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今年の11月に退職して12月から新しい会社で働く場合住民税の支払いはどうなりますか?

A 回答 (7件)

結論から行くと、


・退職時にまとめて天引き
・退職後に普通徴収で納付
・転職先で引き続き天引き
が選べます。

退職時の住民税の取り扱いについては各自治体で案内されています。
https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000000434.html
https://www.city.tokoname.aichi.jp/faq/faqzei/10 …
https://www.city.okayama.jp/faq/faq_detail.php?f …

退職金が出るなど余裕があるなら、退職時に支払ってしまった方が簡単ですが、余裕がないなら転職先で残りを天引きできないかお願いしましょう。
すでに転職先が決まっているなら退職前に問い合わせても良いと思います。
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中途退職時の住民税の特別徴収は残額を一括して天引きするのが原則です。

(実際には殆ど形骸化しています)

退職する会社は特別徴収の中止と普通徴収への切り替えの届出をします。

普通徴収の第4期の納付期限が1月末なのでこのときに残額をまとめて支払う事になります。

新会社で特別徴収への切り替え申請は出来ますが12月入社では時間的に切り替えは無理でしょう。
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>住民税の支払いはどうなりますか?


住民税の会社天引きは、
6月~翌年5月の毎月の給与から天引
というサイクルです。

途中で退職した場合、一般的には、
現職の給与の支払いまで天引で、
残りは納税先の役所に異動届を
提出することで、この時期だと
役所が郵送で『一括で』納付する
納付書を送ってきますので、
その納付書で、残りの
来年5月分まで納付して下さい。

一括納付がきついと思うならば
転職先の会社にその納付書を
もっていき、給与天引きに
できないか相談して下さい。
たいていはできるのですが
役所との交渉を嫌がる場合も
あるので、そのあたりご考慮下さい。

何もしなければ、転職先は
何もしてくれませんよ。
デマにご注意ください。

また、年末調整の話も出ていますが、
締めと給与支払のタイミングで
現職が年末調整を済ませてくれる場合
転職先が年末調整をしてくれる場合
どっちも年末調整をしてくれず、
年明けに確定申告をしないといけない場合
と、ケースバイケースになります。

ここは両方の会社に相談しながら
進める必要があります。
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追記です。



源泉徴収票を次の会社に提出するのは、あくまでも所得税 (国税) に関する処理です。
国税と地方税は別物。
源泉徴収票の提出で住民税の給与天引きまで引き継がれるわけではありませんのでご注意ください。

また、再就職が12月と言うことは、給与計算の締め日と支給日との関係で、年内には1度も給与が出ないこともあります。
その場合は年末調整がありませんので、前職の源泉徴収票出せなど言われることはありません。
年が明けてから自分で確定申告です。
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新しい会社次第です

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何もしなかったら今年度分の残りは市役所または銀行等へ自分で払いに行くことになります。



その場合、給与天引きのように来年5月まで毎月均等払いではなく、年4回分納です。
年4回とは6、8、10,1月ですから、たぶん退職後ほどなくして1回、あとは来年1月末納期となるでしょう。
このあたり自治体によって多少異なることがあります。

新会社から市役所へ異動届を出してもらえば引き続き給与天引きも可能ですが、その場合でも切り替え時に1回だけは自分で納付となる可能性もあります。
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ご安心ください。



この場合、特にすることはありません。
住民税は新しく入る会社の方で対応します。

最後の賃金等が振り込まれてから直ぐに、源泉徴収を発行してもらい、新しい会社に提出しましょう。
※新しい会社で手続きが出来なくなってしまうため。

また、心配ならば就業先の経理や総務に聞いてみてください。
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