No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法的に言えば、残りの2週間をすべて有給にすることは可能ですが、会社から嫌がらせを食らう可能性があります。
2週間前に退職を伝えるとともに有給申請すると、「引継ぎをちゃんとやれ!」と言われる可能性が高いです。それを拒否した場合、業務命令に従わなかったとして懲戒処分を受ける可能性が出てきます。
その辺がクリアできるなら「できる」と言うことになります。会社には有給の時季変更権がありますが「拒否権」は無いです。
回答いただきありがとうございます
法的にはできるけど、その後の会社からのことを考えるとあまり宜しくはなさそうですね…
もう少し考えてみます
ありがとうございます
No.6
- 回答日時:
法的には問題ありませんよ。
引き継ぎしなければならないという法もありません。業務命令として引き継ぎを出せますが、有休で休んでいる日に業務させる事はできませんから。
一般の労働者が急にやめるという事態は、会社を経営していれば当然に直面する通常の事であり、その程度は経営上のリスクであって、対応策を考えておくのは経営責任の範囲です。
会社側に責任がある問題なので、労働者に負担を強いる事はできません、法的には・・
回答いただきありがとうございます
「法的には」問題はなくできないことは無い
ということですね
もう少し色々と練って安全が見つかってからにしたいと思います
ありがとうございます
No.5
- 回答日時:
結論
結論的に退職日が決また場合は、退職前に無条件で保有日数分の有給休暇を消化することになります。
但し、退職日までに有給給休暇を消化できないときは事業主に有給休暇の買い取りを求めることでができます。
本来は、有給の買い取りは原則的に買い取りは厳禁ですが退職する場合は容認しています。しかし、買い取りは法的義務にならないため事業主が拒むことができます。
有給の取得する場合、日曜、土曜、祝日は有給になりません。会社の稼働日に取得することになります。
つまり法的休日、所定休日、祝日は賃金が発生しない休日になります。稼働日に有休を取得することで、賃金が発生するため休みながら給与が支給されるということです。
有給は、職場に継続的に8割以上の勤務することで会社が有給を与えることが法的義務です。
会社を退職すると有休は自然消滅するため「転職先」に引き継ぐことができないため退職する前に消化することになります。
回答いただきありがとうございます
有給の使い方はいくつかあるのですね
残りの有給数と出勤予定日数を調べてもう少し考えたいと思います。
ありがとうございます
No.4
- 回答日時:
ホワイト企業なら可能です。
ブラック企業なら無理かも。
他の方が述べている有給休暇の季節変更権は、退職時には拒否できないのが通例です。
https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/jikihenkouken …
回答いただきありがとうございます
うちはおそらくブラックの部類になるので難しそうですね…
URLも貼り付けて頂きありがとうございます○┓
見させて頂きましたが、この件はもう一度計画を練ってからにしたいと思います
ありがとうございます
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