【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

タイトル通り同居人に現金を盗まれました。
盗んだ事は同居人も認めてます。
同居は解消し返済可能な額を私の口座に入金すると約束しました。

就職祝い、誕生日祝いなど祝儀袋に現金を入れた状態での現金だけ盗られてました。

現金が抜かれた祝儀袋に同居人が盗んだ合計金額を記入して束にした状態で私が持っています。

最後に入金があったのが令和元年で、返済の催促の連絡をしてますが、返信もなく返済もありません。

残り返済額は60万円位です。

返済してもらう方法は、ありますか?

弁護士に依頼すれば、なんとかなるような案件でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    ここで質問させてもらう前に自分なりに調べたのですが、
    窃盗の場合だと証拠などが、必要で、証拠品は盗まれたお金が入っていた、
    祝儀袋があり、盗んだ本人の手書きで合計金額が書いてあるので筆跡すれば、いいのかと
    思うのですが、それが証拠品として扱われるのか?
    盗まれたのは今から8年前になります。
    数か月おきに返済があったので、そのままにしておいたのですが、
    先の質問の通り令和元年が最終振り込みになっていましたので、
    打開策として、どうしたらいいのかと思い質問させていただきました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/05/20 10:42
  • 回収不能だとして、民事裁判を起こした場合相手方も弁護士を雇う事になるのでしょうか?

    回収不能だとしても、民事でも弁護士費用を相手が負担すれば多少はこちらの気持ちが、和らぐと思っております。
    回収不能というのが分かりきっているので、民事裁判自体が受理されないという事になるのでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/05/20 12:40

A 回答 (7件)

返済してもらう方法は、ありますか?


 ↑
メール、SNSで連絡をする ...
電話で連絡する、もしくは戸別訪問をする ...
内容証明郵便を送る ...

少額訴訟...請求金額が60万円以下のときに利用でき、原則1回で終わる裁判
支払督促...書類審査のみで裁判所に行く必要はない法的手続
民事調停...話し合いでどうするかを決める法的手段
通常訴訟...①〜③の手段では解決が困難な場合の、より厳格な法的手続




弁護士に依頼すれば、なんとかなるような案件でしょうか。
 ↑
証拠があればですが。
尚、弁護士は高いですよ。
60万ではねえ。
費用倒れになることだってあります。

60万なら、簡裁で少額訴訟を
お勧めします。
素人でも可能です。

一度経験すれば、大人のケンカが出来る
ようになります。
是非やってみたら、と思います。
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●【回収不能だとして、民事裁判を起こした場合相手方も弁護士を雇う事になるのでしょうか?】



⇒過去に訴訟対応を行ったことがあるなど、よほど慣れている人以外は、通常、弁護士を雇うことになるでしょうね。
例えば、請求金額が60万円超の場合には、あなた様は管轄の地方裁判所に【損害賠償請求訴訟】を提起することになります。
被告(相手方)側としても、裁判所では、答弁書を提出したり、証拠(乙■号証)を提示したり、おそらく訴訟対応の面では素人にはわかりずらいことが多いものですから。


●【回収不能というのが分かりきっているので、民事裁判自体が受理されないという事になるのでしょうか?】

⇒いや、形式が整っていれば、訴状は受理されるでしょう。
その上で、被告(相手方)側が答弁書の中で【消滅時効の完成をしているので援用する】旨主張した場合には、担当裁判官は比較的早期に結審し、判決が出されるものと予想されます。
【主文:原告の請求を棄却する。】
との判決がね。
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【概要説明】


残念ですが、【令和元年が最終振り込み】ということですと、既に消滅時効(3年間)にかかっている(時効が完成している)可能性が高いですね。

なので、その場合には、相手方が【消滅時効の完成】を主張し、あなたへの支払いを拒んだ場合には、【残金について取り立てることは不可能】ということになります。

また、仮に、民事訴訟を提起したとしても、同様の結果になります。(あなたの請求は棄却)

ちなみに、本件は、相手方の不法行為(窃盗)に基づき損害賠償を求め、当初は相手方が応じていたものであります。
しかしながら、途中から相手方が支払いを拒んだわけですから、速やかに消滅時効の完成前に何らかのアクションを起こす必要がありましたね。


【補足説明】
なお、令和2年4月1日付けで民法における消滅時効に係る規定が改正されました。
こうした中、本件は、改正前に発生した事象でありますので、改正前の民法の時効に係る規定(旧規定)が適用になるものと思われます。
ちなみに、【不法行為による損害賠償請求権は3年間で消滅】(旧民法第724条)ということになっておりますので、令和元年から4年程度放置していたとすれば、残念ながら、既に消滅時効が完成していることになります。


【今後の対応について】
とはいえ、令和元年以降、相手方に督促し折衝したことがあるなど、旧規定に従い、何か【消滅時効が中断するような事象がある可能性もゼロでない】とすれば、とりあえず早急に弁護士に相談された方がよろしいかと思います。

なお、その場合には、地元自治体や弁護士会が主催する無料の法律相談等を利用されるべきかと。

といいますのは、仮に消滅時効が完成してしまっているとしますと、もう相手方からは1円もとれなくなりますので、本件について、改めて相談料を支払ってまで弁護士に相談する意味はありませんので。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

消滅時効の事も多少は頭にあったのですが、
返してもらいたい気持ちと、催促しても無駄に終わり
惨めな思いをするのだろうと両方な気持ちでいて、今までになってしまいました。

参考になりました。
全額回収は難しいのは私も分かっておりますが、
逃げ得は、今までの経過などを考えると許せる気持ちにはなれません。

お礼日時:2023/05/20 12:32

入金が証拠だから大丈夫。

法テラス行こう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

入金欄には、相手の名前が記入してあります。

お礼日時:2023/05/20 11:20

いつまでに全額返済することになっているのですかね。



「数か月おきに返済があった」ということは、返済の意思があるということです。

返済期限を決めていないのなら、また返済方法も決めていないのなら、まだまだ「返済中」と言えますよ。

弁護士に依頼して、残りの60万の返済計画を作成してもらうことですね。

ダメなら裁判でしょうが、「全額回収は無理」も覚悟すべきかと。
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相手に返済能力がなければ何ともなりません。

警察に訴えても窃盗で起訴してたとえ有罪になってもあなたには一銭も帰ってきません。勉強代だと思ってあきらめたほうがいいと思います。下手にとれる見込みもないのに弁護士など雇うと弁護士費用だけ余計に損します。
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窃盗なら警察じゃないでしょうか・・


それで示談にするとか、
民事訴訟するとか・・
この回答への補足あり
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