
よろしくお願いいたします。
私は税理士事務所の職員ですので、事務所の経営者である資格者に聞くべきところをこちらに書かせていただくことをお許しください。
申告書の作成税理士欄や税務代理権限証書、税理士法第33条の書面などで、税理士事務所名や税理士名などをはじめとする情報を記載するかと思います。
その際に、税理士事務所が税理士法人であり、代表者が記名するとなった場合、税理士山田太郎と書くべきか、代表社員山田太郎と書くべきか、疑問を感じております。
税務当局などでは理解もあると思いますが、申告書等は税務以外のところへも出回ることを考えると、代表社員ではなく、税理士と書くか、代表税理士といった形が良いのかと考えております。代表ではない税理士は、単に税理士か担当税理士でよいのかと考えております。
また、他事務所の作成した申告書類を見たところ、税理士法人名に公認会計士・税理士の山田太郎といった感じで記名しておりました。
あくまでも税理士が書くべきところにあえて税理士でもある公認会計士が公認会計士を表記するのは、問題ないのでしょうか?
私の在籍する税理士法人では、税理士資格者は複数いますが、申告書類の作成チェックなどを実施しているのが代表であり、その代表は公認会計士資格を持ち、さらに他資格も保有しております。当z年税理士法人で会計士業務やその他の資格業務は行えませんので、そちらは個人事務所として併設しております。しかし、代表個人としては会計士等の資格を持っている事実に変わりありませんので、表記することに問題がなければ、代表税理士・公認会計士の山田太郎のような表記をしたいと考えております。
申告書や決算書はどういった評価になることがあるのかわかりませんが、公認会計士である税理士が関与ともなれば、当然会計基準などに沿った処理を会計士ではない税理士以上に気を配るし、損益計算の根拠でもある貸借対照表の内容についても慎重に作成されているであろうとも思えると思います。
実際に行うのは、事務所の職員であることは承知していますが、資格者が管理監督下で指導やチェックしてできた申告書であり決算書なわけですから、少しでも評価を高めることができるのであれば、そういった表記ができたらと思います。
税理士資格者の方、税理士事務所の方などでお詳しい方よろしくお願いいたします。
私の事務所では職員が考えたことを経営資格者へ持ち込む際にはそれ相応の根拠等を用意sないといけない風潮にあるので、このような質問にさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
NO4へのお礼でおっしゃりたいことがわかりました。
税務調査官が調査立会税理士を仮に区分してるとしたら「税務署OBかそれ以外か」ではないでしょうか。
OB税理士が、公認会計士で税理士登録をしてる方、官報合格の方と違う点は、現役のときの所属部門の税法、通達、内部通達、取り扱い規則などを熟知していて、それが「調査担当者を上回ってる」可能性がある事でしょう。
OBで現役時に調査官であった方は「税務署の内情」を知り尽くしてるため、調査官が逆ねじをくらうこともありそうです。
ご回答ありがとうございます。
対税務署には、公認会計士兼税理士であることは、それほど影響がなさそうなのですね。
であれば、金融機関その他取引先への提示で、気にされる方には評価される程度な感じですね。
一応税理士法人内に税務署OBの税理士もいて、公認会計士兼税理士も税務署OB税理士から吸収することもあるし、必要に応じて税務署OB税理士を税務調査に参加させることも可能です。そういった面ではOBの利用は役立つかもしれませんね。
あとは、税理士の個々の問題ではあるとは思いますが、公認会計士でもある税理士のほうが、交渉力説得力のある会話発言をされる印象があります。
参考にさせていただきます。
No.3
- 回答日時:
申告書の所定欄には「税理士署名」とあります。
税理士として税理士会登録してない者が税理士として署名することはいけません。
署名の際に「公認会計士 山田」としても「税理士法人どこどこ 山田」としてもかまわないでしょう。税理士と名乗る資格者が署名していれば良いのです(※)。
「税務申告書の控え」を顧客に交付すれば、その写しが顧客の取引先にも渡される可能性があるので「タダの税理士ではなく、公認会計士なんだ」と対外的に評価を高める効果もあるでしょう。
違う表現をすれば、持ってる資格属性をすべて記載した名刺を相手に渡すか、単純に「税理士 山田なにがし」という名刺を渡すかの違いではないでしょうか。
対外的に顧客が「税理士名の署名だけでなく、他の資格も全部取引先に示して、信用度を上げたい、高い評価を得たい」というなら、いっそ「すべての属性資格を記載した名刺を税務申告書や決算書に添付してくれ」という話になります。
※
税務署類の電子申告の際に有資格者が署名し送信しますが、この時に電子証明書(マイナンバーカードか税理士会を通じて得たカード)が必要となります。
不勉強で「税理士法人」のカードがあるか否か存じ上げません。
ご回答ありがとうございます。
参考になります。
あくまでも税理士であれば、税理士自身の名を正しく表記すれば、表記した名のそばにある資格名は、手続き上はそれほどの重要性はないのですね。
事務所で利用している封筒には、すべての資格名が分かる表記になっています。ですので、それで提示してもらえれば気になる方は見ていただけるかと思います。
ただ金融機関や税務署に対し手で言えば、税理士以上に会計基準に詳しいであろう公認会計士でもある税理士の記名や押印があれば、信用そのものに疑義を生じさせにくく、税理士もそれ相応の覚悟を持たなければ税務調査もしにくいのではと思いました。
複数資格を持つ所長の名刺は当z年すべての資格名が表記されています。ただ、税務署の職員などと話す際には税理士として名乗り、監査証明業務などでは公認会計士、許認可実務などであれば行政書士を名乗っていて使い分けも当然されています。
電子申告では、税理士法人ではなく、税理士法人に在籍している税理士個人のカードを利用するようです。私の担当顧問先は融資その他の関係上、書面の控えを急ぎ要求することも多いため、書面提出です。電子申告する際には税理士の粗油人の元他の職員にお願いしているので詳細はわかりません。
ただ、税理士法人で支店等もある中、申告できるのがカードの枚数のみで本社扱いのため、どこでもというわけではないので面倒ですね。

No.2
- 回答日時:
例 公認会計士・弁護士・税理士・弁理士 山田君の場合
税理士のお仕事の時は 税理士 山田で~す!
監査役員時は 公認会計士 山田で~す!
法曹の時は 弁護士 山田で~す!
全部書いたら、ただの馬鹿です。
ご回答ありがとうございます。
全部書くのはどうかと思いますが、関係しそうな資格名も付記する程度はおかしくはないのではと思いました。
実際公認会計士資格のみであれば、税理士欄などへの記載はできませんが、税理士登録している公認会計士の方は、公認会計士税理士の山田のような記載をされていましたね。
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