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60歳になる知り合いのおばあちゃんが困っています。

その方は以前、旦那さんの会社のために、保証協会からの融資の連帯保証になっていました。
しかし、旦那さんは亡くなり、会社をたたんだところ、その保証協会から残債の請求がきました。5000~6000万ぐらいだと言ってました。
しかし、彼女は仕事をしておらず、旦那の遺族年金だけで生活しています。財産らしきものはありません。彼女にはどう考えても返済能力はないと思いますが、かといって放っておいた場合、どうなるものでしょうか。

おばあさんには取られるものもないし。こんな理由で自己破産する必要もない、とは言っているのですが、保証協会側は、どうするつもりなのでしょうか?

A 回答 (7件)

自分の不徳のいたすところ、恥じを覚悟でページを表示します。

私に対しての回答もこの事故と同じような返答です。それと、私はまだ時効になってませんので、自信はありません。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1344053
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この回答へのお礼

ページを拝見しました。

私のほうも、先日、おばあさんが弁護士に相談に行きました。やはり、破産を薦められたそうです。
特に保証協会はコスト感覚が民間よりないので、その弁護士さんいわく、民間の都市銀行より簡単に裁判を起こすだろう、ということです。

いかに法的責任があるといっても、連帯保証人という制度も酷なものだと思います。合理的に貸すための、貸し手に都合のいい制度としか思えません。

借りた本人でもない、お金のない人に対して、全額を請求し、それでも払わないと(支払い能力がないことを知りながら)裁判を起こして差し押さえをするなんて、非情にも程があります。

本人が借りて返済できずに自己破産するのは、仕方がないにしても、こんなケースで自己破産しか救済方法がないのでしょうか。

弁護士さんは、破産は私の世界では、何も後ろめたいことではなく、年間数十万人いるくらい、便利な制度だと言ってたそうです。

お礼日時:2005/04/30 23:26

私も非常に困ってる人で、ここに別口で相談してますが、「債務の時効」というものがあります。

この事故に関して時効は5年と思われます。債務者から弁護士を通して「時効債務処理」を行います。時効は債権者側からは教えてもらえません。この処理を怠ると永久に請求がきます。債権者が時効の中断措置(裁判ざた)を起こさなければ5年後に時効債務処理が出来ると思われます。ただし、保証協会に適用されるかは分かりません。私はここの投稿で教えてもらいました。

この回答への補足

別口で相談ですか?
よろしければその質問ページを教えていただけませんか?

時効は5年ですか。意地悪くいえば、5年間交渉を先延ばししておけば、時効が成立できるということですよね。
保証協会もひとつの債権者なので、適用はできそうですね。
しかも、民間と違うので、保証協会は事務的に交渉してくると考えると、おばあさんに5年間耐えてもらえばいいということでしょうか。

補足日時:2005/04/27 22:44
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基本的には連帯保証している以上、法的にはおばあさんに返済責任があります。

 しかし、相手が保証協会ですのでヤミ金などとは違い何らかの交渉の余地はあると思います。 債務が0になるようなことは当然ないですが、「返済の意思はあるのだが現状では返済は難しい」など、返済出来ない理由を持って交渉してみてはいかがでしょうか? 保証協会がどういった回答するかはわかりませんが、「無い袖は振れない」ので月々少しづつでも返済する方法とか少し返済を先送りしてもらうとか返済方法の交渉をしてみては? どちらにせよお金はかかりますが、まず専門家に相談をしたほうがいいと思います。 無料で相談してくれる所もネット等で検索すると色々あるので。 余談ですが先日銀行マンから聞いた話ですが、銀行からの借金の返済が難しくなったので、逆に開き直って、返済する意思はあるが出来ないので月々小額づつ返済している人もいるタチの悪い人(銀行側から見て)もいるらしいです。 当然こうなると銀行からの追加融資などの銀行取引を停止されてしまうと思うので商売をしている人には致命的だとは思いますが・・・ でも銀行から見ると自己破産などされて回収が0になるよりはマシだそうです。 とにかく自己破産は最後の手段ですし、逆に言えば自己破産は最後の救済方法だと思います。
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この回答へのお礼

