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高校生の息子が学校で友達とふざけ合っていて怪我をさせてしまいました。あたりどころが悪く1週間の入院となってしまいました。相手の親御さんはお互い様だからと快く許してくださいましたが学校から謹慎処分と言われました。相手の子もです。この場合学校には特に迷惑もかけてないと思いますが謹慎処分になるものなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 男の子同士ふざけ合って手を出すことはよくあります。それが謹慎処分とは適切な処分なのでしょうか。決まっていますが学校側に申し立てに行こうかと思い質問しました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/05/19 14:13
  • 私の文章だけでは伝わらない部分が多いようですね。もちろん親にも主人にも相談しましたが不当な処分だと言われました。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/05/19 15:38

A 回答 (8件)

少し貴女の常識がおかしいと思いますがふざけ合おうが相手に一週間の入院をさせる怪我をしたら一般社会では刑事事件になり逮捕や補導案件です。

 

相手や学校がその程度の処分で収めているようにも見え、反論とかはモンスターペアレントになりますよ。
 
正直相手は慰謝料や入院費を請求しても良いぐらいです。

貴女の親でも旦那でも同じ質問をしてみてください。
この回答への補足あり
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学校が謹慎処分を課した理由は、おそらく学校の規則や倫理に反した行動があったためだと考えられます。

学校は生徒の安全と教育環境を守るため、特定の行為に対して厳しい処分を行うことがあります。

友達とふざけ合って怪我をさせてしまったという行為は、学校内での安全や他の生徒の学習環境に影響を及ぼす可能性があるため、謹慎処分が適用されたのかもしれません。学校はそのような行為を防止し、生徒たちに責任ある行動を促すために処分を行うことがあります。

相手の親御さんが許してくださったとはいえ、学校側は生徒の安全や教育環境を最優先に考えて処分を行うことがありますので、そのような結果になったのかもしれません。

今後は学校の規則やルールを守り、他の生徒とのふざけ合いが事故やトラブルを引き起こさないように注意することが大切です。また、学校の教育方針や指導方針に従い、処分を受けた経験をもとに成長する機会として捉えることも良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もう1度学校の規則を見直してみます。

お礼日時:2023/05/19 14:55

双方謹慎という処分であるなら「学校で友達とふざけ合っていて怪我をさせてしまいました」だけでない状況だと考えます.相手が純粋に「被害者」ならば処分を受けないです.


処分対象となる行為が「高校生の息子が学校で友達とふざけ合っていて怪我をさせてしまいました」の外にあるのでしょう.学校のもの壊したとか周囲の生徒に危険を与えたとか.

謹慎処分を家族として受けとめられるように確認の質問をするのはアリかと思いますが,そもそも保護者には面談や文書での説明が無い高校なのですね.
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確認の質問はしてみようかと思います。

お礼日時:2023/05/19 14:52

相手に怪我を負わしているのなら傷害罪で刑事事件ですよ。


これを校内の出来事だから、という配慮で謹慎という寛大な処分で済んでいるのです。

>校には特に迷惑もかけてないと思いますが

本当に教職員が何もしていないと思っているのですか?
自分が見えていないところで誰かが動いてくれていることも理解できないのですか?
やばいくらいのモンペですよ。
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「学校で」なら仕方ないかと。


学校には特に迷惑もかけてないのはあくまでも結果論です。もし当たり所が更に悪くて相手が亡くなってしまったらマスコミの餌食になったりと学校に迷惑どころではなかったと思います。

学校の外なら不問だったと思います。
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迷惑を掛けていないということは、学校の先生はこの事象についてまったく関与0だったのですか?


どちらにしても、学校としては、再発防止策を練る必要がありますね。
放置して同じような事象が起きた際に、被害者が納得するかどうかはケースバイケースですので。
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ふざけてが具体的になにか解りませんが


その学校の視点からみて当校の生徒にふさわしい行動ではない
となれば処分の対象になるでしょう
少なくても「学内の行為」である事は確定しているので、学内の振る舞いとしてふさわしくないのでしょうね
常識的に考えれば解ることですが・・・
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現になってるんだからどうしようもないです。


そういう判断なのでしょう。
ふざけ合ってたというのが問題なんでしょうね。
この回答への補足あり
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