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母74歳と父73歳を私45歳の税制上の扶養にできるか教えてください。

母は昨年まで働いていました。
父は働いておらず昨年まで母の扶養になっていました。
私は現在会社員です。

母の年金総額は月15万円、父は5万円です。

①両親とも扶養にできるのか

②私の扶養にすることで、金額的にはどのくらい助かることになるのか

全く無知な私にでもわかるように教えていただけますと嬉しいです。

何卒よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ふぁうんてん様
    回答ありがとうございます!

    父だけ、母だけを扶養にすることはできないでしょうか?

      補足日時:2022/09/26 20:43
  • けこい様、回答ありがとうございます。

    父を私の扶養にした場合、
    何がどうなるのでしょうか。

    具体的に教えてほしいです。
    よろしくお願いします。

      補足日時:2022/09/26 21:18

A 回答 (4件)

ご両親を扶養にできません。


年収、二人で240万円だから。
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この回答へのお礼

うれしい

回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/09/26 23:32

税金の扶養になるのは所得が48万円以下の人です


お母さんの場合は年金が180万あり、控除は110万ですので雑所得の額は70万で、扶養には該当しません
お父さんの年金は60万円で控除の110万以下ですからゼロで扶養になります

一家で住んでいる場合、お父さんはお母さんの扶養にしても質問者さんの扶養にしても自由です
両親と別居の場合、両親の生活費の大半を質問者さんが負担している場合は、どちらで引いても自由ですが、そうでない時は原則としてお母さんの扶養となります
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この回答へのお礼

ありがとう

わかりやすく回答してくださりありがとうございます。本当にたすかりました。

お礼日時:2022/09/26 23:31

結論


同一生計を営む扶養親族は扶養にはいることは可能です。
但し、老人扶養控除の要件合計所得48万円以下とは
65歳以上(昭和31年1月1日以前生まれ)で総収入金額330万円未満
→公的年金等控除額は110万円は年金の必要経費となります。
公的年金は、雑所得になります。
「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=雑所得48万円以下」であれば、老人扶養親族の所得要件は満たしていることになります。
1.800.000円円×100%-1.100.000円=所得700.000円は1.300.000円以下で扶養親族して扶養することができます。
父親の場合は合計1.100.000円以下ですので所得0円になります。
詳細については、最寄りの税務署で問い合わせると親切な説明があります。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しく回答してくださってありがとうございます!
とてもたすかりました_(._.)_

お礼日時:2022/09/26 23:30

こちらをどうぞ。



年金暮らしの親を扶養控除の対象とし、
節税するための条件とは?
https://news.goo.ne.jp/article/aruhi/life/aruhi- …
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

回答ありがとうございます!
具体的な金額まで載っていたのでとてもわかりやすかったです。
ほしい回答ズバリでした!

お礼日時:2022/09/26 23:34

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