするべきか迷うところです。気が向いたときにでも、ご回答いただければ幸いです。
No.8
- 回答日時:
>信託銀行に名義書き換えを申請した日の終値で計算されますよね。
こちらをご覧ください。
(1)~(4)の時価の最も低い金額を時価とします。
http://money.coden.ntt.com/learn/case/tax/main01 …
>その間に、祖母に不幸があった場合~
こちらをご覧ください。
Q&Aの中に贈与者が死亡した場合のケースがあります。
http://www.zai3.com/qanda6.html
手抜きになりますが、また疑問があれば補足してください。
(なお、住宅資金の贈与をする場合は、現金化する際に譲渡所得税が発生しますので贈与税との比較計算をしてみて下さい。みなし取得価格が認められていますので低い金額になりますが http://nk-money.topica.ne.jp/szei/szei3.html)
ご回答ありがとうございました。お顔を拝見できずに、お礼をいえないのが残念でなりませんが、心から感謝いたします。また、SSSINさんにお尋ねするときがあるかもしれませんが、そのときは宜しくお願いいたします。私のほうは、「株式」のほうでちょくちょく質問させて頂いております。それでは。
No.7
- 回答日時:
>父が超過分の280万の贈与税を払ったとしても、相続税申告をすればいずれ還ってくるお金なわけですよね
「相続時清算課税制度」を活用して贈与税を支払っている場合で、実際の相続の際に相続財産が「基礎控除以下」のときは、相続税申告をすることにより還付されます。
>それとも、私と母に名義を書き換えても、同じように相続税申告をすれば、224万円は還ってくるのでしょうか
「相続時清算課税制度」ではない通常の贈与ですので相続時に清算されることはありません。つまり、還付されることはありません。下記HPの「従来の暦年課税制度と相続時精算課税制度との比較」をご覧ください。http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei9/zes9_ …
>父だけに名義書き換えするべきか、私と母と父で名義書き換えをするべきか迷うところです
贈与税だけで考えると上記に回答している通り
*父だけに名義書き換えする場合は
・相続時清算課税制度を選択
・相続財産が基礎控除以下
・相続税申告
の条件を満たすと将来280万が返還されます。
*私と母と父で名義書き換えをする場合は
224万の還付はありません。
従って、長期的な税金還付を重視するか、税金を負担しても分散取得することを重視するかを選択することになります。お父様の財産が相続税の基礎控除を超えるような多額の財産である場合は、先に子に財産を持たせることも有効な策だと思います。そうでない場合で、私が同じ立場であれば、父だけに名義書換を選択すると思います。
あと、今ふと思ったのですが
その株式は贈与後も株のまま保有される予定なのでしょうか。もし、お父様が自宅を建築する予定があれば、現行の「相続時清算課税制度」は居住用住宅資金(リフォームも含む)の贈与であれば「3500万」までは非課税で贈与が可能です。プラス1000万の枠を上手く有効活用すれば、贈与税も圧縮できると思います。今のことろH17年12月31日までの特例になっていますのでご予定があればお早めに検討してください。
http://www.agentsaitama.co.jp/souzokujiseisankaz …
私からは以上です。
この回答への補足
もう一つ、質問がありました。もし今月中に株券の名義書き換えを完了したとしますね。相続時清算課税制度や贈与税の申告は来年の1月ですよね。たとえとしては悪いのですが、その間に、祖母に不幸があった場合、相続時清算課税制度を適用することはできないことになりますよね。すると、単純に、株券の名義を私や父母に書き換えてあるだけの相続財産として考えていいですか。なにか、いろいろな問題が発生してきて、少々くどいかもしれませんが、こりずにご回答いただければ幸いです。もうしわけございません。
補足日時:2005/04/09 18:15ただ、ただ恐縮するばかりです。ご回答、どうも有難うございました。わたしどもの家庭においては、相続時清算課税制度はぴったりの方法だと思います。相続財産は基礎控除以下です。今のところ、争族になるような火種もありません。
そこで、お尋ねするようなことでもないのですが、参考までにご報告しておくと、現在所有の銀行株二社は、A社が時価総額2488万7978円と微妙な数字となっております。父の名義にするときはA社を書き換える予定でいます。今後、値上がりすると2500万円の枠内を越える可能性があります。
