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フリーランスでライターをしている者です。ライターだけでは収入が不安定なので副業を始めました。いわゆるアルバイトです。その副業先から「年末調整」の書類が配布され記入提出を求められているのですが、これらは提出しなければならないのでしょうか?毎年3月に確定申告をしているならその書類の提出は不要とも耳にします。税金関係にかなり疎いもので分かり易く教えて頂けますと助かります。因みに副業先から配布された書類は以下の通りです。

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①「令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 
兼 所得金額調整控除申告書」
②「令和4年分 給与所得者の保険料控除申告書」
③「令和4年分 給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」
④「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」
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どうぞ宜しくお願い致します!

A 回答 (7件)

年末調整は勤務先の義務なので条件を満たす限りやらないという選択肢はありません。


年末調整の資料の提出は業務命令とお考え下さい。

アルバイトであとで確定申告されるなら最低限の内容を記載して提出されればよいと思います。
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年末調整は、


給与所得者がその年に天引きされた所得税を年末に精算するものです。
それ以外の収入があるばあいは、確定申告が必要です。

あなたの場合は、次の選択肢があります(自分で決めます)。
 副業先以外の年内収入も含めて、副業先の年末調整で済ます
 副業先、それ以外の収入を、自分で確定申告する

後者の場合は、副業先への年末調整書類提出は一切不要です。
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「年末調整」すると源泉徴収票が発行されて、確定申告が


書きやすくなります。
副業先と話し合いましょう。
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年末調整は、給与所得者においての確定申告に代わる所得税の確定と清算の手続きになります。


確定申告を行えば、年末調整のような限定的な手続きではないので網羅はすることでしょう。

しかし、給与支払者であり雇用主というのは、あなたが確定申告を必ずするかどうかわかりませんし、国の制度ルールにおいて、一定の給与を支払った従業員に対し、年末調整を行う義務があります。
従業員側による確定申告をするということは例外として認められていませんので、年末調整は受けなければなりません。

次に給与を二か所以上から得る場合の副業においては、年末調整は受けられないどころか、給与天引きの所得税を多めに天引きされる制度の適用になります。ご質問の③や④の提出を行わず、副業であると伝えれば、給与天引きの所得税が増える代わりに、年末調整を受けず、確定申告で控除などを受けるということは可能です。

ただ、あくまでも所得税の清算を仮に行うことに過ぎない年末調整ですし、それほど面倒であったり難しい書類の提出ではないかと思います。

年末調整を受けた後は、源泉徴収票に置いて控除事実がわかりますし、確定申告で合算する際に控除ができないということにはなりません。

ちなみにですが、年末調整で受けられる控除を受けずに、確定申告で受うrことは何ら問題ありません。
ですので、扶養がいるのに扶養無し、保険料控除があるのにそれもなしで年末調整を受けることは可能です。
このような形であれば、質問にある書類の多くは、住所氏名などあなた自身のことのみを記載して提出することで、年末調整での還付額は減ったりするかもしれませんが、仮の清算として処理を終えられ、確定申告で丁寧に控除を受ければ、確定申告は合算で所得税の計算を行うわけですので、事業部分の納税をとなるところを差し引ける源泉徴収があるので、3月の納付負担を減らすことにもつながることではないですかね。
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>毎年3月に確定申告をしているならその書類の提出は不要とも…



給与支払い者には、年末調整をする義務が課せられているのです。

入社時に「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出したのなら、年末調整を受けなければいけません。
わがままを言ってはいけません。

給与部分のみで年末調整を受けたのち、改めて事業所得とともに確定申告です。

>①「令和4年分 給与所得者の…

今年は令和5年です。
去年のことは今さら関係ありません。
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今年の年末調整なら、質問文の令和4年は5年の間違い、令和5年は6年の誤りではありませんか?



>毎年3月に確定申告をしているならその書類の提出は不要とも耳にします。
まあ、そうなんですが、勤務先にはあなたbの年末調整を行う義務があります。
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アルバイトでも給与所得者には変わりありません。

給与支払者には年末調整する義務がありますので、これらの書類は提出する必要があると思います。あと、フリーランスでの収入は、ここの源泉徴収票を添えて来年3月に確定申告することとなります。
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