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司法書士に登記移転の報酬の見積もりをする際に登記事項証明書と評価証明書と印鑑証明書を事前にメールで送るという流れは普通のことでしょうか。まだ報酬額の見積もり額がでるまでは依頼は確定しません。登記移転手続きの経験豊富な方のアドバイスいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

見積もりをする側としては,そのくらいは欲しいところです。


売買契約が締結されているのであれば,印鑑証明書に代えて売買契約書でもいいですけど。

所有権移転の登録免許税は定率課税で,その課税標準価格は固定資産税評価額です。その評価額は,評価証明書,もしくは固定資産税の納税通知書に載っているので,それがないと計算ができません。

登記簿謄本(登記事項証明書)は現時点の権利関係を確認するために必要です。司法書士側でインターネット登記情報を取得してもいいんだけどそれには手数料がかかります。依頼してもらえるならそうするけど,依頼するかどうかわからないというのであれば,依頼者側から提供して欲しいです。
また,登記面積≠評価面積ということもあって,その場合の計算も登記簿を確認しないとならないので,そういう意味でも欲しかったりします。
買主が自宅用として取得する場合にも,登記簿を見て確認したいことがあります。

印鑑証明書(売主)は,住所変更登記の要否を確認するために欲しいです。もしも登記簿上の住所と印鑑証明書烏煙の住所が異なる場合には,売主に住民票や戸籍の附票(登記簿上の住所から現在の住所までの変遷を証明できるもの)を用意してもらうことになります。

あとは買主がローンを利用するかどうか,売主は権利証をちゃんと所持しているかどうかといったことも聞きたいところですね。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧なご回答ありがとうございます。丁寧に説明してくださって、なるほどといろいろ納得いたしました。勉強になります。大切なお時間を割いて
素晴らしい投稿をしていただいたこと、心より感謝いたします。

お礼日時:2023/10/31 23:08

登録免許税額の計算には評価証明は必要です。


また、抵当権の解除が必要でないか、登記名義人の住居変更などが必要でなおぁなどの確認に登記事項証明書は必要でしょう。
あとは冷やかしを避けるためとか、真正な登記権利者かを確かめるためかな?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。見積もりをいただくのに、登記簿謄本と評価証明書だけだと足りないのですね。ためになりました。

お礼日時:2023/10/31 08:45

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