相続時清算課税制度や贈与税の場合でも、信託銀行に名義書き換えを申請した日の終値で計算されますよね。そうすると、郵送で信託銀行に株券を送ると、終値が2500万円を超える日があるかもしれません。そこで、最寄の都市の信託銀行にはりついて、タイミングをみはからって申請しようかとも。たとえば、信託銀行でこの値段以下のときに受理してくれとはいえませんよね。まっ、この件は月曜日に問い合わせるつもりです。
さらには、B社の株を二つにして私と母の名義に書き換えるとき、600万円を超えない範囲分の株券を名義書き換えすれば、贈与税もぐっと安くなりますよね。余った残りの株券はそれほどの額でもないので、祖母の名義のままにしておくという手もあります。
いずれにしても、父だけに名義書換を行うことも含めて検討しようと思います。おそらく、近いうちにリフォームなんかもするとは思いますが、おそらく、この話しを持ち出すと、両親もぽかーんとして頭が混乱すると思うので、2500万円の相続時清算課税制度で話しをすすめるつもりです。それでは、どうも有難うございました。
No.5
- 回答日時:
横からですみません。
少しだけアドバイスをさせて頂きます。
上記の回答は暦年基準を前提に書かれていますが、現在は「相続時清算課税制度」という制度があります。2500万までの財産ですと贈与税の負担なしに贈与が可能で、それを超える部分についても20%の税負担で贈与が可能です。年齢等の要件(祖母→父、祖母65歳以上、父20歳以上等)がありますので下記HPで確認して頂きたいのですが、3900万の贈与ですと(3900万-2500万)×20%=280万の税負担で贈与が可能です。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01. …
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topic …
http://www.taxanser.nta.go.jp/4103.htm
相続時清算課税のメリット・デメリットは以前回答していますが、
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1039531
祖母の相続財産が基礎控除以内であれば有効な方法です。
また、相続時の祖母の相続財産が基礎控除以内である場合には相続税申告の必要はないのですが、その場合でも相続時精算課税を選択して贈与税を支払っている場合には、相続税申告をすることによって支払った贈与税の還付を受けることが可能です。従って、今回の贈与で支払う280万も相続財産によっては還付の対象になります。
ただ留意点としてリチャードさんが回答されている通り、3900万の株の贈与は「特別受益」に該当し、相続財産の計算の際に持ち戻しされ「遺留分」の計算のもとにもなります。法定相続分を超える特別受益を貰ってもそれを返還する必要はありませんが「遺留分減殺請求」をされた場合は他の相続人に財産を分配する必要がでてきます。仲がよい兄弟でも相続になればわかりません。従って、遺留分相当の財産を他の兄弟に残すことも考えた方がよいかもしれません。
http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/sub22.html
http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/sub7.html
http://www.zai3.com/qanda3.html
あと遺言を活用される場合はリチャードさんが回答されたような種類がありますが、遺言は形式が法的に有効でないと遺言として認められませんので、もし遺言を作成されるのであれば「公正証書遺言」が確実です。
http://minami-s.jp/page016.html
ご回答ありがとうございます。税の世界はいろいろと錯綜していますね。私どももしっかりと勉強していきたいと思います。心から感謝いたします。
No.4
- 回答日時:
まず初めにお断りしておきますが、私はfuku3490さんの顧問税理士ではないので、
書かれている以外の詳しい事情も判りませんし、必ずしも最上のアドバイスが
出来るとは限りません。あくまで一般論として申し上げています。
また、計算仮定を見ても判らないと言うことは、fuku3490さんがご自身で贈与等の
手続きをするには無理があると思われます。
実行の際には必ず税理士へ相談するようお勧めいたします。
どなたかに資産税に強い税理士を紹介して貰うか、お近くの税理士会等で
相談されてみて下さいm(._.)m
<回答1の質問について>
公正証書以外の遺言については裁判所の検認が必要とされていますし、遺言が有効
かといった問題もありますので、ご自分の事情に合った遺言を作成して下さい、
としか言えないような気がします(^^;
<回答2の質問について>
(1)「毎年291万円づつ名義書き換え・・・」の意味が判りません。
2年に分けて贈与するのですから、3,900万円をまず2年で除します。
1,950万円を3人で均等に贈与を受けるのです。1人当たり650万円の財産となりますよね?
