昨年の7月に主人が独立して有限会社を作り初めての決算を迎えます。そこでの疑問と質問です。
(1)課税売上高が1000万円を超えそうですが、今年度は免税事業者ですよね。でも来年度からは納税義務者になります?その場合簡易課税の適用を受けたら「みなし仕入率50%」となるようなのですが、コンサルティング業務のため仕入というのはほとんど発生してません、なのに仕入控除額の計算て出来るのですか?何か解釈が違いますか?
(2)私がパートとして手伝い月額8万円の給与をもらっていますが、専従者給与としなくてはいけないのですか?
(3)自宅兼事務所としています、まだ返済中ですが自己所有です。建物の資産計上をして減価償却した方がいいのですか?それとも家賃として経費計上した方がいいのですか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)有限会社ですので1期目2期目は無条件に免税事業者となります。
3期については、基準期間(前々期=1期)の売上高が12ヶ月に換算して1,000万円超であれば課税事業者になります。簡易課税制度は、基準期間の課税売上高(税抜売上高のこと。ただし基準期間が免税事業者であれば税込売上高)が5,000万円以下の場合に適用できます。
2期の終わりまでに「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出してください。1度提出すると2年間は取りやめることができませんので、大きな買い物、例えば高級車なんかを購入する場合は、簡易課税を使わない方が得することもあります。予定があるのであれば提出は慎重にすべきです。
(2)専従者給与というのは個人事業の場合の概念です。有限会社ですので、一従業員としての給料になります。役員になられているのであれば「役員報酬」です。
(3)登記上個人所有になっている不動産は会社の資産には計上できません。会社と社長の間で不動産賃貸契約を結び、会社では支払家賃として経費計上、社長はNo.1に書かれているとおり不動産所得の申告(3/15)が必要になります。
適正額でないと税務上問題が出てきます。ネットなんかで近隣の相場を確認して、m2辺りの金額を算出して利用するのも説得力のある根拠となります。
大変参考になります。有難うございます。追加で、(3)そうすると昨年の7月設立なので今からさかのぼって家賃支払いの処理をして、主人の確定申告をしなくてはいけませんか?5月決算をするので来期以降からというのはだめですか?約1年分の金額ですから資金繰り的にどうかなという感じなのですが。
No.8
- 回答日時:
こんにちは。
(1)家賃関係について(先の話しかも分かりませんが)
代表者不動産所得の金額の計算上、固定資産税・減価償却費・火災保険料(注:家財分を除く)・支払利息(等)を必要経費とする訳ですよね。この部分に付いては、面積比で按分になります。
建前としての考え方は、他人に貸すときの事を思っていただければ良いのですが、一部屋なり二部屋なりを、完全に会社用として区切って(独立部分として)、その部分の面積を基に計算します。
漠然と、「全体の三分の一?」のような曖昧な区分は、税務署も嫌がりますから。
(2)光熱費等について
これに関しては、色々な考え方がありえますが。
簡単かつ一般的にとられている方法ですと、負担割合をきちんと決めていただければ良いのですが。
あくまでも例えばですが・・・。
電力料・・・機械のためなので全額会社
電灯料・・・60パーセント会社分
水道・ガス・・会社分は20パーセントだけ
のような感じで、「合理的に見積もりました」と言えるだけの考え方で決めていただいたら如何でしょう。
<1>会社の利益をどの程度にしたいかは、代表者の考え一つになりますが、報酬・家賃を大きく見積もりすぎると、実質の実入りがないのに、所得税だけ持って行かれることになってしまいます。実際、会社に個人で持ち出しになっているのに、役員報酬の源泉だけは取られている、と言う例は多いようです。
<2>お支払になっている利息や固定資産税等、今の状態では全額生活費として、何処にも持って行きようがないわけです。少額でも、家賃収入を発生させれば、対応部分だけとはいえ経費に出来ますので、可能であるならば、検討していただく価値はあると思います。
No.7
- 回答日時:
第三者との不動産賃貸契約では水道光熱費は借主負担になります。
