プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

例えば小売業者が卸から80円で仕入れたとします。卸に消費税8円を支払うので88円の支払いが必要になりますよね。
そしてこの商品を消費者に100円(+10円)で売ったとします。
小売店は10円から仕入れ時に支払った8円を控除して2円を税務署に支払うこととなると思います。
卸に支払った8円と合わせればもちろん10円になりますが、これって実は消費者から受け取った額そのものですよね。
ということは小売店自体は1円も負担してないことになりますが、実際こういう流れで会ってるんでしょうか。
なんかおかしいんじゃないかと思いますがどうでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 今年起こったインボイス問題に関して書籍やらユーチューブやらで少し勉強してずいぶん驚きました。
    (#4の方へのお礼(笑)に書いた通りです)
    でもその勉強の中で今回の質問内容に関するものはなかったように思います。
    そうした書籍などは消費税に反対する立場からのものばかりだったので、同じ国民の立場である小売業者に対する反発を招くような事態は避けたかったんでしょうね。
    ある日ふとこの疑問が生じ、今回質問させていただいた次第です。

      補足日時:2023/12/12 20:03

A 回答 (13件中1~10件)

はい、おっしゃる通りです。

小売店は、消費者から受け取った消費税を、卸に支払った消費税と合わせて、税務署に納付します。そのため、小売店は、実質的に消費税を負担していないことになります。

これは、消費税の「仕入税額控除」という仕組みによるものです。仕入税額控除とは、事業者が事業のために仕入れをした場合に、その仕入れに係る消費税額を、事業者が課税仕入れ等をした課税期間において課税売上等に係る消費税額から控除できる制度です。

この仕組みにより、小売店は、卸から仕入れた商品を、消費者に販売する際に、卸に支払った消費税と同額の消費税を消費者に請求することができます。そして、その消費税のうち、卸から仕入れた商品に係る消費税相当額を、税務署に納付することで、実質的に消費税を負担せずに済むことになります。

この仕組みは、消費者の負担を軽減するために導入されたものです。しかし、小売店が実質的に消費税を負担していないため、小売店の利益が拡大するという指摘もあります。

また、仕入税額控除の対象となるのは、事業者が事業のために仕入れをした場合に限られます。そのため、個人の買い物や、事業者が事業のために使用しない資産の購入などについては、仕入税額控除の適用を受けることができません。

このため、消費税の負担が、事業者や法人に偏っているという指摘もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
今回のインボイス制度導入とその反対運動について少し勉強する中で生じた疑問だったんですが、ほんとにこんなことがまかり通ってるんですね。
主にユーチューブ上でインボイス制度について勉強したわけですが、ここで質問させていただいたことに触れた動画はなかったように思います。

そもそも消費税法では消費税の納税義務は事業者にあって消費者にはないはずなのに、これ以上のでたらめってないんじゃないでしょうか。

なんでみんな黙ってるんだろう。

お礼日時:2023/12/12 12:47

> 小売業者は消費税を支払っていないと思うのですが、


課税売上が1000万円以下の事業者、という事になります。
但し、インボイス制度施行により、インボイスを発行するためには、
消費税納税事業者としての登録が必要になりました。
登録しなければ、消費税の納付は不要のままです。

> 小売店は10円から仕入れ時に支払った8円を控除して
インボイス制度では、この控除を受けるためには、
卸業者が発行したインボイスが必要になります。
卸業者がこの登録をしていなければ、この控除が受けられません。

> これって実は消費者から受け取った額そのものですよね。
はい。それが消費税です。
この場合は、消費者から預かった税、と言う表現が正しいです。

> ということは小売店自体は1円も負担してないことになりますが、
はい、その通りです。
小売店は商品を消費していないから、消費税を払う必要はないです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実務に携わってなく実際を知らないので質問させてもらったんですが、まさかこんなことになってるなんて。

>小売店は商品を消費していないから、消費税を払う必要はないです。
法的には納税者は事業者のはずなんですが。

お礼日時:2023/12/12 12:52

「消費税」は最終消費者が負担し事業者が納付するものと定められています。

    • good
    • 1

No.2です。



> 法的には納税者は事業者のはずなんですが。
事業者が納税すべきは、消費者から預かった消費税、のことです。
事業者が自身で消費した場合の消費税のことではありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

これって私が今年一番驚いたことなんですけど、消費税法第5条で規定されていることです。

”事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等()及び特定課税仕入れ()につき、この法律により、消費税を納める義務がある。”

消費税を納める義務があるのは事業者だけであって、消費者には義務はないんですよ。
預り金でないことに関しては裁判でも明らかになってますし、国会の答弁でも表明されてます。

お礼日時:2023/12/12 19:55

何故この仕組みをおかしいと思うのかな?


各事業者が10%ずつ払う仕組みを作ったとしても、結局それは最終価格に転嫁されるので、最終消費者が何倍もの消費税を払うことになるだけ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

卸は生産業者から仕入れる際に。
生産者は原材料を仕入れる際にそれぞれ10%づつ払って(負担して)るんですけど。
負担してないのは小売りだけです。
誰が考えてもおかしいでしょ。

お礼日時:2023/12/12 19:39

このくらいは中学で教えるべきですよね・・・

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/12 20:07

>そもそも消費税法では消費税の納税義務は事業者にあって消費者にはないはずなのに、これ以上のでたらめってないんじゃないでしょうか。


それなら消費税が商品原価になるから上代+10%ではなく上代が2割増位になることがSaruには解らないのですね。
    • good
    • 0

おかしくないです。

そもそも消費税と言う制度自体が商品の生産にかかわる業者は基本的に消費税を負担しないことになっています。

国税庁の説明では「商品などの価格に上乗せされた消費税と地方消費税分は、最終的に消費者が負担し、納税義務者である事業者が納めます。」とあり、消費税は間接税で納税義務者と負担者が異なることを示しています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …

平成元年の消費税導入時はこの事実は当たり前に説明されていましたが、消費税法そのものに記載がないため、時間がたつと忘れ去られてしまうという事例ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

租税法律主義を無視したサイトのご紹介ありがとうございます。
同時に、そのことを問題視されていないことが不思議です。

お礼日時:2023/12/13 08:21

>生産者は原材料を仕入れる際にそれぞれ10%づつ払って(負担して)いる



生産者は製品を卸に売る際にそれ以上の消費税を卸に支払ってもらい、そこから原材料の仕入れに払った消費税を差し引いて納めます。卸も、小売りも、みんな一緒です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

#8の方の教えてくれたサイトを見ながら、ずっとお書きになった意味を考えてみました。
確かに私の考え違いだったようです。

とはいえ悪いのは消費税法5条とそれに基づかないで運用している人たちだと思いますね。

ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/14 12:38

>小売業者は消費税を支払っていないと思うのですが、どうでしょうか。



そういう言い方をするのなら、小売業者だけでなく卸売業者も製造業者も農林水産業者も消費税を支払っていませんよ。消費税を支払っているのは、最終消費者だけです。

そして、小売業や製造業などで仕事をする経営者(事業主)も従業員もまた、仕事を終えて家庭へ帰れば、食事をしたりレジャーを楽しむ最終消費者なのです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A