プロが教えるわが家の防犯対策術!

高齢の両親から、「これから先、自分たちの認知・判断能力が落ちたときの為に」…と、まとまった金額のお金を預かりました。高齢者施設等への入所を考えたとき、「それから支払ってもらう事があるかもしれないから」というのが理由です。

親の勧めで、おろしたお金はその足で、私の預金口座がある銀行に預けに行ったのですが、上記のような目的で預かったお金であっても、この場合相続税が発生するのでしょうか?

尚両親には、これとは別に十分な蓄えがあるようなので、預かったお金は、ひょっとしたら手をつける事はないのかもせれません。

その場合は、大学生と高校生の子供たち(両親にとっては孫)の学費、という名目で、生前贈与を受けた形にできますか?
またこの場合の贈与税はどうなるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 質問に答えて下さった皆様、知識を分け与えて下さり、本当に有難うございました。

    お礼の途中で送信してしまった
    hata。79様 失礼しました。わかりやすいアドバイス、有難うございました。

    両親から(名目上)預かったお金は、私名義の口座に預金していますが、もう1度しっかり考え直したいと思います。

      補足日時:2018/06/17 18:25

A 回答 (3件)

客観的には贈与を受けたように見えますので贈与税が課せられる可能性があります。


親御さん名義の通帳と印鑑を預かる程度にしておいた方が良いでしょう。

孫の学費は都度支払う場合は贈与税はかかりませんが、
まとめてもらうと贈与税がかかります。
教育資金贈与の特例はありますが、その場合教育資金であることを都度示して、
引き出す必要があり、他の目的に使ったり余らせたりすると即贈与税の対象になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-z …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変わかり易くまとめて下さり、助かりました。
これを参考に、もう1度よく考えたいと思います。
遅い時間の質問にも関わらず、素早いレスポンスを下さり、有難うございました。

お礼日時:2018/06/17 17:04

「相続税が発生するのでしょうか?」


1、親から子の名義預金に移動してるわけですから、贈与行為とされ贈与税が課税される(※)。
2、親の預金を子が管理してるだけという解釈で、相続発生時に親の相続財産に含めて課税対象になる。
このいずれかです。

ご質問で「相続税が発生するか」と言うのは預金が移動した時点での話を聞かれてるのだとしたら「課税されるとしたら、相続税ではなく贈与税です」が答えです。
理由は親がまだ死亡してませんから、相続税は発生しないからです。上記の「1」に該当します。
既に回答にあるように預金通帳と印鑑を預かっておくだけなら、贈与ではなく「管理してるだけ」の話ですので贈与税はかかりません。

「大学生と高校生の子供たちへの学資として受け取った」なら、贈与税課税対象です。
祖父祖母が孫の学資を負担した場合には贈与税非課税ですが(これも既に回答がついてます)、この場合には「その都度の贈与」が条件です。
「これからの学資にしてくれ」と祖父祖母が子にお金を渡すのは、学資に消費しても「贈与税の非課税」には該当しません。


親の通帳からの出金額がそのまま子名義の口座に入金され、通帳などに「父から預かっているお金」などと所有者の帰属が明白にされており、そのうえで、出金額について「父母のために使用した」ことがわかるような記録があるならば「1」ではなく「2」となりうるでしょう。

贈与とは「あげます」「もらいます」という双方の意思合意が成立要件ですので、子が「もらった」と思っていても親が「やったつもりはない」と言うなら、贈与行為ではありません。
親が「やった」と言い、子が「貰った覚えはない。預かってるだけ」という場合も贈与契約は成り立ってませんから贈与税対象とはなりません。

しかしながら、客観的(つまり税務署長の目)見方は「親の口座から子の口座にお金が移動しているのは親子間での現金贈与であろう」となります。
この客観的見方に対して「そうじゃない。贈与ではありません」と説明し、その説明が正である根拠を示す必要性があります。

既にohkinu2001先輩から明解な答えがついています。僭越ですが、ちょっと付け加えさせていただきました。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

客観的見方と、それに対するこちらの対応の仕方ま

お礼日時:2018/06/17 17:11

>私の預金口座がある銀行に預けに行った


 「貴方の預金口座のある銀行」の誰の口座に預けたのですか?
 親名義の口座。
 貴方の口座。
 それでまるで話は変わります。

>「これから先、自分たちの認知・判断能力が落ちたときの為に」…と、まとまった金額のお金を預かりました。高齢者施設等への入所を考えたとき、「それから支払ってもらう事があるかもしれないから」
 その為のお金を生前贈与と言うのは間違いです。ご両親が危惧されている状態になってご両親の為に使う時、ご両親に贈与する事になりますが?

 これは民法で言う所の事務管理に当たると思います。貴方のポッポに入れるのは横領でしょうね。親族間のお金の管理を甘く見ていると、揉めた時には文字通り「骨肉の争い」になって、容易に解決できなくなりますよ。質問文を読む限り、貴方は管理を任されただけです。貴方のお金ではありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

両親から受けた贈与が、預けた口座の名義によっては両親への贈与になり得る! びっくりしました。

私には兄・姉がおり、親の方から上2人に対して

・預けたお金の管理を私に任せること。
・これが残った時は、そのまま私のものとする。

という事を伝えてあります。ですので、実質贈与ですよね。

私が優遇される理由として、(親から見て)3人の子供の中で、 1番欲が無い事。兄夫婦・姉夫婦共に、経済的に余裕があり安定している事。私に障害のある子供(成人)がおり、これが理由でフルタイムでの仕事を制限している事。

…等があります。今回の件については兄・姉共に納得しており、2人とも理性的であまり欲深くもない為、今のところ問題は起きておりません。今日も姉と話しす機会がありましたが、「税金はよく考えとけば」…という感じでした。

今回アドバイスをいただいたので、参考にして計画を立てます!

有難うございました。

お礼日時:2018/06/17 18:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!