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行政書士試験の憲法についての質問になります。


町内会に対し無償で神社施設の敷地としての利用に供してきた市有地につき、市有地が神社の敷地となっているという市と特定の宗教とのかかわり合いを市が是正解消しようとするとするときは、当該神社施設を撤去すべきであって、市が当該市有地を当該町内会に譲与することは、市と神社とのかかわり合いを是正解消する手段としておよそ相当性を欠き、憲法20条3項および89条に違反するとするのが判例である。

答×
判例は、このような譲与について、市と本件神社とのかかわり合いを是正解消する手段として相当性を欠くとはいえないので、憲法20条3項および89条に反しないとしている(富平神社事件/最大判平22.1.20)。

◆質問事項
何故×なのかがイマイチわかりません。
政教分離についての判例だと思うのですが、市と神社の関わり合いを解消するのに、無償提供はダメだけど、譲与すれば大丈夫ということでしょうか?
譲与はなぜ許されるのか全くわかりません。

どなたかご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

よく勉強されていますネ。


「試験」として、お答えします。

『およそ相当性を欠き』
この文言だけで、不正解だと分かります。
このような文言を使う、判例はありません。

この判例を、知らなくても、
簡単に、不正解だと判断できます。

「試験」としては、この程度の理解にとどめておいて、
合格してから、深く追求してください。時間の無駄です。
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違う。


行政書士試験の前に日本語と社会常識の勉強をしよう。
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