nopo1228さんのおっしゃるとおり、支払家賃に含めてしまうよりも会社経費とする方が自然な形かもしれません。家賃は計上せず光熱費だけを経費計上することについては、それで光熱費が否認されるとは考えられませんので大丈夫だと思います。
ただ、家賃を会社の経費とし社長の不動産所得を申告することで、会社から社長へ利益の移転ができ、さらに#5(2)で書かれている経費を、移転した利益から控除することができ節税に繋がります。そういう観点からは支払家賃を計上することには大きな意味があると思います。
しかし、nopo1228さんのおっしゃるように、まず役員報酬の増額を検討してみてください。こちらは相場などありませんので金額を自由に設定できます。もし社長の税率が高くなるようであれば、奥様の給料を増やすことも考えてください。
有難うございます。もし決算上の数字が赤字になるような場合は現状のまま家賃の計上や役員報酬の増額などはしないほうがいいんですよね。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
水道光熱費や、電話料など、会社で負担すべき経費については、支払家賃とは関係なく、計上なさったほうが良いと思います。
私の知る限り、多くの小規模な会社がとっている方法は、全額をひとまず会社の経費として支払っています。期末に、個人家事分として、合理的に見積もった割合により、(借入金)/(水道光熱費等)として相殺しています。
代表者からの借入残がなければ、現金の移動ということになってしまいますが。
今まで、会社の経費として付けていらっしゃらないようなので、一年分の会社負担分をまとめて、(水道光熱費等)/(出来れば現金)として、代表者に返金する処理をして、会社の経費に計上してよいと思います。本来会社で負担すべき部分をきちんと見積もった上での処理なので、「役員賞与」といわれる可能性もないと考えます。
電灯・電力・水道等、費用の異なるごとに会社負担割合を合理的に見積もり、何らかの形で、その都度なり決算期になり、精算した方がすっきりすると思いますが。
azukomさん、すみません。光熱費は、不動産所得の必要経費というより、会社の経費として計上したほうが良いように思ったものですから。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
支払家賃の設定は、<最大>で相場の金額から、<最小>でゼロまで、ほぼ自由に設定できます。かなり以前までは、経済的利益の認定という問題があったのですが、現在では「契約自由」の原則という考え方になっています。
ただし、恣意的な利益操作と取られないために、契約書(市販のものに必要事項を書き込めば大丈夫です。)を取り交わすことと、一応二~三期程度は、同じ金額としたほうが無難ではあると思います。
会社から、年間総額で、幾ら位社長様に支払う余裕があるか、を出来るだけ正確に把握していただけると良いのですが。その総額を、役員報酬・地代家賃として、どう按分すれば、社長様の個人所得税(等)の負担が最小で済むかを見積もります。
(1) 役員報酬から控除する金額
給与所得控除額
(2) 家賃収入から控除する金額
面積比で按分した、固定資産税、支払利息、減価償却費、火災保険料
新築まもなくであれば別ですが、大体の場合、不動産所得の必要経費は、あまり多額にならない場合が多いので、役員報酬を多めにしたほうが得な場合が多いという可能性は高いですが。
分かりにくければ、家賃年額は、(2)で計算した金額を、若干上回る金額としてみて、検討の「出発点」としていただいても良いかと思います。(ここで相場との比較もしてみてください。)
◎ 5月決算ということなので、6月1日貸付開始、実際の家賃の支払いは、前受としても5月からになりますよね。
社長様が今現在適用を受けていらっしゃらなければ、契約後出来るだけ早めに、遅くとも7月中に、税務署に「個人事業の開始届」と、「青色申告の承認申請」を提出なさっていただくと良いと思います。
不動産所得の計算上、10万円の特別控除が受けられますから。
度々有難うございます。個人事業主になった方が控除があるからいいわけですね。こういったサイトがあることを最近知って助かりました。今更聞けないこととかあったりして困っていましたが、こんなに細かく回答いただけるなんてうれしいです。
No.4
- 回答日時:
ANo.2です。
