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現在扶養内パートです。
ダブルワークをしたいと思ってるのですが計算したら扶養を超えてしまいそうです。
その場合扶養から外れないといけませんか?それとも扶養に入ったまま確定申告をすればいいですか?
無知ですみません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基本的にダブルワークの場合は合算して扶養を判定します。


確定申告等で逃れることはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/15 21:37

>その場合扶養から外れないと…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除 (夫ではない) とは親の税金が少し安くなるかならないかの話しであって、親が扶養控除を取ろうと取るまいとあなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、「扶養に入る」だの「扶養から外れる」だのの言い方は都市伝説に過ぎず、税法的には全く当を得ていないのです。

>確定申告をすればいいですか…

良いか悪いかの話ではありません。
2社以上から並行して給与を得た場合は、原則として確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

確定申告の結果次第で、親が前年分所得税で扶養控除を取れなくなることはあり得ます。
親がサラリーマン等で、前年の年末調整で扶養控除を取っていたら、親自身も 3/15 までに確定申告をして捕らぬ狸の皮算用であった扶養控除を取り消さないといけなくなります。

なお、このご質問が親子間でなく夫婦間の話なのなら、扶養控除でなく配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫がその年の所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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