従って650万円ずつに相当する株式を、3人へ名義変更することから始めます。
お父さんが取得した贈与財産・・・650万円
(650万円-110万円)×30%-65万円=97万円・・・贈与税額
お母さんが取得した贈与財産・・・650万円
(650万円-110万円)×30%-65万円=97万円・・・贈与税額
fuku3490さんが取得した贈与財産・・・650万円
(650万円-110万円)×30%-65万円=97万円・・・贈与税額
各人は650万円相当の株式の中から、97万円を捻出して贈与税を納めるのです。
翌年も同様のような手続きとなります。
(2)2年分割であれば各人が受けた贈与は650万円ですので、97万円ではありません。
「分割贈与の確定申告」と記載されておりますが、贈与税の申告と、所得税確定申告
はまったく異なるものです。
掲示板上で申告手続きを一から説明するには無理がありますので、下記を参照するか
顧問税理士から説明を受けて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo31.htm
(3)贈与途中で相続が発生した場合には、基本的に残りの財産が相続財産となります。
先に記載した例は、fuku3490さんへ全株式を遺言する前提ですから、fuku3490さんが
相続により取得することになるのです。
・・・と、ここまで書いたものの、fuku3490さんのご質問は、税法以外についても
基本的な内容ばかりですので、前回の私の記載が理解できないとなりますと、ご自分で
実行に移すということは、非常に危険な状況であると言えます。
贈与全般に関する事項や、贈与契約書、遺言についての注意点は数え切れないほどあります。
贈与という法律行為は「失敗した」と思っても後戻りすることが出来ません。
悪いことは言いませんので、必ず税理士へ依頼して実行に移して下さいm(._.)m
(思っている以上に敷居は低いですヨ)
ご回答ありがとうございました。知り合いの税理士と相談して最良の方法を模索したいと思います。本掲示板で、ご丁寧にもご回答を頂いたことはただただ感謝するばかりです。それでは、まだまだ寒い日もあるかと思いますが、時節柄、お体にはご自愛のほどを。
No.3
- 回答日時:
>兄弟間の人間関係などから、裁判に発展するようなことはないという確信を前提として
了解いたしました。
では、揉めないと言う前提で話を進めて参ります。
(1)先に申し上げた通り、お父様一人が贈与を受けると1,670万円の税額となります。
また、生前贈与とは「生きているうちに贈与する」意味であって、法定相続人で
なければ贈与できないと言う意味ではありません。
お母様とfuku3490さんも生前贈与を受けることが可能です。
(2)相続財産が基礎控除(9,000万円)以下であれば、2割を加算する相続税がありません。
従って、fuku3490さんが遺言により取得した場合の相続税額はゼロとなります。
上記が回答ですが、fuku3490さんの置かれている状況が判りましたので、
以下のようにしてはいかがでしょう?
1.祖母様にfuku3490さんを受贈者とする遺言を書いてもらう
2.3,900万円の株式は2年若しくは3年に分けて、お父様とお母様、fuku3490さんの
3人で贈与を受ける
2年に分けて贈与した場合の贈与税額は・・・
1年目 1人当たり 97万円 3人合計 291万円
2年目 1人当たり 97万円 3人合計 291万円 2年間のトータル582万円
※(3,900万円÷2年÷3人-110万円)×30%-65万円=97万円
3年に分けて贈与した場合の贈与税額は・・・
1年目 1人当たり 39.6万円 3人合計 118.8万円
2年目 1人当たり 39.6万円 3人合計 118.8万円
3年目 1人当たり 39.6万円 3人合計 118.8万円 3年間のトータル356.4万円
※(3,900万円÷3年÷3人-110万円)×20%-25万円=39.6万円
どうです?ぐっと贈与税が少なくなりますよね?
もし、途中で相続が発生しても、遺言がありますからfuku3490さんが取得する
こととなります。
3年くらいの分割贈与であれば、連年贈与として1度に課税されることは無いと
思いますので、有効な手段であると考えますがいかがでしょう。
Richard5殿、ご回答ありがとうございます。心から感謝いたします。早速、1と2について検討してみることにします。誠に恐縮の限りですが、重ねてお尋ねしたいと思います。申し訳ありません。
・ご回答1の質問
祖母に遺言を頼むとすると、はじめにご指摘いただいた公正証書遺言ということになりますでしょうか。或いは、祖母の枕元に公証人を呼んで遺言書を作成するのも大掛かりなので、自筆証書遺言でもいいですか?
