No.2
- 回答日時:
●【①依頼先は測量事務所でよいですか?】
⇒測量事務所でも構いません。
既に登記が終わっているようなので。
ちなみに、登記が終わっていない場合には、土地家屋調査士ということになります。
●【②費用負担は折半ですか?面積比負担ですか?】
⇒通常は折半でしょう。
ただし、当事者間でお互いに合意しているのであれば、面積比で費用を負担しても構いません。
●【➂相手が、今は境杭を打つ必要ない。と断った場合は、どの様な対応をしたら良いですか?】
⇒「後々、紛争を避けるためにも杭、境界石を打たせてもらいますよ。」と言ったうえで、境界を明確にするために杭などを打ち込んでおきましょう。
その場合、費用負担は全額負担することになるのでしょうけど。
【ご参考】
特に、土地の価格が高騰している地域では、境界を巡るトラブルが結構多いんです。
後々、当該土地の売却時におけるトラブル回避のためにも、可能であれば、タイミングを逃さずに、境界については明確にされておいた方がいいでしょうね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO2です。
ご参考まで、法令上の規定を掲載しておきます。
なお、民法における当該条項は強行規定ではなく、任意規定となります。
すなわち、当事者間での合意が優先され、当事者同士の合意がなされなかったときに限り、民法の規定が適用されることになります。
なので、あくまでも【法令における目安として、参考程度のもの】としてご覧ください。
【参照条文】
●民 法
(境界標の設置)
第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
(境界標の設置及び保存の費用)
第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
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