No.6
- 回答日時:
①壊れたから新品に取り替えた。
だから原状回復費です。原状回復費は、その金額がいくらであろうと、修繕費になります。【根拠法令等】所得税基本通達37-11
しかし、
②明らかに修繕費であるとはいえないし、明らかに資本的支出(減価償却資産)である、ともいえないグレーゾーンの場合は、
(a)60万円未満であること、
(b)修繕費として確定申告すること、
これら2つを満たせば修繕費として認められます。
【根拠法令等】所得税基本通達37ー13
いずれにせよ、ご質問のケースは、全額の50万円が、その年の修繕費になります。(確定申告してください)
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
修繕費などで一括で費用計上できるかどうかというのは、修繕なのか資本的支出なのかということで判断します。
質問分を読む限りで言えば、資本的支出と考えられ、直接費用計上できず資産計上を行ったうえで減価償却による費用計上となると考えられます。
修繕費として計上し、それが誤りと判断されれば、追徴課税を受けたt利することとなるでしょうね。
税額的なところですと、所得税は超過累進課税で、所得額に応じて税率が変わるとされています。この50万円という金額で、税率が変わらないという前提で、今後15年間も大きく変わらないということであれば、一括費用計上も15年分割の税負担も変わらないと言えるかもしれません。
しかし、今後所得が増え税率が上がるという前提となれば、将来に費用計上したほうが税額を計算する構成としては影響が大きくなるので、減価償却がお得でしょう。
ただ、個人事業等では、赤字であっても減価償却を計上しなければならないので、青色申告で損失を繰り越せても上限があるので、何とも言えませんね。そもそもが資本的支出であれば検討の余地はないかと思います。
気になるところで言えば、水道ポンプと端的に書かれていますが、水道設備も複数に分かれているものをまとめて交換ということで、まとまった請求書等になっている場合、別設備として計上できるケースもあるかと思います。
例えば、25万円×2か所の設備交換で50万円ということであれば、30万円以下の設備ということとなり、少額減価償却の特例を適用することが認められ、減価償却で取得年分に全額減価償却費として計上できる可能性もあるかと思います。
注意点としては、設置費用などの手間賃は、本体価格算入でしょうから分けて考えることはできず、複数設備でまとめて計上されている場合には、按分計算が必要でしょうね。
修繕の意図であったとしても、交換ともなれば、一般に見て利用できる年数が延長されるような行為であるから、資本的支出でしょうね。
お礼が遅くなってすみません。
回答ありがとうございます。
>質問分を読む限りで言えば、資本的支出と考えられ、直接費用計上できず
資産計上を行ったうえで減価償却による費用計上となると考えられます。
了解致しました。
No.4
- 回答日時:
貴方の所得税率を仮に10%として、将来も同等の税率だと仮定した場合、両方をざっくり比較すれば
「修繕費」として1年で減税になる金額
500,000×10%=50,000
資産計上して減価償却により15年で減税になる金額
33,333×10%×15年≒50,000
ということでほぼ同じと見込まれます(ざっくりとした試算です)。
しかし、例えば将来的に経営規模を少し大きくしたりして、所得税率が20%になったとしたら 残り14年として 33,333×20%×14=93,000円 ですから、減税になる額は倍近くにはなります。
https://marketing-communications.jp/renu/hiyou_p …
この記事によれば「減価償却となることも」なんて書いてあります。税務署は一度に費用化する方を嫌う傾向がある気がします。迷ったら資産計上した方が無難かと思いますが、事前に税務署で相談されるのがいいのかもしれません。
No.3
- 回答日時:
>減価償却にすると、ごく僅か安くなるだけですかね。
減価償却ですから、修理する設備には適用できません
アパートの部屋を増築するような場合に減価償却を適用できるのです
増築したら部屋数が増えて収入が増えるでしょ。一方水道ポンプが壊れて修理したとして収入は増えませんよね
回答ありがとうございます。
実は減価償却にしなくてはならないという説もあって
どうすればいいのか分からなくなっています。
一年に33,333円ずつ経費にしても節税額は微々たるものだし
50万円の物に15年もかけて償却するなんて大袈裟な気がします。
50万円まとめて修繕費にする方が納税者にはお得感があるように
思うのですが…
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