昨年、私のパート収入が103万円を超えたので、夫の会社から支給されていた月2万円の家族手当を遡及されました。月に2万円すつ1年間で返金する予定です。
そこで、疑問です。
昨年は家族手当て年間24万円について、所得税を支払っていたわけですよね。現在の給与明細を見ると返金している2万円は、その他の項目で食費などと一緒に控除されています。これでは、実際は支給されないこととなった手当てに対して支払ってしまった税金は払いっぱなしになるような気がするのですが、どうなのでしょうか。
また、所得税の他にも家族手当について課税されたり社会保険料の対象となっていて支払っているものはあるのでしょうか。
税金など払いすぎているようなら、還付される方法はないのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>多めに給与を見積もることがあるのでしょうか。
あくまでも実績を元に算定しますから、そういったことはあり得ないはずですが・・・
他に足し忘れはないのでしょうか?
ないとすれば、他に足し込んでいるものがあるのかもしれませんが、
・・・・・
あるとすれば賞与を年に4回以上払っている場合、合計を12等分して足し込まれます。
それによって等級が上がることもあります。そのかわり賞与から社会保険料は控除されません。
>営業手当や交通費をまとめて支給されて高額になってしまった月は特別にその月だけ厚生年金料が上がっていることもありました。
その月だけ高額になるというのは、普通ではあり得ないことですが・・・
ちょっとどういう処理をしているのか分かりません。
また、交通費はいわゆる通勤手当でしょうか?通勤手当なら算入されますが、
業務上で使用する旅費については、必要経費として実費支給されていれば算入されません。
いわゆる月いくらという、渡し切り交通費でしたら算入されます。
お礼が遅くなりましたが何回も丁寧に教えていただきありがとうございました。社会保険の等級決定についてまだ不明な点はありますが、会社に聞くわけにもいかないので、ここまでわかったことで納得することにします。また機会がありましたらよろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
こんばんは。
社会保険料は総支給額(通勤手当を含む)を元にして算定されます。
※基本的には4~6月に支給された総支給額の平均です。この金額を元に10月からの社会保険料が決まります。
おそらく、この社会保険料には家族手当を含んだ金額を元に算定されていると思います。
1度決まった社会保険料は本俸などの毎月決まった給料の変更がない限り、10月以外には変更する可能性はありません。
去年の4月に変更があったのは、一昨年の12月に本俸などの給料が変わったからでしょう。
10月に変更したのは上記の通りです。現在はこの金額が控除されていると思います。
また、”10月に本俸が変更したのに、なぜ社会保険料の変更がないのか”という疑問があるかと思いますが、
10月以外で社会保険料が変更になるには条件があります。今回はそれに該当しなかっただけのことです。
(すみません、詳細は長くなるので割愛させていただきます)
ただ、前にも申し上げたように社会保険料を算定した際は、
間違いではなかったので調整するというのは難しいのでは思われます。
こんにちは。いろいろと教えていただき本当にありがとうございます。社会保険料について自分で考える良い機会になりました。算定方法もHPなどで調べてだいだいわかりました。今回は月2万円に関する保険料ということもありあきらめをつけました。
ただ、4月から6月までの総支給額から具体的に計算してみると(69.67)、実際より高額の等級で算定されていることが気になりました。多めに給与を見積もることがあるのでしょうか。また、営業手当や交通費をまとめて支給されて高額になってしまった月は特別にその月だけ厚生年金料が上がっていることもありました。そのようなこともなされているのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
#3です
捕捉を読ませていただきました。
税金上は、そのやり方で問題はなさそうですので、毎月2万円の返金も問題なさそうです。
ですが、社会保険料については気になるところがあります。
健康保険料や厚生年金保険料についても12月(またはそれ以後)に調整されていましたか?
