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12月分からの社会保険料が変更になり
その通知が1月に年金事務所から送られてきました
そのために12月分の社会保険料を1月の給与で清算をしたいと思っていますが
年末調整は終わっていますが関係してくるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

12月分の社会保険料は1月支給給与から控除するのが原則ですが、そのようにはしていないのですか?

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>12月分の社会保険料を1月の給与で清算を…



って、追加払いになるのですか、払い過ぎが戻されるのですか。

>年末調整は終わっていますが関係してくる…

------------------- 引 用 -------------------
No.1130 社会保険料控除
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

なので、通常の 1 月分社会保険料を 1 月給与から天引きしたのと同じに考えればよいのです。

もし、払い過ぎの戻りで、しかも年末調整後に退職してしまった社員がいて現金で返すのなら、その元社員は確定深夜国をして社会保険料控除を減産しないといけません。
まあそんな特殊なケースはあまりないとは思いますけど。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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1月に調整したのなら次、今年の12月の年末調整でしなくてはなりません。

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