お世話になります。
答えが分かりません。
テキストの問題Q:事業主が、故意又は重大な過失によって労働保険料の納付を怠った期間中に生じた事故に関しては、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。〇か✕か。
A)✕:設問の場合、保険給付の制限は行われません。事業主から費用徴収を行います。
この答えが理解できません。テキストには、
1)事業主が故意又は重大な過失により徴収法の規定による保険関係の成立の届出(労災保険に係るもの)をしていない期間(認定決定後の期間を除きます)中に生じた事故
2)事業主が一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限ります)中に生じた事故
(1)(2)のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、その保険給に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる、とあります。
でも(2)は、督促が行われて、
その後の期限までの間の事故は対象ではない=事業主からは徴収することができない とあります。
督促状の期限後以降が費用徴収に対象になるということで理解しています。
この設問は、何をもって事業主から費用徴収を行えるというに至ってるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
督促期限に至るまでは、支払い猶予期間であって、事業主は支払いを行うことができます。
期限切れとなって初めて、支払いを拒否した又は怠ったとされ、ペナルティが課される。それだけのことです。
No.1
- 回答日時:
あまり深く考えなくてもいいのではないでしょうか?
その設問の意図は、保険給付が行われなくなるかどうかなので、保険給付が制限されることはないが(場合によっては)費用を徴収される、という意味合いでは?
また質問文は、「故意又は重大な過失」が実は「事故」にかかっているとも受け取れます。滞納に対して「故意又は重大な過失」という表現は使わないと思いますし、「故意又は重大な過失」で事故を起こしたのなら完全に費用の徴収となります。
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