・ご回答2の質問
(1)2年に分けて贈与した場合の贈与税額についてですが、(3,900万円÷2年÷3人-110万円)×30%-65万円=97万円は、2年間分(582万円)の一人当たりの贈与税額が97万円として理解していいでしょうか? すると、2年間分のトータル582万円の残り3318万円は、その後も毎年291万円づつ名義書き換えしてゆくことになりますよね。基本的なことですみませんが、数字の読み方がちょっとつまづいています。
(2)上記の場合、どのようにして贈与税を払えばいいのでしょうか? 両親と私が毎年、確定申告で97万分の株券の贈与を受けたことを申告して、それぞれ三人が贈与税を支払っていけばいいのですか? 分割贈与の確定申告について簡単でいいので教えて頂きたいと思います。
(3)たとえば、遺言書の文面に3900万円の株券の受贈者が私と書いてもらった場合、二年分の名義書き換えが終わった後で祖母が他界してしまったらどうなるのでしょうか? ご回答には、「もし、途中で相続が発生しても、遺言がありますからfuku3490さんが取得することとなります」とありますが、そのときは、贈与として書き換えた分はそのままで、残りが遺言相続ということになりますか?
以上ですが、いずれにしても、祖母には遺言書を作成してもらうように頼んでみます。祖父が生きていたとき、意気揚々とセカンドバッグを片手に株主総会へ出かけるのが祖父の姿でした。祖父から祖母へと渡ってきた株券は、願わくば、効率的に運用できる資産として残しておきたいものです。お手数とは思いますが、時間の空いているときでかまいませんので、お答え頂ければ幸いです。宜しくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
お父様が法定相続人であれば、遺言が無くとも相続で財産を取得することは可能です。
法定相続人以外の方が財産を取得する場合に遺言が必要となります。
とにかく相続問題(これを俗に争続問題と比喩することもあります)をクリアしたい
のであれば、お父様とお母様、fuku3490の3人で株式を受像するのはいかがでしょう。
一人当たり(3,900万円÷3-110万円)×50%-225万円=370万円
となりますから、3人併せて1,110万円の贈与税額です。
一人で財産を取得するより560万円ほど安くなります。
祖母様が贈与行為を自己の認識で行える状態であれば、基本的に他の相続人より
先駆けて財産を取得することが出来ます。
ただし・・・
裁判等で揉めた場合には、生前の贈与について、「持ち戻し」が行われる
可能性もあります。
他の相続人が祖母様の財産を把握しており、自分にも取り分があると認識している
場合に、実際の相続発生において自分の取り分がない、となれば揉めますよね。
この場合には他の相続人は「遺留分の減殺請求」などの訴えを起こすことが出来ます。
自分だけがおいしい思いは出来ない、ということなのですが、この持ち戻しは
何年分遡る、という規定がありません。
特に他の相続人へ分配されることを回避するための贈与は、うるさく言われますので、
裁判になった時を覚悟して生前贈与を受けて下さい。
なお、「遺留分」というのは相続人の最低限の権利を意味します。
今回のような事案の場合には、「法定相続分」の1/2が遺留分となり、訴えによって
取り過ぎた方から取り戻すことが認められています。
この遺留分については、例え遺言が存在するとしても、権利が守られています。
遺言による財産取得(遺贈と言います)によっても、訴えによって他の相続人へ
支払が発生する可能性があると言うことです。
以上のようになりますが、難しく感じるでしょうか?
「こうすればすべて大丈夫!」という上手い話なんて相続にはありません。
これらの法律をよく吟味したうえで、最上の方法を選択することになります。
掲示板で相続を一から説明するのは無理がありますので、判らない項目を絞って
頂ければ、詳しく回答することが出来ます。
ご回答に感謝いたします。ご丁寧なご説明をどうも有難うございました。税に関してあまりにも無知でしたので、他人事のように感服しながら拝見させて頂きました。ご指摘のとおり、両親と私の三人で相続するのも良い方法だと思います。当初は、毎年三人で110万円を超えないように名義を書き換えようかとも考えておりました。そうすると、十年以上かかってしまいますね……。
当方の家庭では、争続問題に発展するような事態にはならないと思っています。古い家ですので長男(父)が相続するという暗黙の了解のようなものがあります。しかし、法的には幻想であるのも確かです。父は株について無関心ですので、私のほうが心配して手をこまねいているという状況です。そこで、ご回答の中で、若干の説明が欲しい点について再度、ご質問させて頂きます。
1.「祖母様が贈与行為を自己の認識で行える状態であれば、基本的に他の相続人より先駆けて財産を取得することが出来ます。」ですが、今のところ寝たきりなだけで普通に生活しています。先駆けて財産を所得することができるとは、祖母から父への生前贈与ということですよね。そのときは、相続人である父に限ってということになりますよね。この場合、祖母(存命中)→父に贈与とすると、やはり贈与税が1670万円ということになりますか?
