
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
どのような業種ですか? 私の場合 通信費 月1500円 車両代 月100経費0円 光熱費月***円必要経費で 計上しています 交際費は、計上できませんでした。
5000円程度の修繕費<照明設備>数年に一度計上
No.7
- 回答日時:
まずは税務申告が納税者自身が行うもの(代理人税理士を含む)であり、その申告内容の説明根拠や会計帳簿の保存義務は、納税者自身にあるということです。
引き落とされたデータというものは、あくまでも銀行のデータですよね。銀行が持っているだけでは意味をなさないのです。
次に引落された預金口座に記載されるのは、引き落とし会社名などと引き落とされた金額だけであり、その内容までは書かれていません。ですので、請求書や契約書等で説明根拠を用意したうえで説明できる状況を作っていないといけません。
依頼されている税理士がどのようにし、あなたがどのように説明を受けているのかわかりません。
電気代やWiFi代などは、事業に係るものだけが経費にされていますか?
生活に係るものが含まれていたら、合理的な計算方法に基づかない限り、事業分も経費に認められないなどということがあります。
マンションの管理費なども住まいを兼ねていたら問題がありますよ。
通販での購入も支払事実が分かればよいのではなく、いつどこから何を購入したのか、そしてどのような目的での購入なのか説明できる必要があります。
電子帳簿保存法を確認されるとよいと思います。
段階的に開始されていくので私はよくわかりませんが、通販などのやり取りでのWEB上にある領収書等はデータとして保存しなければなりませんし、通販のやり取りなどがメールで行われる部分があればそちらも保存が必要でしょう。
紙ベースの領収書等もスキャン保存などが求められるようになっていくことでしょう。
ちなみにクレジットカードやネットバンクで閲覧できる過去の取引に期限や範囲が定められていることがあります。
私自身クレカの利用明細を印刷しようとしたら6か月前までしかさかのぼれませんでした。当然決算などを進めている段階ですので、7か月以上のクレカの利用明細がないこととなり、クレカの会社に再発行を依頼したくらいです。
ネットバンクについては、各金融機関内部には当然長期の取引データが残っていますが、ネットバンクでさかのぼれる範囲を限定していることもあります。面倒がいやであれば、ご自身で紙ベースの資料はそれぞれ保管しつつ、デジタルデータも保管することです。
No.5
- 回答日時:
>電気代やWiFi代、マンションの管理費も…
税理士にお金を払っているのなら、それらはすべて税理士が「家事按分」しているはずです。
まさか丸ごと経費になっているとは思っていないでしょうね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>メルカリで買ったものなど 主に通販で買ったもの…
具体的に何を買ったのかによります。
電気料などと違って家事按分するものでなく、正か否かどちらかです。
家事用品なら否、事業専用なら正。
>これらは印刷もして保管しておかなければ…
電子帳簿保存の届けなど出していないでしょうから、紙文書として保存が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
書類の保存は5年分です。
>電気代やWiFi代、マンションの管理費
もし住居と一緒であるなら割合を出して申告します。
例えば50%:50%とか…
>調べれば 引き落とされたデータはずっと残っているのですが…
税務署職員に「見せてください」と言われた際に、すぐ見せられるようにしべきです。
「これから調べます」で、例えば、1日かかっては困りますしね。
ですので領収書がないものは印刷して保管が基本です。
No.3
- 回答日時:
領収書は保存してスクラップブックに保管していますか?
現金出納帳ぐらい記帳していますよね
とにかく保存期間は7年ですし、税務署の定期検査の様なものが来るとか、覚悟しましょう
No.2
- 回答日時:
それほとんどアウトじゃないですか?
経費で落とせるのは事業に関係するものだけです。
電気代や通信費は100%事業にかかるものですか?マンションが自宅も兼ねているなら管理費全部は落ちません。通販関係も同様です。
税理士が何も言わないのは、少額だからばれないと高をくくっているのかもしれませんが、税務署に経費を否認されたら追徴されますよ。
No.1
- 回答日時:
税理士に聞けば、よいです。
多分5年分取っておけば、それ以前分は廃棄できると思います。
僕も個人事業主を10年やったが、自分でパソコンで税金も申告した。
税理士が安いならそれも良いが…。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
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