No.8ベストアンサー
- 回答日時:
確かに、丙欄の可能性も考えない事はありませんでしたが、それだけでは新たに疑問が増えるだけかと思われますので、詳しく書き込んでみます。
短期のアルバイト等の場合は、月額表の甲欄・乙欄ではなく、日額表の丙欄により源泉徴収されるケースもあります。
但し、これは給料の支払い自体が、働いたその日ごと(又は一週間ごと)に支払われる事が前提となっていますので、月単位で支払われるのであればこの規定の適用はありません。
ですから、毎月1回給料をもらうのであれば今までの説明通りという事になり、そうではなく、週一日であれば、その行くたびに給料をもらう場合は、丙欄適用もあり得ますので、その場合は日額9,300円未満であれば源泉徴収税額はありませんので、ご質問者様の時間と金額であれば、源泉徴収税額は0円となります。
但し、これは丙欄適用の要件を満たした場合のみの事ですので、月単位で給料をもらう場合には関係ない事となります、基本的に2ヶ月以内の短期のものに限られます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm
参考までに、日額表の税額については、#5で掲げたサイトで「月額表以外」をクリックされると見る事ができます。
詳しい御回答ありがとうございます。ここだけでも、とても勉強になりました。今後は税金についてもう少し考えるようにします。雇用保険や社会保険など勉強しないと損することがありそうですね。
No.5
- 回答日時:
>20万円というのは年間とおしての総額でしょうか。
そうです、1月~12月までの、従たる給与全ての合計です。
>「20万円を超えなければ確定申告の必要はないけど、還付してもらうためには確定申告の必要がある」ということは、20万円を超えなくとも源泉徴収はされるということでしょうか。
>甲欄で計算する方が税率は低目なのですか。
年間いくらになるかは関係なく、源泉徴収は必ずされるべきものであり、従たる給与の方の乙欄であれば、金額に関係なく、最低でも5%の源泉徴収がされるべきです。
(仮に月額2万円であれば千円が源泉徴収されるべき事となります。)
それと20万円以下で確定申告不要、というのは、主たる給与・従たる給与とも正しく源泉徴収されている事が前提ですので、従たる給与で誤って甲欄適用になっている場合は、20万円以下であっても確定申告しなければならない事となります。
下記サイトで「月額表」をクリックされると、甲欄・乙欄それぞれの税額を見る事ができますので、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/ …
大変勉強になります。源泉徴収の仕方が甲乙丙に分かれているところまでは調べられましたが、どれに該当するのかが判らず、お尋ねすることにしたものです。
とても詳しく教えて下さり、ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>御指摘の通り、扶養控除等申告書です。
まだ提出はしていませんが、アルバイト先の会社が、「主たる給与」として税務署に提出してしまうと、「所得税法に反している事」にあたり、問題が生じるのでしょうか。扶養控除等申告書については、基本的には会社から税務署へは提出せず、会社で保管しておいて、税務署から提示を求められた際に提示できる状況にしておくべきものではあります。
ただ、他に主たる給与があるのに、別の会社へ扶養控除等申告書を提出するのは、ご質問者様が会社に虚偽の申告をしている事となります。
2ヶ所から給与をもらっている場合の取り扱いは、主たる給与の方で扶養控除等申告書を提出して、税額表の甲欄により源泉徴収して、年末調整してもらう事ととなります。
一方、従たる給与の会社では、乙欄により源泉徴収し、従たる給与の給与収入額が20万円以下であれば確定申告は要しない事となります。
(もちろん、還付してもらうためには確定申告する必要はありますが)
従たる給与の給与収入金額が20万円を超える場合は、確定申告しなければならない事となります。
いずれにしても、同時に2ヶ所に扶養控除等申告書を提出すれば、2ヶ所で甲欄により源泉徴収される事となり、源泉徴収される所得税が不正に少なく計算される事となりますので、ある意味脱税とも言えると思いますので、やはり正しく処理すべきと思います。
20万円というのは年間とおしての総額でしょうか。
「20万円を超えなければ確定申告の必要はないけど、還付してもらうためには確定申告の必要がある」ということは、20万円を超えなくとも源泉徴収はされるということでしょうか。
甲欄で計算する方が税率は低目なのですか。
