No.3ベストアンサー
- 回答日時:
役員=取締役という話だとして回答します。
定期同額給与の縛りをうけます。
就業時間に応じた給与の支払いでなく、毎月定額の給与支払をしないと税法上経費否認されてしまいます。
賞与も届け出制度になっていて、届け出額を支払いせずに未払とすると、上記同様損金不算入となります。
残業代を払わなくても良いなど企業からすればメリットも多々ありますが、デメリットは、単純に考えて上記のものです。
なお、失礼ながら定期同額給与ってなんじゃ?というレベルでしたら、お話になっておりませんので、今一つこの辺を学習しなおしてください。
No.2
- 回答日時:
役員といわれるものがどういったものかわかりませんが、株式が視野で言うところの取締役などとしたり、定款などで定める役員ということでしたら、取締役会(役員会)などにおける発言権や票決の際に票を与えることにもなるでしょう。
経営者自身の事由に行かないことが出てくるかもしれません。定款その他社内規則をしっかりと把握したうえでの対応が必要かと思います。
次に役職のみ役員のようにしていても、一従業員と同じように扱われている場合には、法律上役員ではなく労働者としての法律が適用される判断がなされることもあります。
両方の立場があるというのであれば、使用人兼務役員として労働者と役員の両方の立場を有する形にすることもあり得ることでしょう。
取締役など一定の役員にすると、登記事項となります。登記事項となると就任や退任などの登記のほか、任期改選で再任(重任といいます)についても、登記が必要となります。任期はもともとの役員の任期などとあわせることで、登記の際に人数が増えるだけでしょうが、その従業員が役員としての待遇が気に入らず退職を言い出せば、登記手続きが必要となります。
登記手続きには登録免許税が必要となりますし、多くの会社は司法書士へ手続きを依頼するためその費用も掛かることとなるでしょう。
次に労災保険などの問題もあると思います。役員は基本的に労働者ではなく経営者サイドとなるので対象外です。仕事中のけがをしても国の保険である労災保険が使えないということとなります。零細企業などで労働保険事務組合を利用しているような場合には、特別加入制度などを使って役員も加入するという考えがあるほか、民間の任意労災保険・労災上乗せ保険などと通称で呼ばれる業務災害補償保険などに加入し、役員も対象とする必要があったりもするかもしれません。そうしておかないと業務上のけがや病気が重いものとなった際に会社の責任がとることが出来ずに倒産・経営者の経営責任で自己破産などとなりかねません。
当然雇用保険も外れる可能性があり、従業員の役員への転向をしっかりと納得させていないと、労災保険同様問題となり争いとなることもあるでしょう。
税務上に至っては、法人税制度においては、大原則役員は定期定額給与であり、残業手当などが支払われないということとなります。事前確定給与の届出により自由度を求める方法もありますが、なかなか難しいものだと思います。誤った運用をしますと、給与として市はらっやたくいん報酬が経費では認められない(損金不算入や否認)という流れもあります。
ざっと思いつくまま書きましたが、そのほか労働者として退職し役員になるため、退職金制度があれば退職金の支給が必要であったり、その後の在籍期間や役員慰労金の範囲となるので、零細ではあまり規定がないので、不満を感じさせたりもあるでしょう。ですので、それに見合う役員報酬の設定をしないと、役員にしたいほど優秀な従業員が役員就任を断るために退職となる可能性もあるかもしれません。
会社としてのデメリット・リスクだけでなく、従業員側におけるデメリット・リスクもあるということだと思います。
就業規則などもしっかりとないと、なあなあすぎて問題になります。
難しく感じるのであれば、司法書士や行政書士が定款作成の専門家であり、就業規則などの作成の専門家が社会保険労務士となるので、これらの資格者がいてこれらの業務を行うような総合事務所を見つけ相談することをお勧めします。また、ご質問に直結しませんが、この機会に作成見直しをする就業規則において、他の従業員等の雇用条件等も合わせて見直すなどにより、助成金が得られる可能性があります。
私の会社でも、就業規則が古くて現在の法律に沿っていないことや、新たな助成金を受けるうえで必要な規定を網羅することを含め、助成金を得つつ、その申請費用と就業規則作成見直し費用を捻出というような流れを作ったこともあります。社会保険労務士の中には、雇用関係における助成金を取り扱う専門家もいます。そういったものを含めて対応するのもよいかと思います。
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