
他人の土地に設置してある構築物の所有権について教えて下さい。
今から56年前の私の祖父の代の話です。
我が家の先祖に歌人がいたらしくその歌人が開いていた塾とされる場所に、56年前に祖父と町の教育委員会の名前でその歌人歌を刻んだ石碑を建てました。
その土地なのですが、我が家の土地ではなく、まったく関係のない第3者の土地です。
第3者から許可を得て石碑を建てたようです。
今回その当時の土地の所有者の孫にあたるから、この石碑を撤去してくれとの依頼が教育委員会にありました。
そして教育委員会から祖父の孫にあたる私に撤去費用を払ってくれとの依頼がありました。
56年前に祖父が教育委員会と共同で他人の土地に石碑を建てたことなど今回の連絡で初めて知った事実です。
当時どのような経緯で他人の土地に石碑を建てたのかはわからないのですが、撤去費用は孫にあたる私が支払わなければならないのでしょうか?払うとしても教育委員会と折半かなと思います。
この石碑の所有権ですが、土地に付着する構築物ということで土地所有者の所有物にはならないのでしょうか?
当時の経緯を知っている人はもはやおりませんし、土地所有者も今まで放置していたわけですから、
土地所有者の所有物ということもできるのかなとも思うのですが、いかがでしょうか?
今回私が支払いを拒否できるとすれば、どういった条件が必要でしょうか?
A 回答 (4件)
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No.5
- 回答日時:
撤去費用は孫にあたる私が
支払わなければならないのでしょうか?
↑
まず、疑問ですが、祖父さんの
相続人は誰なのですか。
質問者さんは相続人なのですか。
相続人は
質問者さん一人だけですか。
払うとしても教育委員会と折半かなと思います。
↑
教育委員会がどう関与したかに
よります。
この石碑の所有権ですが、土地に付着する構築物
ということで土地所有者の所有物にはならないのでしょうか?
↑
石碑の構造によりますが、定着物として
土地所有者に帰属している可能性はあります。
(民法86)
当時の経緯を知っている人はもはやおりませんし、
土地所有者も今まで放置していたわけですから、
土地所有者の所有物ということもできるのかなとも思うのですが、
いかがでしょうか?
↑
定着物とは、土地の上に定着した物をいう。 具体的には、
建物、樹木、未分離の果実、移動困難な庭石などが定着物。
今回私が支払いを拒否できるとすれば、
どういった条件が必要でしょうか?
↑
相続人ではない。
相続人だとしても、他にも相続人は
いるはずだ。
俺は相続人の代表になった覚えはない。
相続人が4人いるとすれば、1/4しか
負担しない。
土地の定着物なんだから、土地所有者の
所有物になっている。
石碑の写真を持参して、弁護士と相談
したらどうでしょう。
相談だけなら、30分5千円ぐらいだし、
無料相談も多いです。
弁護士会を通せば、初回の相談は無料になります。
No.4
- 回答日時:
>第3者から許可を得て石碑を建てたようです。
と言うことは、土地の利用権は民法上の使用借権に基づくものです。
期限も定めてないようなので、土地所有者から使用借権の終了を告げられれば撤去が必要となります。(民法597条)
ところで、誰が撤去費用を負担しなければならないかは、その石碑の所有者です。
誰が所有者かと言いますと「祖父と町の教育委員会の名前で」と言うことですから民法上の総有になります。総有の権利義務の割合は「同じ割合」となっているので折半と言うことになります。(同法250条)
支払を拒絶すれば教育委員会が全額支払い、後に、同会から半額請求されます。
なお、本件の場合は、祖父も教育委員会も「自分の土地にしよう」と言う意思はなかったと考えますので時効取得はあり得ません。(同法162条)
No.2
- 回答日時:
>祖父と町の教育委員会の名前でその歌人歌を刻んだ石碑を建て…
石碑の下部とか裏面などに、建立者として両者が刻まれているのですか。
>撤去費用は孫にあたる私が…
町の教委と折半でしょう。
孫が複数人いるなら、1/2 をさらに孫の数で等分。
>土地に付着する構築物ということで土地所有者の所有物にはならない…
建立者がはっきりしている以上、そうはならないでしょう。
>拒否できるとすれば、どういった条件が…
56年前の経緯を調べ、所有権が祖父にはないことを証明することです。
それが事実上不可能なら、前述のとおり教委と折半が落とし所でしょう。
ありがとうございます。石碑に祖父の名前と教育委員長の名が刻まれています。過去の経緯は調べられるだけ調べてみます。
ちなみにNo1さんの回答のようなことにはならないのでしょうか?
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