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市民税都民税の支払いについて教えてください!

私は2022年の12月末に前職をやめていて、
翌年1月から別の職場で働いています。

つい先日「市役所財務部市民課税課」から
支払書が届き、
「令和4年度 市民税都民税 随2月 45,200円」
と記載されています。

1月に入った給料は前職のもの、今月(2月)に入る給料は現職のものになり、いずれも税金が差し引かれているのでは?と思い二重支払いになるのではと心配しています。

これは払ったほうがよいのでしょうか?
また、二重支払いにはならないのでしょうか?

いまいち仕組みがわかっておらず、困っています。
どなたかわかるかたご教授いただけますと幸いです。

A 回答 (4件)

住民税の納税は、


前年の所得を翌年6月から
1年間で払うのが基本です。

ですから、その納付書は、
一昨年の令和3年の所得の
住民税の残りというわけです。

通常は同じ会社に勤めていれば、
令和3年の所得に対し、
1月~~12月 令和4年度住民税
     └─→6月~の12ヶ月
       ~令和5年5月納付
となります。

しかし、あなたは令和4年12月で
退職しているので、辞めた会社は、
12月以降、住民税を天引きできない
と、あなたのお住いの役所に届けます
だから、令和5年の1月か2月から
5月までの住民税をあなたに直接
請求してきたというわけです。

場合により、転職先と連携して、
住民税の給与天引を引継くことも
できなくはないのですが、
時期的には難しいです。
(年末年始までの処理が限界)

ということで、何も問題ないです。
もう2月ですから、転職先で給与を
もらっていませんか?給与からは
住民税が引かれてないでしょう?
明細を確認してみてください。

今のままだと、住民税は来年6月
まで給与から天引きされません。
今年6月にも昨年分の住民税の
納付書が郵送されてきます。

給与天引きにしたければ、
勤務先に給与所得者の異動届を
出してくれと依頼してください。
もしくは、6月に来る納付書で
給与天引きに変えてくれと
依頼するかになります。

以上、ご理解いただけたでしょうか?
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> 私は2022年の12月末に前職をやめていて、


> 翌年1月から別の職場で働いています。

税金は、1年間(1月~12月)ごとに区切って計算します。

前職の勤務先で2022年の「年末調整」で所得税を精てして、その結果が今年1月に「源泉徴収票」を貰ったとはずと思います。

そして、今年1月1日に住民票ある市区町村から、6月頃に住民税の通知があり、支払いも1年間分をそのまま支払います。
つまり、1月1日に住民票ある市区町村から、住民税の通知が来て、【半年遅れで1年間】支払い続けます。




> 「令和4年度 市民税都民税 随2月 45,200円」と記載されています。

令和4年度とは、去年2022年ですね。

前述の様に、【半年遅れで1年間】支払いですから、おととし令和3年2021年の1年間(1月~12月)にかかる住民税が、半年遅れの去年2022年の6月からの1年間の支払いです。

半年遅れの去年2022年の6月からの1年間分の支払いなのに、去年末に前職を退職で、前職の勤務先で住民税が徴収が出来が出来なくなったので、郵送で来たのです。



> これは払ったほうがよいのでしょうか?
> また、二重支払いにはならないのでしょうか?

新しい勤務先では、前職の住民税を天引き徴収しなかったらしい(勤務先へ依頼しなんった?)ので支払いが必要です。
二重払いにはなりません。

くれぐれも、住民税は、1月1日に住民票ある市区町村から、半年遅れの6月ころに通知・支払いが来ます。
そして、給与所得者(会社員、公務員、一定条件以上のパートアルバイト)ならば、住民税を12等分して1年間に給与から天引き徴収となります。

↑ この半年遅れの6月ころから、1月1日に住民票ある市区町村へ、1年間の支払いが必要なことを、たいていの人が混乱するようです。
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それは2021年の収入に応じて課税された2022年度の住民税です。


2022年の6月から2023年の5月まで12分割で給与から源泉徴収される予定だったのが、2022年12月末の退職により納付されなくなったので請求きたのです。
通常なら、あなたの2022年12月退職時に残額を一括で源泉徴収するのが普通です。

>1月に入った給料は前職のもの、今月(2月)に入る給料は現職のものになり、いずれも税金が差し引かれているのでは?
それは所得税です、給与明細をよく見てください。
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>いずれも税金が差し引かれているのでは?と…



年の途中で転職した人の住民税は、原則として給与天引きにはなりません。
納付書にしたがって銀行等へ払いに行かないといけません。

転職後の会社経由で特別な手続きを取れば、引き続き給与天引きも可能ですが、そのような手続きをしましたか。
してなければ、納付書で現金払いです。

>これは払ったほうがよいので…

良いか悪いかの話して背はありません。
払わないといけません。
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