
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
https://www1.touki.or.jp/
ここで何通でも取れますから(300円ちょっと掛かりますけど)
電子化されていない物は登記所でとって下さい。千円ぐらい掛かるかな?
バブルの頃はものすごく混んでてねぇ、みんな殺気だってて朝1番に申請して取れるのは夕方閉所ギリギリだったりしましたけど、今は閑古鳥が鳴いてて親切、丁寧に説明してくれます。
ここで何通でも取れますから(300円ちょっと掛かりますけど)
電子化されていない物は登記所でとって下さい。千円ぐらい掛かるかな?
バブルの頃はものすごく混んでてねぇ、みんな殺気だってて朝1番に申請して取れるのは夕方閉所ギリギリだったりしましたけど、今は閑古鳥が鳴いてて親切、丁寧に説明してくれます。
No.7
- 回答日時:
銀行が預かっていることはまずありませんが,いつ誰に返したのかがわかるかもしれません。
問い合わせをしてみるとよいかもしれません。銀行が不動産担保で融資をする場合,平成17年以前であれば,銀行が一時的に権利証を預かることをしていました。登記手続きを代理する司法書士に渡すための便宜のためという面が第一にあったのですが,物理的に一つしか存在しない(大切な)権利証を,銀行の権利保全が終わるまでは銀行の管理下に置くという目的もあったためです。
が,新しい不動産登記法の施行(平成17年3月)以降は,ほとんどの銀行が権利証を預かることはやめています。新たな制度で発行されることになった登記識別情報は,原本でなくてもコピー(12桁の英数字部分に限る)で通用してしまいます。銀行がコピーを取ったんじゃないかと疑われるのは困るので,銀行がこれを預かることはやめてしまいました。いわゆる「権利証」というのは,従前の登記済証とこの新しい登記識別情報の総称ですが,これは平成17年に一気に切り替わったわけではなく,登記所ごとに徐々に切り替えていくものでした。銀行員がそれをいちいち確認して,この案件では預かるけれどこの案件では預からないと判断するのは大変だったため,不動産登記法の改正を機に,銀行は基本的に預からないものとしてしまっています。
ですので,登記をしたのが平成17年4月以降であれば,銀行に預けることはまずしていません。登記を代理した司法書士とのやり取りで確認するしかなくなります。
ところがその司法書士がわからなくなっていることもあるでしょう。その場合でも,銀行に出入りしている司法書士というのは限られているので,銀行に問い合わせをすることで,その司法書士がわかることもあります。銀行では預かっていないという事実と,どの司法書士が担当したのかという情報は得られそうですから,銀行に問い合わせをするのは無駄ではないと思います。
司法書士は司法書士で,大事な書類をなくしただなんて疑われるのは非常にまずいので,そういう記録はちゃんと残しているのがほとんどです。時間がたってしまうとその記録自体も廃棄してしまうことがありますが,運が良ければ,いつ,だれに,そのようにして返却したのかがわかったりします。
ちなみに,不動産登記法の改正により,オンライン指定を受けた登記所では新たに権利証(登記済証)が発行されることはまずなくなりましたが,オンライン指定を受けるまでの間は従前どおりのものが発行されていました(たとえば横浜地方法務局神奈川出張所のオンライン指定は平成19年1月でしたので,改正不動産登記法施行後となる平成18年12月はまだ従来どおりの登記済証を発行していた)し,オンライン指定を受けた後でもその権利証が失効するわけではなく効力はそのまま維持されています。そのあたりを簡単に「なくなった」なんて中途半端に書く記事も散見されますので,注意してください。
No.4
- 回答日時:
権利証(登記済証)は別に何か価値のあるものではありません。
登記識別情報制度が開始された2004年以降なら、そもそも登記済証は存在しません。
https://www.meigi-henkou.jp/article/14269063.html

No.3
- 回答日時:
土地の権利書に関しては、銀行は最初の手続きの際に短期的に預かることはあっても、早々に返却されることが一般的です。
が、一応そちらの銀行さんに確認してみる価値はあると思います。権利書(登記済証と登記識別情報?)は紛失したとしても再発行はされません。とは言え土地の所有権を失うわけでは無いので、後処理をしっかりすれば問題ありません。
方法は何種類かありますが、一番簡単かつ早いのは司法書士さんに依頼することでしょう。最近は銀行に相談すると馴染みの司法書士さんを紹介してくれますよ。少しお金はかかりますが早々に手続きをした方がよいと思います^^。
お役に立てば幸いです。
No.2
- 回答日時:
ローンについての抵当権の設定を、金融機関を通して依頼する際には、一時的に銀行が預かることはありますが、資金交付の際にその他の書類と合わせて返却される金融機関がほとんどです。
何せ、「権利証(権利書)」ですから。
「土地の権利書」という事ですが、「建物」の権利書は有るのですか?
ローンを組むのでしたら、通常は一括して同じ銀行でローンを組むと思います。ですから、「建物の権利書」は有るという事でしたら、銀行が預かっている可能性は少ないと思われます。
念のためにローンを組んだ銀行に確認すれば、預かっていれば「何年何月何日に」「誰に」「どういう種類の書類を」渡した(送った)か、という控えが必ず残されています。
不動産会社も同じで、登記後に引き渡しされている筈ですが、念のために確認しましょう。
先ずは、家探ししてみられてください。
捨てていない限り、どこかに有る筈です。
それでも、もし紛失の場合は、直ちに困ることは生じませんが、悪用されないための手続きなど、少しややこしくはなります。
長くなりますので、別スレで質問してください。
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