アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

加害者は、被害者に対して、お金を請求することは、
モラハラになりませんか?

A 回答 (5件)

モラハラは、刑事訴訟にできますか?


 ↑
モラハラが、犯罪を構成するような
場合であれば、可能です。

どんなモラハラだったのですか。
具体的内容がわからないと、判断
出来ません。




加害者は、被害者に対して、お金を請求することは、
モラハラになりませんか?
  ↑
????
加害者が被害者がにお金を請求するんですか?

良く判らないですね。

お金を請求することがモラハラにならないか
という意味でしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

信じられないでしょうね?
精神病院で話したら カルテに支離滅裂な事を
言っている。と、書いてありました。
証拠を見せて やっと話を聞いてくれるようになりました。

お礼日時:2022/11/13 01:27

質問者さんのハラワタが煮えくくる気持ち、僕によく分かる。


加害者は、非常にずる賢いので、違法でなければ、違法ギリギリなら、警察が動かない犯罪、検挙率が低い犯罪を平気でやるので、撃退は無理です。
撃退方法があったら、こっちが訊きたいぐらいです。
なので僕は殺意をもって反撃します。
http://otasukeman.pupu.jp
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
アベサンは、殺されても仕方がない。
アベノリスクの結果かな?

お礼日時:2022/11/10 15:40

モラルは法律じゃないので、基本、法律違反には該当しません。


よほど過度なモラハラじゃないと、刑事手続きの対象にはならない可能性が高いです。

また請求行為は、正当な請求根拠の有無が重視されます。
すなわち、請求根拠があれば、加害者でも被害者に請求は可能です。

一方、根拠のない請求には、そもそも応じる必要がないですが。
それでも、しつこく請求してくる様な場合は、迷惑行為や強要罪とか詐欺(架空請求)などで、刑事手続きも考慮されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
明日、また、警察に行ってみます。

お礼日時:2022/11/10 15:31

そう思うなら被害届出せば先に進みますよ

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
警察に行きましたが被害届は、出せないとの事でした。

お礼日時:2022/11/10 15:24

それにより刑事罰に値する被害が生じれば、刑事訴訟が可能です。


そうなれば、モラハラではなく、刑事事件です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
裁判所に 正式に書類を出して請求した場合は、
被害届は出せないと言われました。

お礼日時:2022/11/10 15:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!