A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
まずは、年末調整と確定申告を混同されてはいけないことを伝えたいですね。
いずれも所得税の確定や精算を行う行為ではありますが、年末調整は限定的なものになります。年の単位は、所得税で言えば1月から12月で考える必要があります。官公庁学校等の年度などと混同する方がいます。
一般的に言えば、年の中途での採用で同一年に前職からの給与がある場合んは、就職先に前職の源泉徴収票を提出することで、年末調整による所得税の確定や精算が行われることになるでしょう。
ただ、提出が間に合わないとか、年末に在籍している会社がない場合については、確定申告による方法となります。
あと誤りやすいのが、収入や所得ごとに申告を考える方がいるようですが、それも誤りです。所得税で言えば、個人一人が単位となるため、ご質問を変に読むと、Bの分は年末調整で、Aの部分のみを確定申告とも読み取れてしまいますが、確定申告では合算となります。そのように考えると損があるのではと思われがちなのですが、年末調整済み=その収入所得のみとした場合の所得税を確定し、余分なものを年末調整還付とされ、確定したものは給与天引きされているものの中から納税済みとなります。ですので年末調整の有無にかかわらず、給与天引きなどで納付済み(年末調整で還付済みを除く)は、すでに納付済みであるものとして、確定申告で差し引くこととなります。
コレだけ読むと、別に計算しても同じではと思う方もいるのですが、所得税というのは、超過累進課税といって、所得が高い人ほど税率が高くなるし、年末調整や確定申告を分けてしまうと、基礎控除をはじめとする控除が二十控除になる恐れもあります。そのため合算の上での申告となるのです。
他の回答者も触れられていますが、退職がそれなりの在籍期間があるとして退職金やそれに準ずるような給付を受けている場合、こちらも給与所得とは別に退職所得として課税の対象となり、確定申告は一人単位であり、合わせての申告が必要となります。そのほか、保険契約の満期返礼等の一時所得などもあれば合わせる必要もあるのです。
難しければ税務署の相談窓口に出向くか、費用をかけて税理士へ依頼や相談をするしかないでしょう。会社員の方で税理士などとつながりを持たない方も少なくないと思います。今はネット社会で探すこともできるでしょうし、勤務先の顧問税理士がいるような場合には、紹介などをしてもらってもありでしょう。身近に商売などをされる方がいれば、税理士などとのつながりもあると思うので紹介してもらうのもありかと思います。
No.3
- 回答日時:
退職してその年のうちに別の会社に転職した場合は、転職先で年末調整を受けます。
転職先では、退職した会社で得た収入と転職した会社で得た収入を合算して所得税を計算します。
そのために、退職した会社で退職するまでに源泉徴収された税額が記載された「源泉徴収票」が必要なので、退職した会社から源泉徴収票を受け取り、それを転職した会社に提出します。
源泉徴収票は、退職する日に受け取るケースと、あとから郵送されてくるケースがあります。
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