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主人が他界して、下2人(12歳と15歳)が、学資保険から育英年金を受取ることになり、今年それぞれ確定申告をしましたが、今後永久に私の所得控除から外れることが分かりました。その後、お祝い金・満期金共に子供の一時所得になることもわかりました。
1.お祝い金は、いつ課税されますか?
   (出る度に引き出してても満期時にまとめて課税されますか?)
2.今年の所得額がそれぞれ、47万と72万ですが、市県民税、健康保険税はどうなりますか?
3・どこかの回答で、
   >学資保険は教育費に使うのであれば、非課税
  とありましたが、育英年金等はどうなのでしょうか?もし、非課税である場合、源泉徴収された部分はどうなるのでしょうか?又、今年申請してても来年以降は、私の所得控除に入れれるのでしょうか?

分からない事だらけです。どうか教えてください。

A 回答 (3件)

まずはお悔やみ申し上げます。


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主人が他界して、下2人(12歳と15歳)が、学資保険から育英年金を受取ることになり、今年それぞれ確定申告をしましたが、今後永久に私の所得控除から外れることが分かりました。その後、お祝い金・満期金共に子供の一時所得になることもわかりました。
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整理させてもらいますと、学資保険は通常ご主人が契約者、お子様が被保険者として加入しています。この場合ご主人がお亡くなりになった場合は、その契約は被保険者の物となり、そのときに相続税の課税対象となります。
従いまして、相続税の納税が必要であれば納税します。ご質問にある確定申告をしたというのは相続税に関するものですね?
そして、その後その保険の受取については、お子様のものになりますが、それに対しては一時所得や雑所得として課税されるということがわかったということですね?

>1.お祝い金は、いつ課税されますか?
>   (出る度に引き出してても満期時にまとめて課税されますか?)

満期は関係ありません。もらった年に課税されます。
つまり、お祝い金や満期金などの学資金は、貰った年の分をまとめて一年分を合計し、

一時所得=(その年に受け取った学資金-(既払込保険料総額-既受取額総額)-50万)/2

既払込保険料総額:学資保険開始から、ご主人が亡くなるまでに支払った保険料総額
既受取額総額:その学資保険から前年までに受け取った「学資金」の総額

で計算します。この時、学資金や既払込保険料総額、既受取額総額では育英年金の分は除外します。
具体的金額は保険会社に確認してください。

>2.今年の所得額がそれぞれ、47万と72万ですが、市県民税、健康保険税はどうなりますか?
本人控除以外にはなにもないとしますと、所得税と住民税はそれぞれ、47万に対しては
所得税\7,200、住民税\5,900となるでしょう。
所得72万の場合は、
所得税\27,200、住民税\16,500となるでしょう。


健康保険税とは国民健康保険のことでしょうか?
ご質問者は国民健康保険に加入しているということでしょうか?
基本的に国民健康保険は世帯単位ですから、ご質問者の所得とお子様の所得を合計して所得割が算出されます。

ご質問者が国民健康保険ではなく社会保険の健康保険なのであれば、お子様の受給額は扶養基準内(政府管掌健康保険の扶養基準はご質問の雑所得の場合は130万未満であること)と思いますから、ご質問者の扶養に入れれば何も負担増はありません。

>3・どこかの回答で、
>   >学資保険は教育費に使うのであれば、非課税
>  とありましたが、育英年金等はどうなのでしょうか?
教育費であれば非課税ということはないと思います。育英年金は雑所得として課税されます。

>源泉徴収された部分はどうなるのでしょうか?
最終的な納税額と異なる場合には確定申告してください。

>今年申請してても来年以降は、私の所得控除に入れれるのでしょうか?
育英年金は毎年受け取った分について雑所得として課税されますので、その金額が他の所得とあわせて38万以上であればご質問者の所得税の扶養控除対象には出来ません。

この回答への補足

大変遅くなってすみません。
>まずはお悔やみ申し上げます
有難う御座います。

>確定申告をしたというのは相続税に関するものですね?
説明不足でした。相続税は控除枠内だった為申告していません。昨年(16年)に貰った育英年金(80万必要経費8万・50万必要経費3万)の所得の確定申告です。基礎控除と減税分の還付金がありました。

国民健康保険加入です。
やっぱり市民税も、国保も発生するんですね。
16歳~22歳の特定扶養親族控除も受けれなくて、私(所得額180万弱)の諸税が上がるばかりでなく、子供まで諸税が、つくなんて・・・それ以上のものを貰うとはいっても、学資保険ってなんなんでしょうねえ?主人さえ元気でいてくれたら・・と思う事ばかりです。

3の質問は、非課税だった場合なので、そうでなければ納得できます。

既払込保険料総額は、これ以上増えない訳だから今後受取る学資金・満期金には所得税がかかる可能性があると言う事ですね?

