ショボ短歌会

相続放棄の手続きの書き方について。
申述の理由で、親の財布には6800円入っておりました。
銀行などは不明です、
そこに申し込みの紙に約〜万円と書いてあり
そこはなんで書いたらいいのでしょうか?

プラス、
⑤に債務超過をまるをした場合、負債の部分には不明と書いていいのでしょうか??

A 回答 (6件)

相続放棄するんですから,わかる範囲で書けばよく,わからないことは書く必要はありません。

わかっていることだけ書いてください。

相続放棄の申述が受理されると,あなたは相続権を失うことになり,その現金6800円を所持している法的根拠を失います。他の相続人か,相続財産管理人が選任された場合にはその相続財産管理人への引き渡し義務を負うことになるので,そのときのために書くのです。6800円なら,申述書に印刷されている「万」の字の部分に線を引いて消して,「6800円」として申述すれば足ります。

それから,選択肢の5の「債務超過のため」を選ぶということは,額はわからなくても債務の存在を知っていることを意味します。よく知りもしないのにこれに〇をつけてしまうと,後から裁判所や相続財産管理人から事情伺いをされることになりかねません。わからないのであれば債務超過だなんて書かない方がいいです。

そういう意味でもっとも無難なのは,2の「生活が安定しているから」と言えます。相続する気がない。何もいらない。だから相続できる財産のことなんて興味がないというのは,それ以上追及してもわからないという結果を招くだけだということが容易に推認できることになりますからね。

手元に残っている遺品については,最終的に相続人になった人がそれを認めてるのであれば持っていてもかまいません(相続人からの贈与扱いになる)が,それなければ民法921条3号の「相続財産の全部若しくは一部を隠匿し」に該当しかねません。下手をすると法定単純承認と判断されて,債務を免れることができなくなるかもしれません(窃盗とまでは言われないような気もしますが,その遺品の財産的価値にもよるかもしれません)。価値があるものであれば,「相続財産の概要」にある余白部分に書いておいた方がいいでしょう。
そしてその遺品については,相続人または相続財産管理人から引き渡し請求があるまでは,あなたに管理責任があります(民法940条)。裁判所に持っていってもそう言われるだけですが,責任を伴いますので,勝手に処分などしないでください。
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>・・・そこはなんで書いたらいいのでしょうか?



書く必要はないです。
必要なのは、相続放棄申述書に「放棄します。」と言うことと、被相続人の最後の住所、被相続人との続柄、相続の開始があったことを知った年月日だけです。
なお、限定承認の場合は債権債務の記載は必要です。
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全ての法定相続人が相続放棄をすれば、財産は最終的に国庫に帰属します。

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>遺品を持ってるのですが、ずっと保管していていいですよね?



有価物だったら自分のものにはできないですよ。
遺品も相続の対象です。
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この回答へのお礼

その場合どうすれば良いのですか?家庭裁判所に渡すのですか?

お礼日時:2022/10/30 17:47

全て不明でも相続放棄はできます。


ただし、後から撤回は出来ませんから、調べられるならきちんと調べることです。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
相続放棄をした場合自分が遺品を持ってるのですが、
ずっと保管していていいですよね?
家庭裁判所に遺品を渡すなどないですよね?

お礼日時:2022/10/30 17:32

親の銀行通帳や郵便貯金通帳、証券口座、


住宅ローンや、クレカの全数や残高を調べてからです。
不動産権利証などを探しましたか?
貴方は長男ですか?
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この回答へのお礼

いえ、長男ではないです、
借金などが不明のときは不明と記入してもいいと書いてあるのですがそれでいいのかわからなく、

お礼日時:2022/10/30 17:28

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