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私は今年2月、以前勤めていた会社の定年を迎え退職しました。
その後、職安を通じて現職に就いているのですが、年末に提出する給与所得者の基礎控除申告者
についてお尋ねします。
給与所得の収入金額欄には、以前勤めていた会社の1月と2月分の給与と6月から勤めている
現職の勤め先の給与の合計を記載すれば良いのでしょうか?
またそれは手取り額で良いのでしょうか?
定年退職した際に退職金も頂いていますし、失業手当や再就職手当も頂いています。
それらは、給与所得以外の所得の合計額に記載すればいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    申し訳ございません。
    それで提出しようとしたところ、前職の源泉徴収票も添えて下さいと言われました。
    1月と2月の分だとは思いますが、退職したときは貰っていないので
    前職会社に申請しないといけないのでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/30 12:31

A 回答 (6件)

>退職したときは貰っていないので


前職会社に申請しないといけないのでしょうか?

本来は、会社は退職者の源泉徴収票を、退職日から一と月以内に退職者に交付しなければならないことになっています。これは会社の法的義務です(所得税法)。退職者が申請しなくても交付しなければなりません。

ですから、まず電話で源泉徴収票の郵送を求めてはどうですか。

もし源泉徴収票を郵送しないという返事だったら、現職の勤め先にその旨、説明するほかありませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変助かりました。

お礼日時:2023/11/30 13:10

補足です。



「給与所得の源泉徴収票」だけでなく「退職所得の源泉徴収票」も、もらっておくべきですよ。
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この回答へのお礼

助かりました

度々ありがとうございます。
承知致しました。

お礼日時:2023/11/30 13:13

No.2、3です。

補足します。

>給与所得の収入金額欄には、以前勤めていた会社の1月と2月分の給与と6月から勤めている
現職の勤め先の給与の合計を記載すれば良いのでしょうか?

その通りです。


>またそれは手取り額で良いのでしょうか?

いいえ。給与支払総額(税金、保険料込みの金額)を記載してください。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

分かり易い回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/29 22:10

退職所得の金額の計算式を書き替えます。



(退職金の金額 - 退職所得控除額)÷ 2 = 退職所得の金額

※この方が分りやすいですね(^^)
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◆給与所得者の基礎控除申告書◆ について



合計所得が2400万円以下の人の基礎控除額は、誰もが48万円です。しかし2400万円を超えると基礎控除額は減額されます。

もし、あなたの今年の合計所得の予想額が2400万円以下ならば、全部の所得を書いても給与所得だけを書いても基礎控除額は48万円で同じなのだから、「(1)給与所得」だけを書いておけばいいです。「(2)給与所得以外の所得の合計額」は書かなくてもいいです。

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【参考】合計所得を計算する際のご注意:

退職所得の金額は、退職金の金額ではありませんよ。

退職所得の金額は、次のように計算します。

(退職金の金額 - 退職所得控除額)× 1 / 2 = 退職所得の金額

退職所得控除額など、詳しくは国税庁のサイトをご覧下さい。↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>定年退職した際に退職金も頂いていますし、失業手当や再就職手当も頂いています。


退職金は分離課税なので記入の必要はありません。
失業手当、再就職手当も非課税なので記入の必要はありません。

なお、退職金から所得税が源泉徴収されている場合は、今年の収入額によっては確定申告をすることで還付される場合もあります。
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