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現在、非課税者でこの10月よりインボイスを登録し
併せて簡易課税を選択したいのですが

提出書類は
1,適格請求書発行事業者の登録申請書
2,消費税課税事業者届出書(基準期間用)
3,消費税簡易課税制度選択届出書
この3枚の提出でOKでしょうか?

そしてインボイスの登録センターに送付しますが
3枚とも一緒に登録センターに送ってよろしいでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

1は管轄税務署を所轄するインボイス登録センターへ送付します。


3は管轄税務署に送付します。この際、返信用封筒と提出書類のコピーを同封しておくと、コピーに控印と税務署の収受印を押して返信してくれます。
 簡易課税の選択届を提出した記録として貰っておくのがベストです。

2は必要ありません。

なお簡易課税を選択しても、免税事業者からインボイス登録した者は「簡易課税」と「2割特例」のどちらかを申告時に選択できます。
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>この3枚の提出でOKでしょうか?



1,適格請求書発行事業者の登録申請書
OKです。提出先は税務署のはず。

3,消費税簡易課税制度選択届出書
OKです。提出先は税務署のはず。

2, が違います。
免税事業者が課税事業者になるためには、「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」ではなく、「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。


ところで、ご自分で税務署へ出かけて、3つ揃えて窓口へ提出するのがベストです。

郵便なら、3つとも税務署へ送るのか、それとも国税局のインボイス登録センターへ送るのか、税務署へ電話して確認をするべきです。インボイス制度実施が目前に迫っていますから、間違いは許されません。早く税務署へ電話して下さい。
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他の回答と同じ疑問があります。


非課税取引は限定的であり、事業者単位でみるのは免税事業者ということでしょうね。
ですので、インボイス登録と同時に課税事業者になるのであれば、2は不要です。しかし、それ以前の年分などで基準期間が1000万円を超えているというのであれば、2も必要ということでしょうね。

3についてですが、2割特例(通称かな?)というものがあります。
課税売上にかかる消費税の2割の納税をすることで良いとする特例であって、免税事業者がインボイスによって課税事業者となる場合に利用できるものです。

私の記憶では、簡易課税を選択しても、選択せずに本則課税でも、2割特例が利用できるのかなと思うのですが、2割特例は逆から見れば簡易課税のみなし仕入率80%とほぼ同じだと思われます。
そうなると、2割特例より得するのは、卸売業の90%の場合で、小売業の80%と同じ程度であり、その他の業種だと特例利用が得ということでしょう。

簡易課税を選択すると2年間縛られることとなると思います。
もしも、想定外の損失が生じたり、設備投資などを行い、仕入税額控除が課税売上の消費税の8割を超えるようなことがあれば、簡易課税を選択しない本則課税のほうが得ということとなるでしょう。
一部業種を除き、本則課税と2割特例で考えてよいかと思います。本則課税であった人が簡易課税を選ぶ分には縛りはありませんからね。
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>現在、非課税者で…



何の税金が非課税と?
消費税の話なら、非課税者ではなく「免税事業者」。
免税と非課税は意味が違うのです。

>2,消費税課税事業者届出書(基準期間用)…

インボイス登録を申請すれば、自動的に課税事業者とされてしまうのであり、あえてこの届けは必要ありません。

>併せて簡易課税を選択したい…

経過措置の 2 割特例は利用せず、通常の簡易課税ですか。
そのメリットは何かありますか。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/ka …

まあなんでも良いですけど、あえて簡易課税なら、

>3,消費税簡易課税制度選択届出書…

でよいです。

>一緒に登録センターに送ってよろしい…

簡易課税はインボイスと直接の因果関係はないので、税務署じゃないかなあ。
0120-205-553 で聞いてみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …
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