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質問です、ふるさと納税の確定申告を忘れてそのまま期限を過ぎた場合何らかの法に触れるのですか?
それとも損はするけど特に何も起きないんですか?

A 回答 (7件)

何もおきません 税金が安くなったのに と思うだけです


たしか3年ほどの有効期限があったように思いますから来年に使えるかも
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何も起きない。


タクシーで基本料金分しか乗ってないのに1万円札で「釣りはいらん」ってのと同じ。
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大丈夫です。



税務署などの役場仕事は、国民から金取る分には厳しく調べ上げて取りにきますが、国民への返金等で出ていくお金に間しては、一切の通知を個人的にはしてくれません。
 受け取りたい場合は、自分で調べて書類提出しろ!でございます。
 貴方の申告無しでのふるさと納税は、ただの高い買い物しただけですのでご安心ください。
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高い通販利用しただけで終わります。


なんせ、支払った金額の30%以下程度しか返礼されないからね~。
例)10万円支払って3万円分以下しか戻らないです。
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こんばんは。



ワンストップ特例制度を使ってなくて、確定申告しない場合は、普通に
寄付したのと同じ扱いになります。 法に触れるなどはありません。

検索した記事ですが、還付申告書はその年の翌年1月1日から5年間提出することができるので、還付申告を行うことで寄付金控除の適用を受けることができる場合がございます。 との事です。

●ワンストップ特例制度、確定申告の控除のよくある質問
https://www.satofull.jp/static/faq/details.php?i …
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払う税金が遅れるのと違って受け取る申告を忘れても何も起きません。

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特に何も法に触れることは有りません。


ただ、仰っておられる通り、損をしたことになるだけです。
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