していなければ高いままのような気がします。
この回答への補足
ご丁寧に回答していただきありがとうございます。
社会保険料は調整されていませんでした。
昨年の給与明細を見直していたら、本棒の金額の変更があった4月、10月に健康保険、介護保険、厚生年金保険に変更がありました。
よくわからないのですが、社会保険料は本棒で決まるのでしょうか。それともその月の総支給額、または住民税のように前年のある決まった月の収入で決まるのでしょうか。
基本的な質問になってしまいすいませんが、どうぞよろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
弊社でも同様のケースの場合、あとで返金してもらうことになります。
ただ、その際は控除ベースでの返金ではなく支給ベースの返金で対応しています。
つまり、今年の年収を下げるということです。
そうすれば、去年多かった所得税は、今年の所得税が減ったことで相殺されます。
しかしaruwennさんの仰るとおり、旦那さんの会社の処理では税金も社会保険料も負担した上での返金となりますから、
実質2万数千円ずつ返金していることになりますし所得税もそのままですね。
このあたりは、旦那さんに会社へ事情を説明するしかありませんが、
あまり良い状況ではないのでやんわりと聞いてみては如何ですか?
また社会保険料については、去年の時点では社会保険料の計算は間違いではなかったので戻すことは難しいと思われます。
ただ現在、今後の保険料の算定時期ですので2万円分少なく算定してもらえるかもしれませんので、
1年遅れましたが社会保険料の方も安くなるかもしれませんね。
ただ、この扱いは旦那さんの会社ではどういったことをするか分かりませんので確実ではありません。
ちなみに弊社での対応は、継続して2万円引いているとはいえ、あくまでもイレギュラーとして考えますので、
社会保険料の算定は2万円を引かずに含めた形で算定します。
手当を申請しながら、年収制限を抑えなかったという落ち度もありますので保険料については我慢してもらっています。
No.2
- 回答日時:
今回のケースのような年を超えた給料・手当の戻入は「実際にお金が動いた年に参入する」ことが一般的です。
昨年、24万円分の家族手当が支給され、その額に応じた所得税が徴収されています。今年になって24万円分減らされているということであれば、今年の所得税がその分少なくて済むわけです。
しかし、厳密には税務署でも見解が分かれる可能性はあります。「24万円の返金が終了したところで、昨年分の源泉徴収票を作成しなおして、確定申告を出しなおして還付すべし」という見解もあるかもしれません。
どちらにせよ、税金が払いすぎることは無いのですけどね。
No.1
- 回答日時:
所得税に関しては、昨年の年末調整で、奥様を控除対象配偶者からはずして再計算が行われていると思います。
(年末調整時に、103万円を超えることが判明した場合)
したがって、払いすぎた所得税の還付は昨年12月分給与にて、12月分の所得税から控除するというかたちで処理されていると思います。
年末調整時に、扶養者について正しい申告がされず、奥様を控除対象配偶者のままで計算された場合、調整後、対象外が発覚した際に、税務署から会社宛に追徴の通知が来ると思います。
その課税対象額には、本来もらうはずでなかった家族手当分も含まれていますので、税務署で再々計算をしてもらうことになります。
会社の給与・税務担当者と具体的手続きを相談してみてください。
しかし、奥様が扶養をはずれて追徴される分があるので、還付となるかどうかはわかりません。
社会保険料については、月額給与(交通費含む)から算出される等級が2等級以上であれば変更の対象となりますが、月額2万円の差であれば、あっても1等級だと思いますので、保険料変更の対象にはなりません。
したがって、月額2万円の支給がなかったとしても、変更はなく、適正な保険料が徴収されていたと思います。
この回答への補足
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
昨年の年末調整の時点で扶養対象からはずしてもらいました。
急いで12月給与明細を見ましたら、支給項目欄に遡及額として24万円とあり、支給計欄にひかれた金額が載っていました。おそらく紙面上では昨年遡及されたことにして実際は分割で返金することになったようです。
つまり、昨年末時点で正確な年収が判明しているので、税金や社会保険料も正しい金額が徴収されていると考えて大丈夫なのでしょうか。
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