月々小額づつ返済ですか。
なるほど、貸した側からすればタチが悪いですが、金額はともかく、返済しているのは事実ですよね。

いずれにせよ、おばあさんの事情では、債務放棄はできないということでしょうか。

債権金額が個人が保証できる範囲を超えていることが、そもそもムチャな契約だと思いますが。本人が一円も使っていないのに、使い切れない金額分を払うというのもやりきれません。
特に実際に使った法人や個人は自己破産か亡くなっているのですから、名前があったからといって、死ぬまで面倒を見ろ、といじめている気がしてなりません。
保証協会という組織でも、情けがないんでしょうか。
実際、保証協会との経験がある方のアドバイスもいただきたいです。

お礼日時:2005/04/25 22:43

大変お困りのご様子ですが、保証協会は事務的に請求をしてくるだけだと思います。

たとえそれが平行線になっても。ここは金額も大きいことですし、「自己破産」するしかないのではないでしょうか。払っていく意思があるというのであれば、任意整理してもらう等の方法もありますが、年齢的にみても今後返済をしていくのは厳しいのではないでしょうか。
ご年配の方ですと、「自己破産」と聞くとまだ、犯罪のようなイメージをもたれがちでしょうが、このように本当に困った状況にある方や、人生をやり直すための制度ですから、何も後ろ暗いことはないと思います。また、自己破産をするとなったら、その費用等が心配になってきますが、債務問題を取り扱っている最近の弁護士先生は、相談料は無料(通常は時間で支払いますが)、弁護士費用(報酬)の支払いも無理のないように分割でとおっしゃってくださる方が増えてきています(ネットで調べられると思います)。ぜひ一度ご相談に伺ってみるのが一番かと思います。
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この回答へのお礼

やはり自己破産ですか。
たぶん、弁護士さんは商売ですから、同じ方法を提案してくるでしょうね。

お礼日時:2005/04/25 22:33

保証協会というちゃんとした場所から借りているのだから返さないといけないんじゃないんでしょうか・・・借りたときに連帯保証人の欄はおじいさん個人の名前でもよかったんじゃないでしょうか・・・借りるのは会社なのですから・・・貸したほうも多額な金額が残っているのでたぶん何らかの形で支払を求めてくるでしょう・・・弁護士さんなどに一度お話してみたほうがよいのではないでしょうか。

個人で解決するとのちのち何らかのトラブルに巻き込まれるかもしれませんし・・・

この回答への補足

何らかの形で支払い、といっても、そのおばあさんには支払えないとなると、どうするんでしょうか?
私も相談に乗っている身として、そのおばあさんが可哀想に思います。
そもそも連帯保証になったのは、銀行の指定だそうです。とりあえずの連帯保証、といった形でサインさせられたんだと思います。

問題は債務者といえども、払えない現状で、どうすればいいか、ということですね。

補足日時:2005/04/25 14:04
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どうするも何も、


連帯保証人になったのですから、
負債があれば返済するのが当然です。
 
もし払えないのであれば、
自己破産するしかないですよ。
     
ところで連帯保証人は、
おばあさんだけなのでしょうか?
他にもいるのであれば、
その人と相談したほうが良いですね。
       

この回答への補足

連帯保証人は一番が旦那さんで、おばあさんは二番で、それ以外はいないとのことでした。

補足日時:2005/04/25 14:09
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本来なら会社を畳んだ時点で借金を全額返済しなくては行けなかったのではないでしょうか。


おばあちゃんが仕事をしていなかったとは言え、会社に資産がなかったとは思えません。

保証協会は事務的に残債を請求しているだけだと思います。今後どうするかはおばあさんと保証協会で話し合うべきことです。知らないってのは無責任ですよ。

この回答への補足

今後の話し合いとしては、
「分割でも払ってください」「払えません」
と平行線をたどるしかないと思えますが。
もちろん、開き直るほど意地の悪いおばあさんではないのですが、無い袖を振れない状態なのにかわりはありません。
それとも、保証協会が自己破産を勧めてくるのでしょうか。おばあさんは、性格的に押しが弱いので、そう言われると余計おびえてしまうと思います。
だから私も、あなたには責任があるから借りてでも払うべきだ、なんて言えません。

補足日時:2005/04/25 14:10
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