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No.10
- 回答日時:
>裁判所法 第41条 第1項では、最高裁判所の裁判官の15人の内10人以上は、法曹資格を持った裁判官・検察官・弁護士、もしくは大学の法律学の教授か准教授
とされてるわけで、全員が法曹資格を要しないのはあなたの主張通りです。
裁判所法では、
最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中からこれを任命し、
となっており、法律的な素養が全くない人がなれるわけでもなく、過去にそのような任官がなされたケースはいずれも、「過去十年間に最高裁判所の裁判官に任命された者で、司法試験に合格していないもの又は司法試験に合格していても司法修習を終了していないものは六人であり、これらの者の主な前職は、京都大学教授、特命全権大使(アイルランド国駐箚)、内閣法制局長官、東北大学教授、労働省女性局長及び外務事務次官である。」とされております。これは外務省条約局長や内閣法制局長官は「国際法、国内法の解釈権」を持っており、十分な法的思考能力と運用実績があるとされるからです。
そもそも、最高裁判所は合議審であり一人で判決をすることがある地裁などの審査とは違います。また、判例をつくることから扱うケースはかなり選別されてますし、事実認定ではなくて法的解釈であるため非常に多角的な側面から問題がないかどうかを踏まえた結論がなされます。そのため、弁護士資格(司法試験合格)者かどうかよりも、高度な抽象論において特定の思想や主義主張などに偏向したり実務的な実効性だけにこだわりすぎず、深い抽象論や概念を理解した上で全体のバランスをとった法的判断がもとめられるため、司法試験で求めらえるような標準的な法的解釈論の適用とは次元の異なる能力が必要になります。例えば、殺人であれば「殺意の認定」をどのような範囲で「殺意があったとするか」などの抽象論であり、これはどちらかと言うと大学の学者の議論などに近いです。外務省や内閣法制局長官なども国際法規に関する専門性の高い判断が必要なものでありその側面から必要とされる範囲で採用してると思われます。
ちなみに最高裁判所判事は内閣によって任命がなされて天皇によって指名されるため、一定の民主主義が反映しているとされます。日本では形骸化してますが、一応国民審査もあるためその人のペーパーテストの合否よりも民主主義としての手続きを優先した形になっていることを重視してます。おそらくその観点から、「三軒分立の中で法的規範を形成する最高裁判所の裁判官については明確に特定の組織(司法試験なら法務省)の課した合否を伴う試験などを条件とすることはぜず、あくまで法的に十分な素養があるものと最低限のルールを定めることにする」運用によって恣意的なハードルをいれることを明文化してないのだと思われます。
No.9
- 回答日時:
ついでの話で、余談になりますが、
外交官出身の最高裁判事の中にも、いろいろな人がいるわけでして・・・。
個人的には、高島益郎判事とかは、結構好みでしたね。
旧ソビュエト連邦の大使とかをされた方で、非常にざっくばらんな方でした。
退官前、在職中に、病気で亡くなられたみたいで、非常に残念でしたが。
1987年(昭和62年)の憲法記念日にNHKで【NHK特集】として、【最高裁判所】を取り上げて放映しておりましたが、もうあれから36年。
また、たまには、NHKには、そういった番組を制作してほしいですけどね。
BSを含め、せっかく、受信料を毎年2万円以上支払っているわけですから。
No.8
- 回答日時:
すみません。
一点だけ補足しておきますと、
その、某判事の司法試験合格の有無に関しては把握しておりません。
したがって、元々行政官(外交官)だったくらいですから、もしかしたら司法試験にも合格していたかもしれません。
なお、そこの点については、補足するとともに、ご留意いただきたいように思います。
No.7
- 回答日時:
●【法律の知識が足りなかったり、その他の能力がない人がその職についてしまったりを避けるためにも弁護士の資格は必須にすべきではないでしょうか?】
⇒まあ、確かにそうですね。
任命前に、その就任予定の最高裁判事候補者に関し、司法試験合格の有無を確認しておけばいいだけの話なのですから。
既に述べたとおり、過去の行政官(外交官)出身の、某最高裁判事(故人)の個別意見等を見る限りは、そのような感じがしております。
No.6
- 回答日時:
いままでの回答の中で一部誤りがありますので、訂正がてら回答いたします。
最高裁判事は、さまざきな分野の見識ある者から選ばれることになっております。
これは、最高裁は司法の最高機関として、【裁判官出身者以外の分野からも見識ある者を判事として任命し取り込むことで多様な意見を反映させたい】ということだと考えられております。
ちなみに、最高裁判事15名(長官を含む)の内訳としては、
長年の慣行として、①裁判官出身者、②弁護士出身者、③検察官や行政官、学者で構成されております。
戦後発足当初は各5名ずつの構成でしたが、退官・任命を繰り返すうちに若干バランスが崩れているようですが。
このため、理屈のうえでは、必ずしも司法試験に合格していることは必須にはなっておりません。
なぜならば、行政官(外交官等)であれば、司法試験に合格していない人もいることが可能だからです。
例えば、かつて、昔には行政官出身の判事で、独特の個別意見(反対意見等)をよく書くことで知られ、学者・学会やマスコミ等から批判を浴びたような人も認められたりしておりました。
なお、興味があるようでしたら、憲法の判例集や判例百選のようなものや直接、最高裁の公式HPから過去の主要判決をご覧になられることをお勧めいたします。
>必ずしも司法試験に合格していることは必須にはなっておりません。
ですよね。
そこで質問です。
法律の知識が足りなかったり、その他の能力がない人がその職に
ついてしまったりを避けるためにも弁護士の資格は
必須にすべきではないでしょうか?
No.5
- 回答日時:
人数が全く違うからですね。
弁護士が約4万2千人、検事が2千人、判事が2千7百人です。
対して最高裁判事は15人。
各個別に知識、見識を調査することは無理だから司法試験で最低限の知識があることを確認し司法修習の修了試験に合格することで(年間1400人程度)選抜対象者になれその中から採用するものが決められます。
最高裁判事は年間1、2人なので対象者の知識、見識について個別に調査することが可能だからですね。
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