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認可対象としてAという契約書があったとします。
この契約書の中には他の規程などが書かれてあります。
その場合、この他の規程なども認可対象になりうるでしょうか?
もしなるあるいはならないのであればそれがわかる根拠は判例などあれば
お知恵を貸してくれると嬉しいです。

A 回答 (2件)

認可は国などが、事業所などからの申請によって認めることです。


従って、単独行為です。
契約書は、複数人の間の約束事です。
ご質問の趣旨がわからないです。
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契約書内容を実施するために必要な行為は、


全て関係諸法令の遵守が謳われています。
直接の認可対象では有りませんが、
認可するために必要な条件としての遵守規定として効力が有るのです。
法令違反が認められた場合は認可取り消しの場合もある(認可条件として明記されている)し、その結果、契約破棄となる場合もある(契約条項に明記されている)と言うことです。
根拠や判例では無く、認可事項や契約事項の適切な実施は、行政指導の重要な対象行為となっています。
因みに、御質問の1行目の正しい認識は、
認可を得ることによって締結できる契約書です。
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