補足日時:2005/04/12 15:20
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この回答へのお礼

有難う御座います。
お礼の場所で申し訳ないのですが、もう一つ疑問ができました。
>一時所得=(その年に受け取った学資金-(既払込保険料総額-既受取額総額)-50万)/2
>既受取額総額:その学資保険から前年までに受け取った「学資金」の総額
(金額はぬきにして)これって、既受取額総額を必要経費から引くって事ですよね?その分課税金額が増えますよね?貰った分まとめて課税されてませんか?
>もらった年に課税されます
もし前年までに納める分があったとして、またここでも、課税される事になりませんか?思い違いだったらすみません。

お礼日時:2005/04/12 16:24

>学資保険ってなんなんでしょうねえ?


これは学資保険本体ではなく特約の形でついているはずです。
でこの育英年金にはそういう落とし穴があるので要注意だから育英年金はつけないという人も結構います。

>既払込保険料総額は、これ以上増えない訳だから今後受取る学資金・満期金には所得税がかかる可能性があると言う事ですね?
そういうことになります。ただ一時金としての受取ですから、50万の控除と1/2の圧縮によりあまり高額にはならないと思いますが。

>一時所得=(その年に受け取った学資金-(既払込保険料総額-既受取額総額)-50万)/2
>既受取額総額:その学資保険から前年までに受け取った「学資金」の総額
>もし前年までに納める分があったとして、またここでも、課税される事になりませんか?

これは式を変形すればわかります。

(その年の学資金+既受取額総額) - 既払込保険料総額

となりますね。()内は受け取り総額に対して引くのは既払込保険料総額ですから普通はマイナスになるのです。
というのも、満期を待たずして払込保険料総額を上回る受取があるということは、即ちその時点で解約しても利益が出ます。逆に言うとでは満期金の為の積立金はどこに言ったの?という話になります。
もちろん運用が上手で、運用利益分が満期金用の積立に回っている可能性は0ではないけど普通はそういうことはありません。

ですから、満期までは通常は0円で、満期の時にしか課税がないというのが普通です。
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この回答へのお礼

この2本は、加入時(H2.H4)まだ学資金・育英年金が、取外せない全部ひっくるめて主契約のセット商品だったんです。(のちに外せるようになったみたいですが・・・)
ということで、また新たな疑問があるのですが、補足で質問を繰り返すのは、良くないですよね?
自分でも、もう少し調べてみます。そして、どうしても分からない時は、質問を投稿したいと思いますので、その時はまた、mickjey2さんにご回答いただけると幸いに存じます。
有難う御座いました。

お礼日時:2005/04/13 00:53

もう少し一時所得の課税の仕組みも含めて詳しく補足しておきます。

(ご質問の場合既払込保険料が増えないことから疑問を解消しきれないと思いますので)

いま、満期受取の時から逆算して考え、更に支払い保険料総額が固定として考えるとご質問の場合は非常にわかりやすく理解できます。いまトータルで4回支払をうけると考えます。

受取総額4-支払保険料総額=収支4
受取総額3-支払保険料総額=収支3
受取総額2-支払保険料総額=収支2
受取総額1-支払保険料総額=収支1

一回の受取金額を定額のAとします。つまり、
受取総額4=4A
受取総額3=3A
受取総額2=2A
受取総額1=A
となります。

また支払保険料総額をBとします。
すると毎回の収支は、
収支4=(4A-B)
収支3=(3A-B)
収支2=(2A-B)
収支1=(A-B)

となります。Bの金額が丁度2Aだったとしましょう。すると収支1と収支2は0円以下なので、収支3,4がそれぞれA,2Aになります。ここで一時所得の計算式に当てはめてみますと、

所得3=(A-50万)/2=A/2-25万
所得4=(2A-50万)/2=A-25万

つまり課税される所得の総額は、A/2+A-50万=1.5A-50万となります。

ここで思い出して欲しいのは、支払総額は2Aでした。それに対して受け取り総額は4Aです。ですらから満期時に一度に収支を計算すると2Aになります。もし雑所得として計算すれば2Aにそのまま課税されます。
それが一時所得では1/2して計算することから1.5A-50万になります。
つまり課税される所得は少ないのです。

何故一時所得の算出で1/2するのかというと、一時所得ではご質問の疑問にあるように重複課税となることがあるので、1/2することでそれを避けるようにしているわけです。

基本的に所得税は得た利益を所得として課税しますが、一時所得で特別に1/2するのは、重複の話があるからなのです。これにより得た利益(所得)以上の課税にはならないように工夫しています。
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この回答へのお礼

すごく分かり易い回答を有難う御座いました。
ん~なるほど!雑所得と比較することは考えてませんでした。確かに1/2にすることで、重複課税は、避けられますし、税負担も軽いみたいですね。
でももし不幸にも、早い時期に契約者を亡くしたとしたら、受取額によっては、育英年金をつけてなくても、扶養控除が受けれない事もあり得ますね?それも一番学費がかかり、特定扶養控除が受けれるころあたりに???学資保険って貯蓄感覚でかけてましたが、やっぱり生命保険なんですね?勉強になりました。

いろんな事を、知っていくとすごく面白いですね。もっともっと、学習していきたいと思います。また、いろいろと、教えてください。有難う御座いました。

お礼日時:2005/04/13 00:03

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