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宅建の質問です。
この問題の正解は正です。
なぜ事項取得者は時効完成前に所有権を取得した第三者に対し「登記」がなくても所有権を主張できるのですか?
占有開始の方が、第三者が取得するより早いから、登記いらないってことですか?

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A 回答 (1件)

本事案は、【土地の所有権を主張する者が複数現われた場合において、法的に誰を保護するか。

】という問題なんですね。

すなわち、こうした場合において、「①真の土地所有者・権利者を保護するか」、それとも、「②第三者の権利取得者を保護するか」という問題なんです。

こうした場合においては、通常、単に不動産の登記を信用して売買取引を行ったとしても、その売買による買主は法的には保護されないんです。
なぜならば、【登記には、公信力がない】からです。

ちなみに、不動産の登記簿に記載された内容に効力が生じることを、【公信力】といいます。

日本の登記制度では、所有権その他の権限にあたり、記載された内容は一般的には正しいものとされているのですが、真実の権利関係と登記の記載内容とが異なっているときは、仮にその記載内容を信用した第三者がいたとしても、必ずしも、その第三者の権利は保護されないということになっているのです。

つまり、本事案のような場合においては、
【登記簿の記載内容を信じて売買を行い所有権を取得したとして登記を行った者よりも、取得時効の完成により、その土地の所有権を取得していた者の権利を優先して保護する。】
ということなのです。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました!

お礼日時:2022/09/10 05:44

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