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有給を残したまま産前産後休暇に突入してしまいました。このまま有給を消化しなければ年度末に消えます。この場合、産前産後休暇が終わった後に有給を消化して育児休業給付金をもらうことは制度的に可能でしょうか?もし可能だとすればこの方法にデメリットなどありますでしょうか?教えていただけるとありがたいです( ; ; )

A 回答 (1件)

産後休業最終日の翌日から育児休業開始です。

産前休業は予定日から見ての開始日を決めますが、育児休業開始日は実際子を出産して決まります(出生日の翌日から産後8週の休業開始)。

おそくとも育休開始日1か月前に育休したい申出ですので、その申出と共に消化したい有給休暇日を産後休と育休の間に挟めばいいでしょう。ただし年次有給休暇を使えるのは、本来あなたの就業日ですので、たとえがあなたの休日が毎週土日だとして土日は年次有給休暇を当てられませんし、育休給付金も、育休開始日以降の休業期間(こちらは土日対象)を開始しないことには、給付対象となりません。
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