No.4
- 回答日時:
税金の見方と違って年間収入の基準額を超えた時点でご主人の扶養から外れるのと違います。
社会保険は、目安としてあなたの月収が108,333円(130万円÷12ヶ月)を超える月が続きますと、年間収入130万円を超えると見込まれますからその時が社会保険の扶養から外れるタイミングです。
この月収(総支給額)には交通費は含みます。
>夫の扶養から外れて自分で国民保険か勤務先の社会保険に加入するのでしょうか?
勤務先の保険にも加入基準があります。
「雇用保険の加入基準」は・・・
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
この基準を超えた場合は、会社は加入義務があります。
「社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準」は・・・
・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上であること
・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上であること
この2つの基準を超えてあなたが働く場合、会社は法人(株式会社など)あるいは適用事業所(健康保険などの適用を受ける事業所)でしたら、あなたの意思に関係なく社会保険に加入義務があります。
会社で加入できない場合は、市町村役場へ行き国民健康保険と国民年金第1号被保険者に加入して納付するようになります。
ありがとうございます。130万円には交通費も含まれるのか~通勤費が多く支給されると130万を超えないためには、
本来の給与分を考えないといけないことが良く分かりました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「税金の計算をする場合には収入に入れないが、社会保険の扶養に入るかどうかを計算する場合には収入に入れる」という物が、何種類かあります。
実は、非課税部分の交通費も、これに該当します。
ですから、収入が120万円くらいのため、「配偶者控除は無理だけど、配偶者特別控除は受けられるわ。それに、社会保険の扶養にも入れるし」と思ってたら、配偶者特別控除は確かに受けられるけど、交通費の合計が10万5000円だったため、社会保険の扶養に入れない……という話は、あり得るのです。
サラリーマンの夫の扶養から外れるタイミングですが、130万円を超えた時点ではありません。
というのは、社会保険の扶養から外れる年収基準は、「年間支給額」ではないからです。
「向こう1年間の年収見込みが130万円を超えた時点」で、外れなければいけないのです。
たとえば、11月まで収入がなかったのに、12月から月11万円の収入を毎月もらう立場になった場合。
「(12月までの)年間支給額」は130万円よりはるかに少ないですが、「向こう1年間の年収見込み)は132万円のため、この12月の時点で社会保険上の扶養から外れることになります。
ありがとうございました。勉強不足でした。扶養からはずれるタイミングというか外れる時期が良くわかりました。
派遣の仕事で短期(1ヶ月位)の単発の仕事で23万位になることもありました。扶養の状態で働くのって難しいんですね。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>130万円の中には、交通費は含まれるのですか?
はい含まれます。社会保険については、通勤交通費も通常の給与として考えています。
ただ、こればかりは給与明細を見るか自己申告しか確認しようがないですね。
>130万円を超えた時点でサラリーマンの夫の扶養から
>外れて自分で国民保険か勤務先の社会保険に加入するのでしょうか?
代表的なサラリーマンの健康保険である政府管掌健保の基準では、
今後の年間収入が130万円(月々108,000円)を超えることが確認できた時、
旦那さんの被扶養者から外し、ご自分で勤務先の健康保険(+厚生年金)に入るか、
国民健康保険(+国民年金)に加入することになります。
ただ、旦那さんの会社の健康保険が、組合管掌健保の場合、
多少、基準に違いがあるかも知れませんので、会社の担当者に聞いてみて下さいね。
No.1
- 回答日時:
交通費でも、所得税法上、非課税となる場合と課税となる場合があるようです。
従って、どのような扱いになっているかわかりませんね。
一般的には実費分は非課税となっているでしょう。
参考URL:http://www.pangea.co.jp/c-press/ouendan/moneylif …
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