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契約社員でフルタイム勤務した場合、週40時間は超えられないので、副業は出来ないということですか。できるにしても、超えたら残業代扱いなので、よそで働けないですよね。

A 回答 (3件)

どのようにしてそのような考察となったのかよくわかりません。


契約社員といえども、会社の従業員ですので、労使協定により時間外労働をさせられる環境にあれば、残業の指示を会社が行うことは可能です。
従業員側の意思のみでは基本残業をすることやその給与は得られません。ただし、上席者が黙認するような環境の残業は会社からの指示があったものとされ、その分の給与を得ることとなります。

週40時間を越えようが越えなかろうが、副業をすることが可能です。ただし、その副業というものが他の会社等に雇用される場合には、トータルで40時間を超える段階で割増賃金とされるべきものといわれます。
ただ、そのような割増の必要な方を雇用したくはないし、だからといって働きたいという人もいることでしょう。ほんぎょうのきんむじったいをしらされずにこようしているとなれば、割り増しを払わないでも合法的な解釈もできるかもしれません。
そのような形で副業をする方もいるでしょう。
そのほか、雇用される形でなければ、割り増し云々といったことにはならないでしょう。

私の場合、役員・役員・役員・従業員・従業員・個人事業主という立場があります。従業員の一つはほぼ非常勤、もう一つの従業員も短時間、役員の一つはフルタイム、そのほかの役員は非常勤、さらに個人事業主として仕事をしています。労働時間としてカウントするのは従業員の立場のものだけですね。働き方はいろいろあるかと思います。
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法律上は、そう言う認識で良いと思います。



正業で労基法上のフルタイム勤務した場合、法令を遵守すれば、副業側では始業時から残業賃金の支払い対象になるので、雇用されにくいでしょうね。

ただ、時給が「最低賃金+25%」以上であれば、法令違反は回避できます。
夜間や早朝の賃金は、割と高めに設定されてる場合も多いので、探せば副業も可能ではないですかね?
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36協定があって割増賃金なら完全に合法ですし、他社の労働時間なんて把握しようがないので、実態として割増などしている会社はありません。

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