2.「法定相続人以外の方が財産を取得する場合に遺言が必要となります」とは、たとえば、祖母が父よりも私に株券を譲りたいと考えていた場合は、祖母の遺言書を作成しておけば、亡き後に私が株券を所得することになりますよね。そのときの、相続税額は、先の回答のとおり、法廷相続人よりも二割増しということに。すると、基礎控除の範囲内ならば、税金の負担はなくなりますか?
以上、1と2の質問は、現実的に父以外の相続人が祖母の財産を把握しておらず、兄弟間の人間関係などから、裁判に発展するようなことはないという確信を前提としております。Richard5殿の「こうすればすべて大丈夫!」という上手い話なんて相続にはありませんというご指摘を肝に銘じて対処したいと思います。なにぶんにも、株券は経済状況によって乱高下しますので、一刻も早く証券会社に預けてリスクを減らしたいと考えています。それでは、宜しくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
3,900万円の贈与税額は
(3,900万円-110万円)×50%-225万円=1,670万円 となります。
結構高いですよね。
さて、贈与以外の取得方法ですが、簡単に書きますので、内容が判らなかったら
判らない部分を限定して再度質問してみて下さい。
fuku3490さんの祖母とのことですが、fuku3490さんは法定相続人ではないですよね?
もし(代襲相続などで)相続人であるならば、相続発生を待つ方が良いかと思います。
基礎控除(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)以上の課税財産について
相続税が発生しますが、累進税率も贈与税と比べて遥かに低いです。
法定相続人でない場合には、祖母の養子となる方法や遺言を書いてもらうなどの
方法が考えられます。
養子となっても、遺贈(遺言によって相続)により財産を取得しても、相続税額は
法定相続人と比べて2割多くなりますが、前記した贈与税よりは安いと思います。
遺言による場合には、多く分けて4つの種類があります。
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言
(4)特別方式遺言
このうち(4)は緊急の生命の危機に関するもの(墜落する航空機の中でなど)なので、
除いて良いと思います。
それぞれの特徴は検索エンジン等で研究してみて下さい。
お勧めは(2)の公正証書となりますが、多少の手間と費用がかかります。
ご回答ありがとうございました。感謝いたします。質問の経緯について補足をいたします。再度、良い方法がありましたら、ご教示いただきたいと思います。祖母の株券はタンス株というもので、長いことタンスの奥に塩漬けとなっておりました。最近になって、証券法の改正などを耳にしており、早いこと証券会社に預けたほうがいいという結論になりました。また、祖母の容体のこともありますし、いっそのこと、父または私(息子)に名義書き換えをしておこということなったのです。また、祖母が亡くなってから、父を含めて四人の兄弟が相続について煩わしい話をしたくないという思いもあります。名義を書き換えることは、信託銀行でできますが、贈与税が関わってくると、やはり時のなりゆきにまかせて祖母亡き後に話し合うということも考えられます。ご回答いただいた贈与税は、かなり高額なもので正直なところ驚いています。贈与税を安くすます方法というと、母、父、私に振り分けて名義書き換えをすることもできますが、どうなのでしょうか、父の名義に書き換えて贈与税を支払っても金額は変わらないものなのでしょうか? 現時点で私の名義に書き換えてしまったら、来年の確定申告では贈与税を払うことになりますよね。または、父の名義にしてしまって、贈与税ということではなく相続という形にはできないものなのでしょうか? 以下に私のとるべき方法をまとめてみますと、
1、私の名義にして来年の確定申告で贈与税の1670万円を支払う。
2、父の名義に書き換える(この場合の税の仕組みが分かりません)
3、祖母亡き後に、兄弟四人を含めて相続について話し合う。よって相続税を支払う。(基礎控除は九千万円となりますが、財産はそれを超えないと思われます)
4、公正証書遺言を作成してもらって私の名義にして株券を保有する。
以上の四点だと思いますが、現時点では、祖母名義の株券を早急に書き換えたいことと、祖母亡き後に父の兄弟の相続問題を回避するために、父または私の所有にしてしまいたいこと、それと贈与税か相続税かという問題です。あまりに、内輪な話で恐縮です。ぜひとも、ご回答のほどを。
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