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基本的には、民事執行法、不動産競売なんかでは消除主義ですよね。
実際に引受主義が残るときってどんなときなのでしょうか?
基本的過ぎて申し訳ありません。よろしくご教示お願いします。

A 回答 (1件)

 留置権、使用及び収益をしない旨の定めのない質権、


担保目的でない所有権移転仮登記、用益権(賃借権、地上権など)が挙げられます。

民事執行法
(売却に伴う権利の消滅等)
第五十九条
 不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。
2 前項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない不動産に係る権利の取得は、売却によりその効力を失う。
3 不動産に係る差押え、仮差押えの執行及び第一項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない仮処分の執行は、売却によりその効力を失う。
4 不動産の上に存する留置権並びに使用及び収益をしない旨の定めのない質権で第二項の規定の適用がないものについては、買受人は、これらによつて担保される債権を弁済する責めに任ずる。
5 利害関係を有する者が最低売却価額が定められる時までに第一項、第二項又は前項の規定と異なる合意をした旨の届出をしたときは、売却による不動産の上の権利の変動は、その合意に従う。
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