質問ばかりしてすみません。とても勉強になるので、お忙しいとは存じますが、ぜひ、この機会に知識を得たいと思います。
よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
まず、源泉徴収票は、所得税法において、例えアルバイトであろうとも、源泉徴収税額がなくても、給与を支払う会社には発行する義務があり、罰則規定もあります。
ですから、「うちは出さない」というのは通りません。
源泉徴収の用紙というのは、おそらく扶養控除等申告書の事と思われますが、これを提出していれば月額87,000円未満の給与については源泉徴収税額は0円となります。
しかし、扶養控除等申告書は同時に2ヶ所には提出できませんし、主たる給与の会社へ提出すべきものですので、本業の方が給与所得であれば、そちらに提出しているはずですので、それも所得税法に反している事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm
(従たる給与の方は、他の方が書かれている通り少額であっても源泉徴収税額は発生しますし、年末調整も受けられませんので、確定申告により還付を受けるしか方法はありません。)
源泉徴収票については、会社が発行してくれない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出して、税務署から会社に要請して発行してもらう方法もあるぐらいですので、確定申告の際は必ず必要となります。
いずれにしてもその会社の姿勢を見る限りでは、???ですね。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …
御指摘の通り、扶養控除等申告書です。まだ提出はしていませんが、アルバイト先の会社が、「主たる給与」として税務署に提出してしまうと、「所得税法に反している事」にあたり、問題が生じるのでしょうか。
源泉徴収票はアルバイトでももらえるのですね。もう少し雇用主に尋ねてみます。面接時に訊いたので、面接担当者が税金についてよく分からず、出ないと答えただけかもしれません。確認してみます。
とても勉強になりました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
もともと、源泉徴収をしていないのではないでしょうか。
あなたの給与の明細に、「所得税」が控除されているかどうかでわかります。控除されておれば、それは源泉徴収分。会社に対して、年末に、源泉徴収票を出してくださいという権利があります。
ただ、あなたの所得に対して、会社が年末調整をしてくれるのであれば、あなたが確定申告をする必要はありませんし、年末調整で、源泉徴収分が払い過ぎならアジャストされますので、源泉徴収票はあなたにとって不要です。
まだ、アルバイトは面接だけで実際は働いてません。今後、給与が出たら明細書をもらい、確認してみます。もし、控除されていれば徴収票をもらい、(アルバイトなので年末調整はしてくれないと思われます。)確定申告するようにします。ご意見ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
原則的にアルバイト等は扶養控除の申告書を会社に提出しませんので、税務上乙欄扱いとなり、最低5パーセントの源泉所得税が徴収されることになります。
そして源泉徴収義務者である会社は源泉徴収票を給与者に発行するとともに、給与支払報告書をその給与者の住んでいる市町村役場へ提出しなければなりません。その会社が源泉徴収をしておきながら、源泉徴収票を発行しないのであれば源泉所得税を搾取することになります。そのような会社は税務署に訴えるべきだと思いますが、もしかすると、源泉徴収票を発行しない代わりに源泉所得税も徴収しないというのかもしれません。(それでも悪いことをしているので訴えてやりたいとは思いますが(^.^))
ただ、面接のときに源泉徴収の用紙に氏名等を記入させられたようですが、この用紙は、源泉徴収の用紙ではなく、扶養控除等の申告書ではないでしょうか。そうなると、月額86,000円までは源泉徴収されないことになりますが、それでも源泉徴収票は発行しなければなりません。
御指摘の通り、扶養控除等申告書です。まだ提出はしていません。次回持ってくるよう言われました。月額はおそらく、2万円くらいになると思いますので源泉徴収されないのかもしれません。
面接の時に尋ねたので、面接の担当者が税金に詳しくなく、出ないと答えただけかもしれないので、もう一度確認してみます。
ご意見ありがとうございます。
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