遅くなりすみません。家賃についてですが、むしろ過年度に遡ってやりとりすることは好ましくありません。期首に契約を結んで、その月から支払を始められてはいかがでしょうか。契約書は必ず必要ですし、実際にお金を動かすことも必要です。資金繰りに問題があるようなら、代表者とその会社という関係ですから相場にこだわる必要はありません。ただ、ANo.3さんへの質問の答えになり恐縮ですが、返済金額(家のローンでしょうか)を税務調査時に提示する計算根拠とするのは問題があると思います。頭金や返済年数、借入利率次第で返済額は変動するわけですし、返済額は貸手の個人的事情に過ぎないからです。
結論として、家賃の設定額は、
(1)近隣相場以上に払うことはできない
(2)資金繰りを考えて相場から下げる分には問題ない。
になると思います。
なお家賃として支払うか、給料の増額を行うか、どちらが得をするのかは実際に試算してみないと分かりません。給与なら給与所得控除がありますが、家賃なら固定資産税や光熱費、支払利息の一部を経費算入できますし、消費税の控除もできます(簡易課税の場合はできません)。
とてもわかりやすくて参考になります。あまりに事務レベルな事だと誰に聞けばいいのか困っていました。助かります。とりあえず家賃を設定して試算してみます。で、来期の期首から契約とすればそこから光熱費の計上もするようになりますか?現在未計上です。これもまた遡って計上はだめですね?ちなみに家賃の計上をしないという選択をした場合は光熱費だけ計上するというのはありですか?何度もすみません。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 単純にいえば、1,000万円を超えた、翌々年から、消費税の納税義務が発生します。
よって、第1期の課税売上高が、1,000万円を超えたのであれば、第3期から納税義務者になります。
事業年度は、一年ですよね。一年未満であれば、年換算が必要になってきますので。
「みなし」仕入率は、選択の届出を、原則として、受けようとする事業年度が始まるまでに提出しなければなりませんので、その点は、御注意ください。
良くも悪くも問題点は確かにあるのですが、「みなし」なので、50パーセントの「仕入」があったものとして、控除額を計算できます。
(2) 奥様は、「専従者」ではなく、法人の「従業員」ですので、普通の会社員と同じように、年末調整をすればよいことになります。
さらに、これが、個人事業よりも法人の場合の利点なのですが、今のままの支給額であれば、80,000×12=960,000になりますので、他に所得がなければ、御主人の控除対象配偶者に該当します。
(3) 家賃計上が可能な手段となりますが、会社の成績、御主人の税負担両面から、妥当な額を探していただければと思います。
同じ会社から、同額を支給されるにしても、給料としてもらうか、家賃としてもらうかで、税負担は変わってきますから。
わかりやすいお返事を有難うございます。(3)仕事部屋として使っている面積分を返済額から割合で算出しようかと思っていたのですが、ANo.2さんのおっしゃるように近隣相場からの方がいいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
一人事務しています。
初めての決算ってドキドキですよね。わかっているところだけ回答します。
(1)簡易課税を利用できる会社は、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5千万円(注)以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者となっています。これに該当していれば、みなし仕入50%は可能だと思います。
(3)建物は会社の所有物ではないので、会社として建物の資産計上はできないと思います。できるとすれば、会社から自宅に対して家賃を支払うことだと思います。ご自身が受け取った家賃は確定申告時に収入として申告する必要があります。
意外と税金を支払わなければいけないのにビックリしたのも覚えてます。
私も設立時から5回の決算を経験しましたが、終わったときの爽快感は経理じゃないと味わえないものって感じました。頑張ってくださいね!
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/6505.htm
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