
ネットニュースに下記のような110万円までの非課税生前贈与についての要件(必要条件)が記載されていました。
これほど、厳しいのでしょうか?
⚫ 記事からの抜粋 ⚫
贈与とは契約の一種で、民法549条で「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と定められています。
簡単に言い換えますと、あげる側(贈与者)は「あげた」という意思の表示が必要で、もらう側(受贈者)は「もらった」という認識が贈与の成立には必要になるということです。
税務調査では調査官は、財産漏れを発見するために、その「あげた・もらったがきちんと成立しているのか」を重点的に確認します。重要視されるのが、あげた・もらったという意思表示が記録として残っているか? もらった人がもらったその預金を自分自身で管理・支配しているか? という点です。
・贈与契約書(贈与の実態を確認できる書類)はあるのか?
・預金の口座開設書類に名義人本人(もらった人)が自署しているのか?
・名義人本人が住所や氏名の変更手続き・出金したなどの実績があるのか?
・銀行の届出印は名義人が本当に使用しているものなのか?
具体的にはこんな事を相続人本人・そして銀行を通じて調査し、総合的に「贈与の成立」を判断しています。
今回のケースではこの要件を満たしていないために税務調査官は「贈与が成立していない」と判断し、娘さんに相続税申告の修正を求めたのです。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
110万円までの非課税生前贈与についての要件と捉える点が誤りですね。
つまり記事の主旨が違ってるのです。
相続が発生すると被相続人の遺産は課税対象になります。
さて、生前に「子や孫の名義の預金に入金をしていた金額は、その時の贈与として扱われるか、どうか」という事です。
子、孫の名義の預金があったとして、それが子や孫が実際に使っていれば問題ありません。
「手つかずでそのまま残っている」
「子」も「孫」もその預金通帳の管理をしていない」
と言うようなケースでは、その預金が被相続人が子孫の名義を利用した借名預金であり、相続財産になるべきであろうと税務署長が主張するという話です。
この主張に対抗するために、贈与契約書を作成しておくとか、贈与税の申告(税金が出てなくてもよい)をしておくなりするわけです。
No.6
- 回答日時:
いくつか勘違いがあるようです。
まず、生前贈与ですが、これは相続時精算課税であって、申告必須です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
申告書が提出されていないと、単純に贈与と見なされます。この時点で税法上のいわゆる「生前贈与」とは見なされません。(言葉通りの生前に贈与するという意味ではない)
贈与は110万円までは非課税ですが、定期的に受けた場合は一括贈与と見なされる場合があります。(もちろん合計額で課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
その記事のケースでは、高額な贈与税ではなく、控除のある相続税扱いになったので、いわば目こぼしでしょう。相続時精算課税を申告していないので、相続税で計算するのは間違いだし、ずるいです。ある意味、脱法的なイレギュラー扱いです。公的な記事にはふさわしくない記述だと思います。最近のネット記事はでたらめばっかり。(贈与で2200万なら税率50%、親子で特例贈与なら45%、相続なら20%)
贈与の認識なんてどうでもいいです。
>娘さんは生前に父から相続対策のために用意をしている通帳があると聞かされていた
これだけで認識していたと主張できます。文書があれば確実ですが、口頭でも契約は成立し、現実にお金を貰ったのですから贈与です。
そして、もし一括贈与が成立すると高額な贈与税率になってしまいます。つまり、贈与だと認識していない方が有利なのです。
No.5
- 回答日時:
こちらの記事ですね。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c28456aedf9ea0 …
ここに挙げられた要件はすべて満たさないと
贈与が認められないというわけではなく、
このうちの2、3の項目で該当すれば贈与が
認められる可能性が高いと思います。
記事のケースではすべて満たさなかったので、
名義預金とみなされたということです。
No.4
- 回答日時:
>今回のケースではこの要件を満たしていないために税務調査官は「贈与が成立していない」と判断し、娘さんに相続税申告の修正を求めたのです。
親が死亡するまで預金に手を付けずに保有していたから相続税の回避行為と見られたのです。
贈与を受けて、さっさと毎年使っていれば、こういう問題は起こらなかったでしょう。
また、信託銀行などでは、こういう税務署の疑義が生じないように贈与契約書を作成するなどのサービスがあります。
https://www.smtb.jp/personal/entrustment/rekinen
No.3
- 回答日時:
何が厳しい?のかわかりませんが、例えば、そこに書いてある「あげた」「もらった」などなくとも生前贈与は成立しますよ?
例えば、親が子供に上げたことが記録に残っている場合・・・
主に銀行口座を調べればわかる話です。
これは銀行員に聞いても分かる話なのですが、口座間の移動は対象になります。(ばれます)
バレないのは、親が口座から引き出し、子供に手渡しし、その大半を子供が跡形もなく使い切った場合でしょうね。
110万円以上の車を買っても贈与税は取られます。
現代はマイナンバーで管理されていますので、けっこうバレます。
これら「あげた」「もらった」など言ってなくともとられます。
譲渡したと判断されれば取られるということですね。
厳しいと言えば厳しいが、当たり前と言えば当たり前です。
No.2
- 回答日時:
昔っからそんなもんですよ。
定期的にこの手の記事はありますが、特別取り上げるような記事じゃないですね。
要は名義預金なのに贈与にしちゃってるってこと。
だってもらった側が自由に使えない、知ったこっちゃないような財産ですからね。
そりゃ課税逃れ見え見えですから、アウトでしょう。
No.1
- 回答日時:
おおむね書いてあるとおりですが、聞きたいのは何ですか。
親が子供名義で貯金し、通帳と判子を握ったまま旅立ってしまったら、その預金は子供のものではない、親の財産のままなので相続財産 (遺産) になるといっているだけです。
何も最近始まったことではなく、大昔からそのように取り扱われています。
>・預金の口座開設書類に名義人本人(もらった人)が自署…
この部分はちょっと違います。
幼小児は自署などできません。
その代わり、ある程度の年齢になるまでは親の財産なままです。
子供がある程度の年齢になって、通帳と判子を渡したときに親から子への贈与が成立するのです。
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