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妻の所得が少なく、例年夫が配偶者控除を受けています。
今年、妻が所有していた不動産を第三者の不動産と交換しました。
所得税法58条の交換特例に該当するので、この譲渡には課税されません
(確定申告します)。

この場合、夫は今年も配偶者控除を受けられるでしょうか
(=妻の所得要件を判断するに当たり、譲渡所得については考慮しなくていいでしょうか)。

A 回答 (2件)

所得税法第58条に該当する固定資産の交換の場合は「譲渡がなかったものとみなす」と規定されてます。


つまり「譲渡所得が発生する譲渡そのものがありません」と法令で決められてるので、所得額への加算がされません。所得税申告書別表では「0」で記します。
配偶者控除の要件のひとつである「所得額」を計算するときには含めなくてよいです。

ご質問文では「課税されません」と記されてますが、法令条文では「譲渡がなかったものとみなす」です。

違う表現で。
「う~ん。所得はあるんだけど、特別措置法で税金が課税されないんだな」
と言うのと
「所得の元になる譲渡そのものがないのだよ」
と言うのでは違うという訳です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに条文には「譲渡がなかったものとみなす」とありますが、
(素人なもので)それが即ち「譲渡所得がない」ということになるのか
確信が持てないでいたところでした。
分かり易く説明いただきありがとうございました。

お礼日時:2023/10/11 23:02

>(=妻の所得要件を判断するに当たり、譲渡所得については考慮しなくて…



これは「合計所得金額」が 48万以下です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

合計所得金額とは、
---------------------------- 引 用 -----------------------------
次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。
(※1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
(※2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
(1) 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2) 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
純損失や雑損失の繰越控除
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、譲渡所得も含まれます。
とはいえ、

>所得税法58条の交換特例に該当するので、この譲渡には課税され…

それで間違いなければ、[譲渡所得] = 0 円 では、足しても何も変わらないということになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しい御回答ありがとうございます。  
最初は、交換特例の場合の譲渡所得は考慮しなくていいと思ったのですが
色々考えているうちに不安になってお尋ねしたところです。
御回答いただいて安心しました。

お礼日時:2023/10/11 22:55

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