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親の扶養に入ってることに気づかないまま世帯主を本人にして自分の名前で扶養控除申告書を会社に提出してしまいました。

親の扶養に入ってることに気づかないってこと自体がおかしいですよね?
それを理由に会社にもう一度書き直したいと伝えづらくて。
何か変に思われないような理由はないでしょうか?

ちなみに、学生ではなくフリーターで20代です。

A 回答 (6件)

親の扶養に入っている、入っていないは関係ないです。

給料をもらう仕事をすれば、たとえアルバイトでもこの書類の提出は求められます。これは、あなた自身の所得税の年末調整に必要だからです。税法上の扶養は親の所得から扶養控除を受けられるかどうかの問題で、あなたとは全く関係しません。あと、世帯主の件は会社に申し出て訂正すれば済みます。
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扶養控除等異動申告書へ記載する世帯主というのは、それほど重要なものではないかと思います。

もしも誤っていても、手続き先である役所にて補正して進めるだけかと思います。

おそらくご理解されていないのではというところで書かせていただきますが、世帯主=扶養している人ではありません。
私が知る定義以外の定義があったら申し訳ないのですが、世帯主というのは、住民票上のとりまとめ上の記号のようなものでしかないかと思います。

たとえて言うのであれば、私が専門学校生として入学した学校が親と生活していたいわゆる実家と離れていたため、一人暮らしのためにアパートを契約し引っ越しました。当然住民票も移したのですが、移した先の住民票では一人世帯ですから、自分が世帯主であり世帯員として住民票に記載され、親の住民票からは抜けましたね。
しかし、親は別居の子ではあるが、生計を一にする子を扶養していることには変わりはありませんから、扶養控除の対象とすることが出来るのです。
そのためも含め、扶養控除等異動申告書には、扶養されている人たちの住所欄があるのです。

一定の条件を満たせば実家で住民票wそのままにすることが認められるケースもあるのかもしれませんが、あくまでも法的には、任意性はないため、転居したら住民票を移さないとルール違反であり、罰則もあるはずです。

実際私が間抜けなことをしたのですが、引っ越す際に親の住民票から抜ける手続きをしたにもかかわらず、新しい住所地の役所での住民票の作成を半年以上放置したことがあります。たまたま、交通違反で警察官のお世話になった際に、免許証の住所も変わっていなかったことから指摘され、住民票も速やかに行わないとまずいと言われ、市役所で向いて手続きをした際には、役所側で処罰は決められないが、法令の期限に遅れた手続きとして検察かどこかに通報するということでしたね。びくびくしましたが、数十年経っても何も言われていないので、処罰はなかったのでしょうね。

世帯主は住民票のリーダーのようなものでしかありません。戸籍のリーダーは筆頭者といわれます。手続き的にはだから何というレベルかと思います。
同姓同名等が生じた際には、有用な情報かもしれないくらいですかね。
今後は、ご自身の置かれている状況を理解し、手続きの世帯主ということが求められたら度の資料から得られるものかを確認し記載すれば、このようなことはなくなるかと思います。

ちなみに、戸籍に記載される本籍地というものには、任意性があります。今はない実家でもよいですし、無人島や皇居などでもありだったと思います。住所表記が存在し、その管轄役所があればよいだけです。ただ、戸籍謄本を取る必要性が出た際には面倒ということになるでしょうね。
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マイナンバーカードでわかります


会社で社会保険に入るのなら
親に扶養から外してと言えばいいのです
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親の扶養に入っていても、扶養控除等申告書は提出が必要です。



世帯分離をしていないければ親御さんが世帯主なので、
そこだけ修正させてもらえば良いです。
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おかしくありません。


間違えたと言って、訂正しましょう。
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>親の扶養に入ってることに気づかないまま…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法限定で回答しておきます。

扶養控除とは、親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、「扶養に入っている」などと言う言い方は都市伝説であって、税法時には意味のない言葉なのです。

>自分の名前で扶養控除申告書を会社に提出してしまい…

あなた自身の税金を算定するために必要なこと。
間違いでも何でもありません。

>親の扶養に入ってることに気づかないってこと自体が…

おかしくない、おかしくない。
前述のとおり関係ないこと。

>それを理由に会社にもう一度書き直したいと…

撤回したりしたらだめだめ。
そのまま、そのまま。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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