架空の映画のネタバレレビュー

Xは、Y所有建物に抵当権を設定したが、抵当権の登記後に、YがXの抵当権に基づく競売手続を妨げる目的でZに占有権原を与え、Zが建物を占有している。この事例において、Xは、抵当権に基づいてZに妨害排除請求できるか。原則どのように解するべきかという理由と結論を1行で示せ。また例外に該当するためには、どのような要件を満たす必要があるか、判例の基準をすべて示せ。

A 回答 (2件)

「1行で示せ」


民事執行法55条による手続きを行う。
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抵当権に基づく抵当価値保全を目的にZの妨害排除請求をYに代位行使し、Yへ建物を受け渡すことを求めるのが原則。



しかし、この場合Yが詐害目的でZに占有権を与えている事実があるのでそのような状況でYへの引き渡しを代位行使しても同じことを繰り返す可能性が高い。そこで、例外的な場合には、抵当権に基づく妨害排除請求として自己へ受け渡しをもとめることが判例上認められてます。

https://www.si-law-office.com/corporate_egal_aff …
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