No.1
- 回答日時:
正社員であろうが派遣であろうがパートであろうがバイトであろうが、二か所以上でかけもち勤務をする場合は、所得税法上は一カ所でしか年末調整できません。
ですから、あなたの場合、派遣会社の指示「2つで年末調整を行い、尚且つ派遣会社の年末調整の書類にはバイト先の収入も記入するよう言われた」は間違ってます。
ただ、派遣会社の年末調整の書類のうち、◆給与所得者の基礎控除申告書◆の個所には、派遣の給与とバイトの給与の合計額を記入して下さい。
No.2
- 回答日時:
>派遣会社の方からは、2つで年末調整を行い、尚且つ派遣会社の…
あまり大きな会社ではなく、人を雇うのに必要最小限な税法さえ理解している社員がいないのでしょう。
間違っています。
年末現在で並行して 2 社以上から給与を得ている人は、主たる社、「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出した社のみで年末調整を受け、年明け後に改めて自分で確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>来年度の税金に関係してきたりはしませんか…
所得税は当年課税なので、今年分確定申告 (来年初めの確定申告) で納税は完結します。
住民税は翌年課税なので、今年分確定申告の結果が来年分住民税に反映されます。
もし、お書きのとおの 2 社ともで年末調整を受けたりしたら、今年分所得税が少なく計算されることになり、脱税犯になってしまうということです。
「税金に関係する」とかしないとかの話ではなく、忘れたころになって税務署からきつ~いお達しが届くことになるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
まず、納税(所得税)は、
その人が年内に得た収入の全部について課税されます。
収入が会社の給与だけであれば、その年末調整で納税が完了します。
他にバイト等の収入があれば、それを会社に報告すれば、
会社で、それを含んで年末調整してくれます。
年末調整の書類の記載項目は、会社側だけにしないといけません。
なお、バイト先からの年間収入は12月給与支払いで明確になるので、
会社への報告は間に合わないです。
会社には、バイト先収入は報告しなくてよいです。
バイト先には、年末調整書類の提出も不要です。
会社からは、年末調整結果の源泉徴収票が発行されます。
バイト先からは、同様に給与支払調書が発行されます。
あるいは、ご自身で収入の帳簿付けをしてください。
年明けに、この2点で、確定申告をすればよいです。
No.4
- 回答日時:
>バイト先の源泉徴収は間に合わないため…
間に合うか合わないかの問題ではないって。
【再掲】
年末現在で並行して 2 社以上から給与を得ている人は、主たる社、「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出した社のみで年末調整を受け、年明け後に改めて自分で確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>確定申告の際に、バイト先の源泉徴収でバイト先分のみ確定申告を行う…
違う、違う。
確定申告とは、1年間のすべての所得を元に所得税を計算し直すことです。
したがって、
・本業で年末調整済みの源泉徴収票
・副業で年末調整していない源泉徴収票
の両方が必要です。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
>メインの仕事先で年末調整を行い、バイト先の源泉徴収は間に合わないためほかの収入の欄には何も書かず提出をする。
まぁ、それでもいいでしょう。
>年明けの確定申告の際に、バイト先の源泉徴収でバイト先分のみ確定申告を行うということであってますか…?
いいえ。確定申告をする時は、メインの給与とバイトの給与を合算して申告します。バイトの給与のみを申告する、というのはいけません。
No.6
- 回答日時:
>メインの仕事先で年末調整を行い、バイト先の源泉徴収は間に合わないためほかの収入の欄には何も書かず提出をする。
「ほかの収入」欄というのはありませんので、「収入金額」欄だと思いますが、この欄は全ての収入を合算して書く必要があります。
この金額は見込みで構わないです。多少間違っていても実害は無いです。
>年明けの確定申告の際に、バイト先の源泉徴収でバイト先分のみ確定申告を行うということであってますか…?
確定申告をする場合は、「バイト先分のみ」ではなく全ての収入を申告する必要があります。
なお、バイト先の収入が20万円以下でしたら、確定申告は任意(してもしなくてもいい)です。
〇確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
質問者さんは「①(3)」に該当します。
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皆さんご回答ありがとうございます!
確認ですが、
メインの仕事先で年末調整を行い、バイト先の源泉徴収は間に合わないためほかの収入の欄には何も書かず提出をする。
年明けの確定申告の際に、バイト先の源泉徴収でバイト先分のみ確定申告を行うということであってますか…?