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法律に詳しい方教えてください。某大手メーカーの
賃貸住宅を契約したら、
事故物件でした。
宅建業法の告知義務は、
事故後何年間ぐらいですか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

#1の方のような、短期間、1回でも誰かが契約・入居していれば告知義務は無くなる、という回答をよく見かけますけど、その様な判例や公的基準はまるで無いし、少なくとも不動産業界にいる人間でそんな認識を持っている人はいませんよ。



素人の方はともかくとして、業界の人間でそんなこと言っているのがいたら余程悪質か不勉強な人ですね。

今までは判例はあっても、実務上はほとんど参考(基準)にならないものばかりだったのが、#3、#4の方の回答のように最近になって国交省がガイドラインを作成したことでかなり分かりやすくなりました。
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自殺、他殺、火災による死亡の場合、特殊清掃や大規模リフォームなどが行われた場合、死が発生もしくは発覚してからおおむね3年間告知だそうです



老衰や病死は告知義務なし
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発覚から3年


ただし問い合わせがあった場合や、入居者が把握するべき特別な事情がある場合は除く
故意に隠すのもいけない

はずです
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期間は決まっていません



事故後、次の契約者に対してです
ですので一度、第三者が賃貸借契約をして解約をしたら
告知義務はありません

ですので実際に住まなくても1度契約をして
1ヶ月で解約をすることがあります
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